遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)
遷延性意識障害とは、植物状態のことをいいます。
日本脳神経外科学会によると、以下の項目を満たす状態が3ヶ月以上継続された場合と定義されています。
1.自力移動が不可能である
2.自力で摂食が不可能である
3.屎尿失禁状態にある
4.眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識できない
5.声を出しても、意味のある発言は全く不可能である
6.目を開け、手を握れなどの簡単な命令にはかろうじて応ずることもあるが、それ以上の意思疎通は不可能である
遷延性意識障害は、交通事故の後遺障害の中でも重度な後遺障害の一つです。
遷延性意識障害と認められた場合、一般的に「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として後遺障害1級から2級が認定されます。
加害者や加害者の保険会社に対する損害賠償は、成年後見制度を利用して請求していくことになります。
さ行
- 裁判基準(さいばんきじゅん)
- サンキュー事故(さんきゅーじこ)
- 自覚症状(じかくしょうじょう)
- 事故発生状況報告書(じこはっせいじょうきょうほうこくしょ)
- 事前認定(じぜんにんてい)
- 自損事故(じそんじこ)
- 示談(じだん)
- 実況見分調書(じっきょうけんぶんちょうしょ)
- ジャクソンテスト(じゃくそんてすと)
- 主婦休損(しゅふきゅうそん)
- 消極損害(しょうきょくそんがい)
- 上肢(じょうし)
- 症状固定(しょうじょうこてい)
- 神経症状(しんけいしょうじょう)
- 人身事故(じんしんじこ)
- 診療報酬明細書(しんりょうほうしゅうめいさいしょ)
- ストレートネック(すとれーとねっく)
- スパーリングテスト(すぱーりんぐてすと)
- 成功報酬【弁護士費用】(せいこうほうしゅう)
- 政府保障事業(せいふほしょうじぎょう)
- 積極損害(せっきょくそんがい)
- 全損(ぜんそん)
- 素因減額(そいんげんがく)
- 相当(そうとう)
- 損害保険料率算出機構(そんがいほけんりょうさんしゅつきこう)