基礎収入(きそしゅうにゅう)
基礎収入は、裁判基準で休業損害の金額を算出する際に使用する1日の損害額で、日額基礎収入とも言います。
裁判基準での休業損害の計算式は「基礎収入×休業日数」で、基礎収入は「事故前3ヶ月間の収入÷90日」または「事故前1年の収入÷365日」で算出します。
給与所得者の場合、収入には税金を控除する前のいわゆる額面金額を使用します(通勤手当や残業手当なども含みます)。
か行
- 外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)
- 家屋改造費(かおくかいぞうひ)
- 下肢(かし)
- 過失相殺(かしつそうさい)
- 過失割合(かしつわりあい)
- 過剰診療(かじょうしんりょう)
- 可動域制限(かどういきせいげん)
- 仮渡金(かりわたしきん)
- 簡易生命表(かんいせいめいひょう)
- 既往症(きおうしょう)
- 休業損害(きゅうぎょうそんがい)
- 休業日数(きゅうぎょうにっすう)
- 休業補償(きゅうぎょうほしょう)
- 軽度外傷性脳損傷【MTBI】(けいどがいしょうせいのうそんしょう)
- 健側(けんそく)
- 後遺障害(こういしょうがい)
- 後遺障害慰謝料(こういしょうがいいしゃりょう)
- 後遺障害診断書(こういしょうがいしんだんしょ)
- 交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)
- 交通事故紛争処理センター(こうつうじこふんそうしょりせんたー)