過剰診療(かじょうしんりょう)
過剰診療とは、医学的な必要性または合理性が認められない診療のことをさします。
わかりやすく言い換えると、ケガの程度に見合っていない治療(回数や内容)を受けることで、例えば、1週間に1度の通院が適切なケガで毎日のように通院しているケース、明らかに不要な検査を受けたケースなどが該当します。
交通事故の損害賠償においては、相手保険会社が過剰診療を指摘してくる可能性があり、過剰診療と判断され、治療費や慰謝料の一部が相手の保険から支払われないことがあります。
ただし、医学的な必要性または合理性が認められる診察の範囲には幅があり、「ここからが過剰診療」という明確な線引きがあるものではありません。相手保険会社の指摘が正しいとは限らないため、過剰診療と言われることに納得できない場合は、必要な治療であると反論することが大切です。
か行
- 外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)
- 家屋改造費(かおくかいぞうひ)
- 下肢(かし)
- 過失相殺(かしつそうさい)
- 過失割合(かしつわりあい)
- 可動域制限(かどういきせいげん)
- 仮渡金(かりわたしきん)
- 簡易生命表(かんいせいめいひょう)
- 基礎収入(きそしゅうにゅう)
- 既往症(きおうしょう)
- 休業損害(きゅうぎょうそんがい)
- 休業日数(きゅうぎょうにっすう)
- 休業補償(きゅうぎょうほしょう)
- 軽度外傷性脳損傷【MTBI】(けいどがいしょうせいのうそんしょう)
- 健側(けんそく)
- 後遺障害(こういしょうがい)
- 後遺障害慰謝料(こういしょうがいいしゃりょう)
- 後遺障害診断書(こういしょうがいしんだんしょ)
- 交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)
- 交通事故紛争処理センター(こうつうじこふんそうしょりせんたー)