政府保障事業(せいふほしょうじぎょう)

ひき逃げや、盗難車、自賠責保険未加入車が相手の交通事故被害に遭ってしまった人を救済するための制度です。
事故の相手方に慰謝料などを賠償請求できず、労災保険などの給付があってもなお損害が出る場合に、一定に範囲内で政府から救済を受けることができます。救済の限度額は以下の通りです。

傷害事故の場合:120万円
後遺障害が残った事故の場合:その障害の程度に応じて75万円から4000万円
死亡事故の場合:3000万円

なお、この制度によって事故被害者に支払われた金額は、政府が加害者に請求します。
損害賠償責任者(加害者)が政府に支払いできない場合は、訴訟を提起され、最終的には財産を差し押さえられることになります。