休業補償(きゅうぎょうほしょう)

労災保険の給付の一つで、業務中や通勤中の交通事故が原因で仕事を休んだ際に、減額した収入の分だけ保険金が支払われる補償です。休業補償の金額は、「給付基礎日額の60〜80%×休業日数」で算出されます。補償を受けられる対象は、会社員やアルバイトなどの雇用されている方です。休業補償の金額には上限がなく、過失が付いていても過失相殺されることはありません。
交通事故による減収の補償には「休業損害」というものもありますが、休業損害は加害者側の自賠責保険や任意保険に請求するもので、休業補償とは異なる補償です。両方を請求することはできないため、ご自身に利益の大きいほうを請求することになります。