交通事故の過失割合が9対1のケース。9対0で被害者救済?9対1のデメリット

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交通事故の過失割合が9対1のケース。9対0で被害者救済?9対1のデメリット

交通事故の被害者の中には、過失割合が9対1で納得できないという方がたくさんいらっしゃいます。
いったいどのようなケースの事故が9対1の過失割合になるのでしょうか。

この記事では、9対1の過失割合について事例を用いて解説しています。
また、過失がつくデメリットや、過失割合を9対1から10対0や9対0に変更できる可能性があることについても解説しています。
9対1の過失割合に納得がいかない方はこの記事を参考にしてみてください。

事故被害者であっても過失がつくケースは多い

交通事故の中には、明らかに被害者であるはずの自分にも過失がつくケースがあります。
このように自分は交通ルールを守っていたとしても、十分に注意していれば避けられたかもしれない事故が起きた場合、被害者でも過失割合は9対1になります。
交通ルール上、被害者も危険を予見し事故を回避する義務はあるため、その注意を怠ったとしても過失がついてしまいます。
過失の大きさは慰謝料の金額を左右しますが、被害者としてはできるだけ被害の補填に十分な金額を受け取りたいはずです。
事故の状況によってある程度は過失割合が決まっているため、それをもとに交渉をし、過失割合を算定します。

交通事故の過失割合が9対1のケース

過失割合が9対1になる代表的な交通事故のケースを、事故の当事者ごとに分けてご紹介します。

  • 自動車対自動車
  • 自動車対バイク
  • 自動車対自転車
  • 自動車対歩行者

実際は、こちらのケースをもとに、具体的な事情を考慮しながら過失割合が決まります。

自動車対自動車

自動車対自動車の事故で過失割合が9対1になるケースをご紹介します。

優先道路の事故

信号機のない交差点で優先車が直進しているケースです。
劣後車(優先道路ではないほうの自動車)が直進や右折しようとして衝突した場合、過失割合9対1で優先車が被害者になります。

優先道路での事故のイメージイラスト

T字路で一方が優先道路の事故

信号機のないT字路で優先道路が設けられているケースです。
劣後車が左折・右折どちらで衝突したとしても、過失割合は9対1で優先車が被害者になります。

T字路で、一方が優先道路の場合での事故のイメージイラスト

追越禁止の交差点で右折車と追越直進車の事故

追い越しが禁止されている交差点で先行車がきちんと中央に寄った状態で右折しようとしている所に、追い越そうとしてきた自動車と衝突した場合、過失割合が9対1で先行車が被害者となります。
ただし、先行車があらかじめ中央に寄っていない場合は、過失割合は8対2になります。

追越禁止の交差点で、右折車と追越直進車の事故のイメージイラスト

直進車と道路外に出ようと右折する対向車の事故

直進車と道路外に出ようと右折する対向車が衝突するケースがあります。
この場合、直進車が被害者で、過失割合9対1になります。
ただし、道路外に出ようとする対向車が既に右折している場合は、直進車の過失割合が大きくなります。

直進車と道路外に出ようと右折する対向車の事故のイメージイラスト

自動車対バイク

自動車とバイクの衝突事故で過失割合が9対1になるケースをご紹介します。
その場合、バイクが被害者になるケースが多いです。

交差点直進同士

自動車が赤信号で交差点に進入し、バイクが黄色信号で進入して衝突した事故では、バイクが被害者で過失割合が9対1になります。
バイクが青信号で交差点に進入していれば、過失割合は10対0になるため、交差点進入時の信号機の色を正しく伝えましょう。
青で交差点に進入したのに9対1になっていたら、交渉で10対0に変わるかもしれません。

自動車が赤信号で交差点に進入し、バイクが黄色信号で進入して衝突した事故のイメージイラスト

信号機のない交差点で一方に一時停止規制のある事故

信号機のない交差点で、自動車側に一時停止規制があり、両者が直進する際に起きる事故です。
自動車が減速せず交差点に進入し、バイクのみ減速していれば、バイクが被害者となり、過失割合は9対1になります。

信号機のない交差点で、一方に一時停止規制のある事故のイメージイラスト

路外から進入する自動車とバイク直進車の事故

路外から進入する自動車と、直進するバイクと衝突すると、過失割合9対1の事故になります。
自動車は右折・左折どちらに進入しようとも、過失割合9対1です。

路外から進入する自動車とバイク直進車の事故のイメージイラスト

自動車対自転車

自動車と自転車の衝突事故で、過失割合が9対1になるケースをご紹介します。

交差点で右折する自動車と直進する対向自転車の事故

双方の信号機が青の場合、もしくは、信号機のない交差点で自動車が右折して衝突したケースでは、自転車が被害者で過失割合が9対1の事故となります。
双方が黄色信号の時は自動車8対自転車2、赤信号の時は自動車7対自転車3となり、過失割合が変わります。

交差点で右折する自動車と直進する対向自転車の事故のイメージイラスト

信号のない交差点で自動車側に一時停止規制がある事故

自動車側に一時停止規制がある交差点で自転車と衝突すると、自転車が被害者で過失割合9対1の事故になります。
ただし、自転車のスピードが出ていたり、右側通行で自動車の左側から現れたりした時は、自転車の過失割合が大きくなります。

信号のない交差点で、自動車側に一時停止規制がある事故のイメージイラスト

交差点で左折自動車と直進自転車の巻き込み事故

交差点で自動車が左折する際に、同じ方向から直進してきた自転車と衝突するケースです。
自動車が自転車よりも先に左折を始めていれば、過失割合は9対1になります。
自動車が自転車を追い越して左折していたり、自動車の左折合図がなかったりした場合、過失割合は10対0になります。

交差点での左折自動車と直進自転車の巻き込み事故のイメージイラスト

路外へ出る自動車と直進自転車の事故

自動車が道路外に出ようとする際に、直進する自転車と衝突すると、過失割合9対1の事故になります。
ただし、自転車が歩道を通行していたり、自動車がすでに右折していたりする場合は、自動車8.5対自転車1.5になるなど過失割合が変わります。

路外へ出る自動車と直進自転車の事故のイメージイラスト

障害物を避ける自転車と自動車の事故

道路の端に停車している自動車や障害物を避けるため自転車が進路変更した際に後続の自動車と衝突する事故です。
障害物がない場合に衝突した場合でも自転車が被害者ですが、過失割合は8対2になります。

障害物を避ける自転車と自動車の事故のイメージイラスト

自動車対歩行者

最後に、自動車と歩行者の事故で過失割合が9対1になるケースをご紹介します。

横断歩道通過後の右左折車と横断歩道外の歩行者

交差点を青信号で右折・左折した自動車と歩行者用信号が青で横断していた歩行者の事故で、歩行者が横断歩道上ではなく、横断歩道の手前を横断していることがあります。
歩行者が横断歩道上を渡っていれば、過失割合は10対0ですが、横断歩道外だと、過失割合は9対1になります。
自動車信号が青で、歩行者信号が赤の場合は自動車3対歩行者7で、歩行者の過失のほうが大きくなります。

交差点を青信号で右折・左折した自動車と歩行者用信号が青で横断していた歩行者の事故のイメージイラスト

横断歩道がない交差点で狭路を横断する歩行

横断歩道のない交差点で、歩行者が狭い道路を横断する際に自動車と衝突する事故です。
基本的に過失割合は9対1となりますが、夜間であったり、住宅街であったりと事故現場の状況によって過失割合が変わります。

横断歩道のない交差点で、歩行者が狭い道路を横断する際に自動車と衝突する事故のイメージイラスト

9対1だと慰謝料の減額、違反点数の加算がある

事故に遭った際はできるだけ過失割合が少なくなるように交渉したほうがよいのですが、いったいなぜでしょう。
過失割合が9対1だと被害者にとってどのようなデメリットがあるのかご説明します。

過失相殺により慰謝料が減額される

被害者に過失がつくと、慰謝料の金額に影響を与えます。
過失割合に応じて減額されてしまうため、ケガの治療など十分に補填できなくなる可能性があります。
具体的には、過失割合が9対1で減額前の慰謝料が100万円の場合、100万円×90%=90万円の慰謝料となり、10万円減額されてしまいます。

自分の自動車保険を使うことになる

被害者に過失がつくと、加害者に慰謝料を支払うことになるため、自分が契約している自動車保険を使うことになります。
交通事故の慰謝料で保険を使うと翌年から等級が変わり、保険料が上がります。
事故に遭っても過失がつかなければ、保険を使うことはないため、翌年からも同じ保険料のままです。
他の保険会社に乗り換えようとしても、過失がついた事故の後であれば自動車保険を使用したことがない人に比べ、高い保険料を支払わなければなりません。

自動車、バイクだと違反点数がつく

過失がついた自動車やバイクの運転手は、たとえ交通事故の被害者であっても、違反点数がつきます。
加害者より加わる点数は少ないとはいえ、これまでに点数が溜まっている人は、免停や反則金など行政処分の対象になります。
自分が被害者の事故なら大丈夫と高をくくらないように気を付けましょう。

過失割合は示談交渉で変更できることも

過失割合は、保険会社を通した示談交渉で決まりますが、交渉次第では過失割合を変更することもできます。
加害者側の保険会社は、できるだけお金を支払わなくて済むように被害者に不利な過失割合を提示してきます。
提示された過失割合で決定するわけではなく、事故当時の信号の色や両者のスピードなど些細な違いを考慮した上で過失割合を決定します。
できるだけ過失がつかないように、根拠を提示しながら交渉を進める必要があります。

過失割合を変更するなら弁護士に相談!

提示された過失割合に納得できない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
加害者側の保険会社に提示された過失割合に納得がいかないケースは多々あります。
過失割合の変更を認めてもらうには、根拠を提示しなければなりません。
しかし、被害者側の保険会社や被害者自身で、証拠集めを行うには限界があります。
弁護士に依頼すれば、被害者に有利な過失割合になるように証拠をそろえたり、裁判例をもとに交渉を進めたりしてくれます。
本来の過失割合を知りたい方は、弁護士に相談してみましょう。

過失割合を9対0にして解決する方法も

過失割合が9対1の場合、交渉によっては「9対0」で示談することもあります。
過失割合が合計で10にならない例外的な示談結果で、交通事故の被害者にも過失がついた場合、被害者から加害者にも慰謝料を支払わなければなりませんが、過失割合が9対0になると、加害者から支払われる慰謝料は減額されますが、被害者から支払う慰謝料はありません。

過失割合を9対0にするメリット

では、過失割合が9対0の場合、最終的に被害者にどのようなメリットがあるのか表で比較してみましょう。

減額前の慰謝料 9対1 9対0 10対0
加害者が支払う慰謝料 100万円 100万円×90%
=90万円
100万円×90%
=90万円
100万円
被害者が支払う慰謝料 50万円 50万円×10%
=5万円
50万円×0%
=0円
0円

相手に支払う慰謝料と自分の損害を補填する費用を合わせた金額を自己負担額と言います。
過失割合9対1の被害者の自己負担額は15万円であるのに対し、9対0の自己負担額は10万円です。
最終的な自己負担を減らすため、10対0での交渉が難しい時は、9対0で示談したほうがよいでしょう。

過失割合の相談は弁護士に

この記事では、過失割合が9対1の交通事故について事例を用いて解説しました。
過失割合が9対1となり被害者に過失がついてしまうと、被害者なのに慰謝料を支払ったり、違反点数がつくなどの行政処分の対象となったりとさまざまなデメリットがあります。
一方、被害者の過失割合が0であれば、最終的な自己負担額が少なくなります。
過失割合は示談交渉次第で変更することもできるので、過失割合が9対1の時は10対0や9対0になるかもしれません。
ただし、示談交渉では根拠を示す必要があるため弁護士に相談することをおすすめします。