治療費はどこまで保険会社に請求してOK?【交通事故被害での9種の治療費】

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交通事故でかかった治療費の請求

「交通事故被害の治療費は加害者に請求できる」。このことはご存知の方が多いかもしれません。しかし、交通事故によるケガの治療でかかる費用には、通院する際の交通費、入院費用、薬代、整骨院(接骨院)での施術費など多岐に渡ります。この際、どこまで請求可能か知らないでいると、治療費でムダな自己負担が発生してしまうかも。
そこで、交通事故被害で加害者の保険会社に「請求できる治療費」と「請求できない治療費」についてまとめてみました。

健康保険でも自由診療でも請求可能!上限には注意!

自分が交通事故の被害者になった場合、ケガの治療にかかった治療費は、原則として加害者に請求することが可能です。

これは、健康保険を利用した場合も、健康保険が適用されず自由診療となった場合も同じです。

また、交通事故の治療では「健康保険は使用できない」と言われることもあるようですが、そのようなことはありません。

風邪を引いて病院に行くときと同じように健康保険が利用できますし、仕事中の事故であれば、労災保険も利用できます。

ただし、自賠責保険では、被害者1名に支払われる金額の上限が120万円と決められているので、加害者が任意保険に加入していない場合、治療費が120万円を超えると自賠責保険から保険金の支払いを受けることができず、自己負担が発生する恐れがあります。

自由診療のほうが、治療費が高額になることがほとんどですので、自由診療で治療を受ける際は注意してください。

なお、交通事故によるケガの治療で健康保険を使用する際は、「第三者行為による傷病届」という書類を保険組合に提出する必要があります。

書類は、各健康保険組合の所定の書式を使用します。

保険会社に請求できる治療費・治療関係費

入通院の費用や、治療に関連する費用のうち、「請求できる治療費」と「請求できない治療費」について具体的にご説明していきます。

まずは、「請求できる治療費」から。

請求できる治療費治療関係費を下記の表にまとめてみました。

保険会社に請求できる治療費・治療関係費

費用 詳細
病院の入通院費用 交通事故で入院した際の入院費用、通院の度の診察費用。
通院時の交通費 通院時にバスや電車など、公共交通機関を使用した場合の交通費、自動車で通院した場合の駐車場代、ガソリン代。
治療器具代 松葉杖やギプスなど、治療器具を必要とした場合の費用。
薬代 治療で薬を必要とした場合の費用。
将来の治療費 将来、改めて治療が必要だとわかっていた場合(ボルト除去手術など)の治療費。
整骨院・接骨院の費用 病院の医師から指示を受け、整骨院・接骨院に通った場合の費用。
入院雑費 入院時に必要とした日用品(ティッシュ、パジャマなど)の費用。
入通院付添費 入院中に介護が必要だった場合、通院時に付き添いが必要だった場合の費用。日額で計算され、支払われます。
付添人の交通費 入通院で付き添いが必要だった場合の付添人の交通費。

このほかにも、医師が必要だと判断した行為や物品の費用も請求できる場合があります。

また、整骨院や接骨院に通院する際の費用は、保険会社が支払いを認めないこともあるので、むちうちなどで整骨院に通院する際はご注意ください。

整骨院への通院を治療費として認めてもらいたい方は、下記をご参考ください。

請求できない治療費・治療関係費

入通院の費用や、治療に関連する費用の中には請求できない費用や請求できるケースが限られる費用もあります。

請求できると思って利用したり購入したりすることがないよう、「請求できない治療費」も把握しておきましょう。

保険会社に請求できない、請求できるケースが限られる治療費

費用 詳細
症状固定後の治療費 医師から症状固定と判断された後の通院でかかった治療費。原則として被害者の負担となります。
交通事故と関係のない治療費 交通事故の治療中に、他の持病の治療も合わせて受けた場合
過剰診療の治療費 受傷したケガの治療に必要がないまたは合理性がない治療を受けることを「過剰診療」と言い、過剰診療と判断された場合は治療費の一部が自己負担になります。
高額診療の治療費 理由がないにもかかわらず、同様のケガの治療と比較して治療費があまりにも高額な場合の費用。診察費用だけでなく、必要以上に高額な治療器具も同じです。
個室や特別室の費用 個室や特別室の利用料。請求できるのは、個室で治療する理由がある場合や病院のベッドに空きがなかった場合に限られます。
タクシー代 タクシーで病院へ通院した場合の交通費。請求できるのは、タクシーを利用する正当な理由がある場合に限られます。

症状固定後の治療費については、医師ではなく、保険会社が一方的に「治療費の打ち切り」を判断した場合は、弁護士が交渉することで、後から支払いが認められる可能性があります

また、高額診療の治療費などは、一般的な治療費や治療器具代との差額が自己負担となることが多いようです。

治療費の立て替えで困ったら

先ほどご紹介したとおり、治療費は加害者の保険会社に請求できますが、交通事故の被害者が病院に治療費を支払い、後から保険会社に請求するケースもあります。

つまり、治療費の立て替えをすることになります。

健康保険を使っているとはいえ、手術費用や継続的な通院費の立て替えは結構な負担となることもあります。

そこで、治療費を立て替える時の注意点や、立て替え費用に困った時の対策をご紹介します。

レセプトや領収書は必ずとっておきましょう

病院で受け取るレセプト(診療明細書)、入院した際にかかった雑費や通院交通費などの領収書はとっておきましょう。

あとで保険会社へ請求する際に必要となります。

保険会社に直接請求がいくようにできる場合も

治療費の立て替えが困難な事故被害者の方は、病院から直接保険会社に治療費を請求してもらえないか相談してみましょう。

一時的な出費がなくなれば、経済的な心配もなくなり、安心して治療を受けることができます。

一度、加害者の保険会社に確認してみてください。

示談まで時間がかかる時は内払を希望しましょう

立て替えはできるけれど、示談までに時間がかかり、治療費の受け取りが先になることが困る人には、内払制度の利用がオススメです。

内払とは、賠償金の一部を先に支払ってもらう制度のこと。

保険会社に内払を希望する旨を伝えることで、治療費や休業損害などを先に支払ってもらえる場合があります

治療費の疑問も弁護士に相談!

交通事故でケガをしたら、治療には実にさまざまな費用がかかります。

そのすべてを保険会社に請求でとは限りません。

請求できる費用を把握して、治療で損をすることがないようにしましょう。

病院のレセプト(診療明細書)や物品を購入した際のレシートや領収書は、捨てずに保管しておくことが大切です!

「これも治療費として認められる?」、「保険会社が支払いを認めない」など、治療費で悩むことがあったら、交通事故被害に詳しい弁護士に相談する際に聞いてみましょう。