病院や整骨院に毎日通院したほうがいい?交通事故後は治療頻度も重要!

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適切な通院頻度とはどの程度?

まさかの交通事故でケガ。1日も早い完治できるなら「毎日でも通院したい」と考えるのは当然のことです。また、通院日数で慰謝料の金額が変わることを知り、「毎日通院をしたほうがいい?」と思っている方もいることでしょう。
しかし、交通事故の被害においては、毎日通院することが必ずしも良い選択でになるとは言えません。交通事故で負ったケガは、ケガの状態や治療状況をみて、整形外科や整骨院で最適な治療を受けることが大事で通院日数も例外ではありません。
ここでは、通院頻度を決める際に必要な情報をお伝えします。

通院のペースは医師の指示にしたがうことが大事!

交通事故にあい、ケガを追った際にはしばらくは通院になる方も多いでしょう。

この際に、仕事が忙しいからあまり通院したくないという方や、反対に毎日のように通院して早く治したいという方もいらっしゃるかもしれませんが、交通事故によるケガの通院頻度は自分で決めるものではありません。

また、慰謝料の観点から通院回数を増やしたいと考える人もいるかもしれませんが、単純に通院回数が多いほど慰謝料も高くなるということもありません。

では、誰が通院頻度を決めるのでしょうか?

こたえは、ケガを診察している医師です

交通事故で負ったケガを治すには、その状態や治療の進み具合に合わせた通院頻度にすることが大切で、その判断をしてくれるのは医師です。

慰謝料請求の面で見ても、毎日通院していれば比例して慰謝料が高くなるわけではなく、症状に合わせて医師の判断を元に適切に通院していることが重要視されます

通院回数が多く、ケガの症状と釣り合わないケースでは、必要ないと判断された治療の治療費は支払われず、慰謝料の金額計算をする際に通院回数として含んでもらえない可能性があります。

整骨院への通院は医師に確認

「毎日通院したほうがいい?」と思っている方の中には、通院先が整形外科ではなく整骨院だという方もいらっしゃるでしょう。

むちうちなど、交通事故によるケガで整骨院への通院が効果的なケースはありますが、相手方保険会社が整骨院への通院を認めず、治療費を支払ってもらえないケースもあります。

相手保険会社に治療費を負担してもらったうえで整骨院に通院したい際は、自らの判断ではなく、医師の許可をもらう必要があります。

医師の許可や指示を受けずに通院しても、慰謝料算定の要素に加味されないことに加え、治療費すら負担してもらえない可能性もあるため注意が必要です。

整骨院などへの通院について、さらに詳しく確認したい方はこちらをお読みください。

交通事故での通院と慰謝料の関係

次に通院日数と慰謝料の金額の関係性について詳しくご説明します。

交通事故による慰謝料には、入通院慰謝料後遺障害慰謝料との2つがあります。

入通院慰謝料とは、事故被害者がケガで入院や通院したことによって負った精神的苦痛を補うために支払われる慰謝料です。

後遺障害慰謝料とは、ケガが完治せず後遺症が残ってしまい、後遺障害等級の認定を受けた際に支払われる慰謝料です。

交通事故後の通院日数は、入通院慰謝料の計算に使用し、後遺障害慰謝料においても後遺障害等級の認定結果に通院日数が関係することがあります。

通院の長さによって慰謝料の金額が変わる

入通院期間・入通院日数の違いと、入通院慰謝料の計算方法

通院の長さによって、入通院慰謝料の金額が変わります。

入通院慰謝料は、ケガの診断名や重症度ではなく、入院や通院をした時間の長さによって慰謝料の金額が変動する仕組みになっていて、入通院期間、もしくは入通院日数を金額計算に使用します。

入通院期間と入通院日数の違い

入通院期間と入通院日数とは全く異なるものです。

まず、入通院期間とは治療のために通院を開始した日から、症状固定(これ以上治療をしても改善が見込めない状態)と診断された日までの中をさします。

いっぽうで入通院日数とは、通院期間のうち実際に病院に通院をした回数のことをさします。

たとえば、交通事故にあってケガの治療で30回通院し、完治までに100日かかったのであれば、入通院期間は100日、入通院日数は30回です。

入通院慰謝料の計算方法

自賠責保険に入通院慰謝料を請求する場合、「1日4300円×入通院期間」、または「1日4300円×入通院日数×2」の計算式のうち、金額が低くなるほうを使用します。

また、弁護士が示談交渉の際に参考にする裁判基準の入通院慰謝料は、入通院期間によって金額が変わりますが、実際の通院日数も考慮をして計算していきます。

通院の長さが後遺障害認定に影響することも

通院期間の長さは、後遺障害の認定に影響することもあります。

そもそも、後遺障害とは交通事故によるケガを負い、治療をしたけれども医学的にこれ以上回復が見込めないと判断され、何らかの症状が残存してしまったケースをさします。

この後遺障害の等級認定は、後遺障害等級の申請をして認定結果を出してもらいますが、認定結果に通院の長さ(症状固定までの期間)が影響を及ぼすことも多くあります。

特に、他覚所見がないむちうち(自覚症状のみでレントゲンなどの画像検査で症状が確認できない)などでは、通院期間が後遺障害の認定結果に影響を及ぼす傾向が高く、ひとつの目安として「半年の通院が必要」と言われることが多いです。

具体的な慰謝料の計算についてさらに確認したい方は、こちらもあわせてお読みください。

できるなら毎日通院したほうがいい?

交通事故によってケガを負った場合に、治療は毎日でも通院をしたほうがよいのでしょうか?

こたえは、NOです。

毎日通院したからといって慰謝料が必ずしも比例して増えるわけではありませんし、治療費の自己負担なども発生しかねません。

こちらでは、通院頻度について解説していきます。

毎日通院したからといって慰謝料は増えない

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は毎日通院をすれば増えるというものでもありません。

入通院慰謝料の計算方法でご説明したように、入通院慰謝料の金額は通院した回数や、治療にかかった期間から計算をします。

そのため、「慰謝料を多くもらいたい」と思って毎日通院しても、入通院期間が変わらなければ、入通院慰謝料の金額は増えないケースが多いでしょう。

後遺障害慰謝料に関しても、等級認定の判断に通院が影響することはありますが、たくさん通院すれば後遺障害等級が認定されて後遺障害慰謝料を請求できると決まっているものではありません。

ただし、医師から毎日の通院を指示される場合には、通院をして問題はありません

リハビリなどで医師から毎日の通院を指示されているにも関わらず、仕事が忙しいなどの理由であまりにも通院頻度が低いと慰謝料が減額される可能性もあります。

漫然治療や過剰診療を指摘されることも

交通事故の被害者が個人的に判断をして毎日通院をした場合に漫然治療過剰診療を指摘されることがあります。

漫然治療とは、適正な検査もなしに症状の改善に効果があるのか不明な治療を続けることをさします。

たとえば、同じ薬をもらい続けることや湿布薬などをもらい続けること、またマッサージだけを受けるなど、必要相当性を疑われる治療のことです。

過剰診療とは、事故被害者の独断で必要以上に診療を重ねる行為をさします。

どちらも、治療の必要がないにも関わらず、被害者が勝手に診療を重ねていると判断されてしまい、治療費を支払ってもらえず自己負担をすることになりかねません。

保険会社が当初の予定よりも治療が打ち切りを主張することもあり、治療が打ち切られたら、入通院慰謝料もそこまでで計算することになり、結果として支払われる慰謝料が少なくなる可能性があります。

もっと通院したくても大切なのは医師にしたがうこと

現状よりも通院回数を増やしたい場合に、個人の判断で増やすことは得策とはいえません

大切なことは、医師の判断による適切な通院で治療を受けることで、保険会社側も医学的判断による裏付けあっての治療とみなすため、医師の指示のもと適切な通院をしていくようにしましょう。

もしも、痛みが治まらず通院頻度を増やしたい場合などは、症状などを医師に相談し通院回数の判断をしてもらいましょう。

また、整骨院の併用についても医師の指示をもらい、頻度についても適切数を判断してもらったうえで通院すると保険会社側にも納得を得やすいでしょう。

事故後の通院に関する悩みは弁護士に相談

交通事故後、治療のことで悩む人も多いでしょう。

ただやみくもに個人で判断をしてしまうと、被害者側にデメリットが発生しかねませんので、医師を信じて通院を続けることが大切です。

ただし、医師には医学的に治療の相談をできますが、慰謝料については医師の判断する範囲ではありません。

慰謝料についての悩みや、どのように通院をしていけば適切な慰謝料を受け取ることができるかなどは弁護士へのご相談をおすすめします。

交通事故被害に詳しい弁護士であれば、資料収集や相手方との交渉などを進めることが可能です。