休業損害(きゅうぎょうそんがい)

交通事故でケガをしたことにより、働くことができずに失った収入のことです。給与所得者に限らず、事業所得者や専業主婦(家事従事者)の方も損害が認められます。

ただし、直接的な労働の対価ではないもの(家賃収入、株式の配当など)は含まれません。また、事業所得者の場合、実際に減収していない場合には請求は困難です。

休業損害は、基礎収入/日額基礎収入に休業日数をかけて算出します。
休業損害=基礎収入(日額基礎収入)✕休業日数