第三者行為による傷病届(だいさんしゃこういによるしょうびょうとどけ)
第三者行為による傷病届とは、「第三者の行為によってケガをした」ことを認めてもらうための書類です。
他人の行動によってケガや病気をして治療を受ける際に健康保険を利用するには「第三者行為による傷病届」を保険組合に提出する必要があり、交通事故によるケガで治療を受ける際も提出します。
書類は協会けんぽのWebサイトなどで入手することができます。
なお、交通事故で第三者行為による傷病届を提出する際は、交通事故証明書(物損事故の場合は人身事故証明書入手不能理由書)を合わせて提出します。