外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)

外貌醜状とは、頭部、顔面部、頸部など日常的に露出する部分に、人目につく程度以上の傷痕が残ってしまったことをいいます。
交通事故によってこのような傷跡が残ってしまった場合が、傷の場所や大きさによって後遺障害等級が認定され、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。
なお、胸やお腹などの日常的に露出しない部分や手足は、外貌醜状には該当しません。