外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)
外貌醜状とは、頭部、顔面部、頸部など日常的に露出する部分に、人目につく程度以上の傷痕が残ってしまったことをいいます。
交通事故によってこのような傷跡が残ってしまった場合が、傷の場所や大きさによって後遺障害等級が認定され、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。
なお、胸やお腹などの日常的に露出しない部分や手足は、外貌醜状には該当しません。
か行
- 家屋改造費(かおくかいぞうひ)
- 下肢(かし)
- 過失相殺(かしつそうさい)
- 過失割合(かしつわりあい)
- 過剰診療(かじょうしんりょう)
- 可動域制限(かどういきせいげん)
- 仮渡金(かりわたしきん)
- 簡易生命表(かんいせいめいひょう)
- 基礎収入(きそしゅうにゅう)
- 既往症(きおうしょう)
- 休業損害(きゅうぎょうそんがい)
- 休業日数(きゅうぎょうにっすう)
- 休業補償(きゅうぎょうほしょう)
- 軽度外傷性脳損傷【MTBI】(けいどがいしょうせいのうそんしょう)
- 健側(けんそく)
- 後遺障害(こういしょうがい)
- 後遺障害慰謝料(こういしょうがいいしゃりょう)
- 後遺障害診断書(こういしょうがいしんだんしょ)
- 交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)
- 交通事故紛争処理センター(こうつうじこふんそうしょりせんたー)