遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)

遷延性意識障害とは、植物状態のことをいいます。
日本脳神経外科学会によると、以下の項目を満たす状態が3ヶ月以上継続された場合と定義されています。

1.自力移動が不可能である
2.自力で摂食が不可能である
3.屎尿失禁状態にある
4.眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識できない
5.声を出しても、意味のある発言は全く不可能である
6.目を開け、手を握れなどの簡単な命令にはかろうじて応ずることもあるが、それ以上の意思疎通は不可能である

遷延性意識障害は、交通事故の後遺障害の中でも重度な後遺障害の一つです。
遷延性意識障害と認められた場合、一般的に「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として後遺障害1級から2級が認定されます。

加害者や加害者の保険会社に対する損害賠償は、成年後見制度を利用して請求していくことになります。