休業損害(きゅうぎょうそんがい)
交通事故でケガをしたことにより、働くことができずに失った収入のことです。給与所得者に限らず、事業所得者や専業主婦(家事従事者)の方も損害が認められます。
ただし、直接的な労働の対価ではないもの(家賃収入、株式の配当など)は含まれません。また、事業所得者の場合、実際に減収していない場合には請求は困難です。
休業損害は、基礎収入/日額基礎収入に休業日数をかけて算出します。
休業損害=基礎収入(日額基礎収入)✕休業日数
か行
- 外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)
- 家屋改造費(かおくかいぞうひ)
- 下肢(かし)
- 過失相殺(かしつそうさい)
- 過失割合(かしつわりあい)
- 過剰診療(かじょうしんりょう)
- 可動域制限(かどういきせいげん)
- 仮渡金(かりわたしきん)
- 簡易生命表(かんいせいめいひょう)
- 基礎収入(きそしゅうにゅう)
- 既往症(きおうしょう)
- 休業日数(きゅうぎょうにっすう)
- 休業補償(きゅうぎょうほしょう)
- 軽度外傷性脳損傷【MTBI】(けいどがいしょうせいのうそんしょう)
- 健側(けんそく)
- 後遺障害(こういしょうがい)
- 後遺障害慰謝料(こういしょうがいいしゃりょう)
- 後遺障害診断書(こういしょうがいしんだんしょ)
- 交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)
- 交通事故紛争処理センター(こうつうじこふんそうしょりせんたー)