交通事故によるケガの治療は病院以外に整骨院(接骨院)という選択肢もあります。むちうちなどでは、整骨院で施術を受けることで症状の改善が期待できる場合も多くあります。ただし、整骨院への通院は、「医師に許可をもらう」、「整形外科との併用」などのルールを守ることが大切です。
ここでは、交通事故被害者が安心して整骨院に通院するために知っておきたい通院方法や気をつけたいトラブルをご説明いたします。
交通事故によるケガで整骨院に通院しても大丈夫?
交通事故でむちうちや打撲などのケガをされた方の中には、整骨院に通院してケガを治したいと考えている方も多いことでしょう。
交通事故によるケガの治療で整骨院に通院することはできます。
ただし、整形外科と整骨院では受けられる治療もできることも異なるため、整骨院に通院するにあたっては、整骨院に通院するメリットを把握し、必要な手順を踏むことが大切です。
整骨院と整形外科の違い
医療従事者 | 行われること | 治療内容 | |
---|---|---|---|
整形外科 | 医師 | 医療行為 | 診察、検査、投薬など |
整骨院・接骨院 | 柔道整復師 | 医療類似行為 | マッサージ、電気治療などの施術 |
整形外科では、医師による医療行為が行われます。
診察を受け、必要に応じてレントゲンなどの検査を受けることや、飲み薬や湿布などの治療薬を処方してもらうことができます。
いっぽうで整骨院では、柔道整復師による施術が行われます。
患部のマッサージや電気治療を行う整骨院が多いですが、整骨院によって施術内容が異なり、スパイラルテープなどの施術を得意とする整骨院もあります。
整骨院に通院する流れ
交通事故によるケガの治療で整骨院で施術を受ける際は、通院を開始する前にやるべきことがあります。
正しい手順を踏むことで余計なトラブルを防止でき、安心して整骨院に通院できます。
整骨院に通院する流れは次の通りです。
- 整形外科に通院する
- 医師の許可をもらう
- 相手保険会社に伝える
- 整骨院への通院を開始する
- 整骨院と整形外科を併用して治療する
整骨院に通院する前に、整形外科へ行って診察を受け、医師から整骨院に通院する許可をもらってください。
その後、整骨院に通院したい旨と医師から許可をもらっていることを保険会社に伝え、保険会社が了承したら整骨院への通院を開始してください。
また、整骨院への通院をはじめた後も整形外科で治療を受け続けてください。
この流れで通院する理由は、『整骨院に通院する際に注意すること』でご説明いたします。
整骨院に通院する際に注意すること
正しい手順を踏むことで余計なトラブルを防止できるとお伝えしましたが、整骨院に通院する際にこの手順を守らないと、保険会社への治療費や慰謝料の請求に影響がでる可能性があります。
はじめは必ず整形外科で診察を受ける
最初から整骨院へ通院することはおすすめできません。
交通事故にあった後、最初に行くべきは整形外科です。
整形外科の医師であれば、診察や検査を受けてケガの状況を確認して診断書に残すことができますが、整骨院は診察ができないため、ケガを正確に把握することはできません。
ケガによっては外傷がなかったり、交通事故から時間が経って発症したりすることもありますので、まずは整形外科で医師に診てもらい、交通事故後の体の具合をきちんと確認することが大切です。
整骨院への通院は医師の許可をもらってから
整骨院への通院は、整形外科で医師に許可をもらってから開始してください。
医師に許可をもらわず勝手に通院すると、相手保険会社が治療費を支払ってくれない可能性があります。
整骨院などの医療機関以外での治療は、「ケガの治療で必要かつ妥当な費用」に該当する場合を除き、自己負担となります。
そのため、整骨院での治療費や通院交通費を請求するには、医師に「交通事故によるケガの治療で整骨院への通院が必要」と判断してもらうことが欠かせません。
また、治療費が自己負担になると、その期間に対応する慰謝料や休業損害も基本的に払われないため、慰謝料請求に大きく影響します。
医師の許可をもらってから整骨院に通院するようにしてください。
整体やカイロプラクティックへの通院も認められる?
整体やカイロプラクティックでは、整骨院や接骨院と似た施術を受けることができます。
そのため、整骨院よりも整体やカイロプラクティックに通院したい方もいるでしょう。
ただし、整体やカイロプラクティックの費用は自己負担になる可能性が高いです。
整骨院は柔道整復師(国家資格者)が施術を行うため、医師の許可があれば保険会社も治療費の支払いを認めやすいですが、整体やカイロプラクティックは資格を所有していなくても開業できるため、医師から許可をもらえなかったり、医師の許可があっても保険会社が治療費の支払いを認めなかったりするケースが多いです。
整骨院と整形外科を併用する
整骨院に通院を開始した後、整形外科での治療を辞めてしまう事故被害者の方もいらっしゃいます。
しかし、整骨院への通院がメインになったとしても、月に1回は整形外科に通院し続けるようにしてください。
定期的に整形外科で診察を受け、自覚症状や整骨院での施術を伝えることで、医師にケガの回復具合を把握してもらうことができますし、後から検査を受けることもできます。
整骨院だけに通院すると、整形外科の医師が症状を把握できず、後遺障害診断書が必要になった時に作成できないなどの弊害が出てしまう可能性があります。
整骨院への通院でできること、できないこと
交通事故によるケガの治療で整骨院に通院するメリットはどこにあるのでしょうか?
整骨院でできることとできないことを確認していきましょう。
むちうちなどで症状の緩和が期待できる
整骨院では、ケガの患部に対して施術を行います。
たとえば、むちうちで首に痛みがある場合、頸部のマッサージなどを受けることができ、施術を受けることでむちうちの症状が緩和され、痛みなどが楽になることがあります。
整形外科に比べ、通院の度に効果を実感できるのが整骨院の特徴です。
整骨院への通院も治療日数や休業日数になる
交通事故で支払われる入通院慰謝料は、治療日数によって金額が決まり、日数が多いほど高額になる傾向があります。
医師に許可をもらい、保険会社にも伝えたうえで整骨院に通院すれば、整骨院での施術も治療日数にカウントされますので慰謝料の金額にも影響してきます。
休業損害の計算で使用する休業日数も同様です。
整骨院に通院するために仕事の欠勤や、遅刻、早退があると、休業日数としてカウントし、休業損害を請求することができます。
後遺障害診断書の作成ができない

交通事故によるケガ後遺症が残って後遺障害等級の申請を行う場合、後遺障害診断書を作成してもらう必要がありますが、整骨院では後遺障害診断書を作成することができません。
後遺障害診断書を作成できるのは医師だけです。
後遺障害診断書の作成ができないと後遺障害等級の認定を受けられず、受け取る慰謝料が100万円以上少なくなる可能性があります。
医療行為はできない
整骨院は病院ではありませんので、ケガの診察、検査、投薬治療などは、整骨院では受けることができません。
ケガの完治や症状固定(後遺症の残存)などを判断できるのも医師だけです。
整骨院への通院で支払われる慰謝料や治療費
整骨院への通院でも、治療費や慰謝料を保険会社に請求することができます。
保険会社への請求の詳細と、注意したいポイントをご説明します。
治療費や通院交通費の請求が可能
交通事故によるケガで整骨院に通院する場合、医師に許可をもらい、相手保険会社にも了承を得ていれば、治療費や通院交通費を請求することができます。
通院の際は健康保険を使用することもできますが、同じケガで整形外科と整骨院を併用する場合、健康保険は片方でしか使用できませんので、どちらで健康保険を使用するか決める必要があります。
もっとも、整形外科の治療費も整骨院の治療費も相手保険会社に請求できますので、事故被害者が自己負担することは基本的にはありません(相手方が任意保険未加入の場合は自己負担が発生する可能性があります)。
請求できる治療費や通院交通費の詳細は下記でご確認ください。
慰謝料の計算方法は変わらない
交通事故でケガをした場合は入通院慰謝料を請求でき、後遺症が残って後遺障害等級の認定を受けた場合は後遺障害慰謝料も請求できます。
ケガの治療で整骨院に通院する場合も請求できる慰謝料に変わりはなく、金額の計算方法にも違いはありません。
ただし、整骨院だけに通院している場合は注意が必要です。
すでにご説明している通り整骨院では後遺障害診断書の作成ができないため、整骨院だけに通院していると後遺症が残っても後遺障害等級の認定を受けられず、後遺障害慰謝料を請求できない可能性があります。
そのため、正しく整骨院に通院しないと、後遺障害慰謝料がもらえないリスクがあります。
整骨院への通院で気をつけたいトラブル
整骨院に通院することで症状が緩和されるなどのメリットがあるいっぽうで、正しい手順を踏んで通院をはじめても余計なトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
トラブルは、対保険会社、対整形外科、対整骨院のいずれでも起こる可能性があります。
整骨院に通院する際は次のことに気をつけましょう。
相手保険会社による治療費の打ち切りに注意
保険会社は、ずっと治療費を支払ってくれるわけではありません。
まだ痛みがあるのに治療費の支払い打ち切りを打診してくることは、よくあることです。
整骨院への通院における治療費の支払い打ち切りでは、次の2つことに気をつけてください。
途中で通院をやめると早く打ち切られやすい
整骨院への通院は頻度が多くなりがちです。
週の半分以上、通院するケースもあるでしょう。
はじめのうちはケガを治すために通院していたものの、「症状が軽くなったから」、「仕事を優先してしまったから」といった理由で勝手に通院頻度を減らしたり、通院しなくなったりする事故被害者の方も見受けられます。
通院回数が減ると、保険会社は「ケガは治った」と判断して、まだ痛みがあるのに早期の治療費の打ち切りを打診してくる可能性があります。
治療の継続が必要か判断できない
完治や症状固定の判断は医師が行うものです。
整骨院では判断できませんし、ましてや相手保険会社ができるものでもありません。
そのため、保険会社が治療費を打ち切りろうとしても、医師の「まだ治療が必要」という判断によって治療費の支払い期間延長が認められることがあります。
しかし、整骨院だけに通院し、整形外科に通院していない場合、まだ治療が必要か医師に判断を仰ぐことができず、保険会社の治療費打ち切りに応じるしかなくなるおそれがあります。
整形外科に整骨院への通院を拒否されることがある
医師が整骨院への通院を必ず許可してくれるとは限りません。
医師の中には整骨院に対して否定的(ケガの治療に必要ないと考えている)な方もいて、通院を認めてもらえないケースもあります。
この時に、勝手に通院してしまうと治療費が自己負担になるおそれがあります。
医師に整骨院への通院を認めてもらえない場合は「整骨院での治療が本当に必要か」、または「ほかの整形外科に転院する」といったことを考えるようにしましょう。
本当に必要ないから医師が整骨院への通院を拒否している可能性もありますし、今通っている整形外科との相性が悪い可能性もあります。
転院を考える場合は、一度セカンドオピニオンとして他の整形外科に通院してみることをおすすめします。
悪徳整骨院には注意が必要!

ごく一部ですが、悪徳整骨院と呼ばれるような整骨院が存在します。
悪徳整骨院は、自分たちの利益のために、治療回数の水増しや示談交渉への介入といった事故被害者にとってリスクのあることを持ちかけてくる可能性があります。
治療費の水増し請求には応じない
水増し請求とは、実際の通院回数よりも多くの回数を保険会社に申告することです。
治療回数を増やすと、整骨院は治療費の支払いを多く受けられ、事故被害者は通院日数が増えて慰謝料が増える可能性があります。
整骨院への通院は通院頻度が多いため、数を誤魔化してもバレないと考え、治療回数の水増しを事故被害者に打診する整骨院もあるようです。
しかし、水増し請求は詐欺罪という犯罪です。
逮捕されているケースもありますので、絶対に加担しないでください。
保険会社との示談交渉は専門外
保険会社との示談交渉の代行にも介入しようとする整骨院が時折あるようです。
しかし、整骨院に示談交渉を任せるべきではありません。
示談交渉のような法律行為は弁護士のみが行い得るため、整骨院が示談交渉を代行することは、基本的に弁護士法に違反する行為ということになります。
整骨院のスタッフは、交通事故被害に詳しくても法律のプロでも交渉のプロでもありません。
交通事故慰謝料の示談交渉には法律の知識を多く必要としますので、整骨院が示談交渉を任せると誤った判断がされ、少額の慰謝料で示談することになりかねませんので気をつけてください。
もし、ご自身で保険会社と示談交渉をしたくない方は弁護士にご相談ください。
交通事故後は、各専門家を正しく頼ることが大切
交通事故によるケガの治療で整骨院に通院したい人は、許可をもらうなど正しい手順で通院を開始し、治療中は整骨院と整形外科を併用するようにしましょう。
また、整骨院にできること、整形外科にできること、弁護士にできることを理解し、それぞれの専門家を上手に頼って治療を行い、適切な慰謝料を受け取ることを目指していきましょう。