通院交通費の請求。交通事故で交通費はどこまで請求できる?

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請求できる通院交通費の範囲

交通事故の被害に遭った場合、加害者(加害者の保険会社)に慰謝料請求を行います。慰謝料の請求と一口に言っても、実際には治療費や休業損害など、賠償されるべき細かい金額を計算しています。被害者が病院に通院にかかった通院交通費も請求の対象になります。
ただし、電車・バスなどの公共交通機関を利用して通院する場合自家用車で通院する場合・タクシーを利用する場合など、人によって通院手段は異なりますので、どのような通院交通費が請求の対象になるか把握しておきましょう。

通院交通費とは

まずは通院交通費の概要を確認しましょう。

交通事故における慰謝料請求

交通事故の被害者になった場合、加害者の保険会社に慰謝料請求をします。

法律では、交通事故でケガをさせることは不法行為にあたり、不法行為をした者に対して被害者は発生した損害を賠償請求することができます

損害額は、交通事故の被害者ひとりずつ異なります。

そのため、発生している損害の種類ごとに項目分けし、細かく計算して請求をします。

通院交通費は、そのうちのひとつです。

通院交通費を請求できる理由

通院交通費が損害にあたる理由をご説明します。

交通事故に遭わなければ、病院での治療は必要ありませんでした。

しかし、交通事故でケガをしたことで病院に行って治療を受けなければなりません。

そのため、病院に行くための交通費は、交通事故に起因して支払いを余儀なくされており、治療費などと同じように交通事故による損害といえるため、保険会社に請求することができます。

通院交通費はどこまで認められる?

通院交通費は保険会社に請求可能ですが、通院にかかった交通費なら何でも請求できるわけではありません。

支払いが認められる交通費、認められない交通費を把握しておきましょう。

電車代、バス代は実費分を請求可能

電車やバスなどの公共交通機関を利用して病院に通院した場合、自宅や会社などから病院の最寄駅(バス停)までの交通費を請求することができます。

用事などがあって違うルートで通院し、いつもより交通費が高くなってしまう時は、あらかじめ保険会社に確認しておいたほうが良いでしょう。

自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代

通院に自家用車で通院する場合には、ガソリン代駐車場代の請求をすることが可能です。

ガソリン代については、実費を計算することが不可能なので、自賠責保険では1キロメートルあたり15円を相場に病院との距離を計算して求めます。

院内に無料駐車場がなく、有料の駐車場の利用が必要な場合には、駐車場代を通院交通費として請求することが可能です。

高速道路を利用した場合は、高速料金も請求できますが、高速道路を利用しないでも通院できる距離だった場合などは自己負担になることもあります。

タクシー代は通院交通費になる?

タクシーに乗って通院した場合はどうなるでしょうか。

公共交通機関の本数が極端に少なく通院のためにバスや電車を利用をするのが難しい場合、足を骨折をしていて公共交通機関の利用が難しいような場合、タクシーに頼らざるを得ない場合など、個別具体的な事情に鑑みてタクシーを利用することがやむをえない事情があれば、タクシー代金も通院交通費に含まれます。

いっぽうで、特に理由がない場合、たとえば「急いでいたから」など事故やケガに関係ない理由でタクシー通院をしたケースでは、通院交通費として認められないことがあります。

自転車や徒歩で通院する場合の交通費

病院の距離が近く、自転車や徒歩で通院する場合の通院交通費は発生しません。

通院交通費は発生した交通費の補塡をするのが目的ですので、現実に交通費が発生していなければ補塡すべき損害がないからです。

自転車や徒歩通院での交通費

通院交通費は早めに支払ってもらえる?

通院頻度が多いと、1ヶ月にかかる通院交通費が馬鹿にならないこともあります。

ましてや、交通事故によって収入が途絶えると、生活が成り立たないようなケースもあります。

このような場合には、示談成立を待たずに、保険会社から先に通院交通費を支払ってもらうこともできます。

自賠責保険には仮渡金制度があり、最終的な示談交渉が終わる前でもお金を受け取ることが可能となっています。

また、相手の任意保険の会社に内払いをしてもらい、先に通院交通費を受け取れることもあります。

自賠責保険の仮渡金制度

自動車損害賠償保障法17条1項に基づいて、自賠責保険の会社に一定金額の請求をできるものです。

交通事故で受けたケガの程度によって、5万円~40万円まで次の3段階にわけて受け取ることができます。

金額に限りはありますが、交通費や治療費などの支出による金銭面の影響を抑えることができます

なお、仮渡金を受け取った際に、示談交渉で決まった慰謝料の合計金額から、仮渡金の金額が差し引かれます。

金額 症状
40万円 重傷
・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状がある
・上腕又は前腕の骨折で合併症がある
などで、14日以上の入院、かつ、治療期間が30日以上の場合
20万円 中程度のケガ
・脊せき柱の骨折
・上腕又は前腕の骨折
などで、14日以上の入院、または入院を要する傷害で治療期間が30日以上の場合
5万円 軽傷
治療期間が11日以上の場合

保険会社に内払いを依頼する

自賠責保険は最低限の補償にとどまるので、その金額だけでは不十分な場合も多いです。

そのため、加害者の保険会社に慰謝料の一部を先払い(内払い)をしてもらうよう依頼することも検討しましょう。

ただし、内払いに応じるかどうかは保険会社の任意になります。

通院交通費もきちんと請求しましょう

通院交通費の仕組みについてお伝えしてきました。

通院をするのにかかる交通費は、適切に計算されていればトラブルになるケースは少ないです。

交通費も治療費も保険会社から支払われますので、しっかりと治療を行うようにしましょう。

交通事故による損害や慰謝料請求のことで疑問があれば、弁護士へのご相談をおすすめします。