休業補償(きゅうぎょうほしょう)
労災保険の給付の一つで、業務中や通勤中の交通事故が原因で仕事を休んだ際に、減額した収入の分だけ保険金が支払われる補償です。休業補償の金額は、「給付基礎日額の60〜80%×休業日数」で算出されます。補償を受けられる対象は、会社員やアルバイトなどの雇用されている方です。休業補償の金額には上限がなく、過失が付いていても過失相殺されることはありません。
交通事故による減収の補償には「休業損害」というものもありますが、休業損害は加害者側の自賠責保険や任意保険に請求するもので、休業補償とは異なる補償です。両方を請求することはできないため、ご自身に利益の大きいほうを請求することになります。
か行
- 外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)
- 家屋改造費(かおくかいぞうひ)
- 下肢(かし)
- 過失相殺(かしつそうさい)
- 過失割合(かしつわりあい)
- 過剰診療(かじょうしんりょう)
- 可動域制限(かどういきせいげん)
- 仮渡金(かりわたしきん)
- 簡易生命表(かんいせいめいひょう)
- 基礎収入(きそしゅうにゅう)
- 既往症(きおうしょう)
- 休業損害(きゅうぎょうそんがい)
- 休業日数(きゅうぎょうにっすう)
- 軽度外傷性脳損傷【MTBI】(けいどがいしょうせいのうそんしょう)
- 健側(けんそく)
- 後遺障害(こういしょうがい)
- 後遺障害慰謝料(こういしょうがいいしゃりょう)
- 後遺障害診断書(こういしょうがいしんだんしょ)
- 交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)
- 交通事故紛争処理センター(こうつうじこふんそうしょりせんたー)