交通事故被害によって打撲や捻挫といったケガをしてしまう方は多いです。
幸いにも大ケガを負わず軽傷で済んだことは幸いですが、打撲や捻挫での治療で通院したり、仕事を休んだりして影響が出てしまったら治療費や慰謝料などを請求することができます。
こちらでは、交通事故で打撲や捻挫をした際に支払われる慰謝料と治療についてのポイントを解説していきます。
打撲で支払われる慰謝料
交通事故で打撲のケガをした場合に支払われる慰謝料として、入通院慰謝料があります。
入通院慰謝料とは、交通事故によるケガで入院・通院を強いられたことで受けた精神的損害に対して支払われる慰謝料です。
打撲で支払われる入通院慰謝料の金額と相場、入通院慰謝料を受け取るポイントを説明します。
入通院慰謝料の金額と相場
交通事故被害による入通院慰謝料の算出方法は、原則として入通院期間にしたがって作成された算定基準に基づいて算出されます。
この算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)の3種類あります。
3つの基準について知りたい方は、下記をご覧ください。
この3つの基準には金額差があり、打撲によって支払われる入通院慰謝料でどの程度の金額差が出てくるのか、自賠責基準と裁判基準で比較してみましょう。
今回は、打撲と診断され、治療期間1ヶ月(通院8日)かかった場合を例に計算します。
自賠責基準 | 裁判基準 | |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 68,800円 | 190,000円 |
まず、自賠責基準は「1日4,300円×(入院期間+通院期間)」、または「1日4,300円×実通院日数×2」のうち、金額が低くなるほうを使用して計算しますが、ここでは後者の計算式を使用しています(2020年3月31日までの交通事故は1日4,200円で計算)。
裁判基準の慰謝料は、算定表(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(別表Ⅱ))をもとに計算しています。
その結果、自賠責基準と裁判基準には10万円以上の金額差がありました。
任意保険が提示する任意保険基準は、自賠責基準より少し高い金額程度で、裁判基準とは金額差があるケースが多いです。
示談交渉をすると裁判基準の8割~9割ほどまで増額できる可能性があり、この金額が示談時の入通院慰謝料の相場となります(裁判基準の満額が認められる例もあります)。
打撲で相場の慰謝料を受け取るポイント
打撲のケガであっても、自賠責基準と裁判基準では入通院慰謝料の金額に差が出てくることがお分かりいただけたかと思います。
任意保険基準は、自賠責基準より多少は高めの金額を提示してくるケースが多いですが、それでも裁判基準とは金額差があります。
では、相場の入通院慰謝料を受け取るためにはどのようにすべきでしょうか?
こたえは、保険会社の提示をそのまま受け入れるのではなく、裁判基準を根拠に示談交渉することです。
保険会社から示談提示がきたからといって、必ずしもそれに了承をしなければならないというわけではありません。
納得がいかない場合には、きちんと示談交渉をしていきましょう。
交通事故で打撲をした後の対応
つぎに交通事故直後の対応についてご説明していきます。
交通事故で打撲をした際の対応には、いくつかの注意点があります。
1点目は軽傷だと判断して病院に行かなかったり、途中で通院をやめてしまったりせず、必ず病院で検査を受け、医師の指示にしたがって通院するようにしましょう。
2点目は、相手方から物損事故で処理してほしいと依頼がきても、ケガをしている(ケガの可能性がある)のであれば人身事故での届出をすべきです。
この2点を詳しく説明していきます。
必ず病院へ行って検査を受ける
交通事故被害に遭った場合、一見ケガをしていないように思えても必ず整形外科に行き医師の診察・検査を受けましょう。
交通事故直後は興奮状態に陥っていてケガの痛みを感じにくいケースも多く、時間が経って痛みが出てくることもあります。
そして医学的な観点から、ケガの状況をきちんと見てもらわないと、重大なケガに気づかず事故からしばらく経って異常に気付く事態になりかねません。
擦り傷など、目に見える以外のケガをしているかもしれませんので、大きな痛みや見た目で判断できる症状がなくとも、事故当日、遅くとも翌日に、病院に行き診察と検査を受けることをおすすめします。
医師の指示にしたがって通院する
交通事故で打撲や擦り傷などのケガを負った場合、重いケガではなく、日々の生活が忙しいことなどから、通院したのが初診のみでその後の通院をしないケースや、通院頻度が少なくなってしまうケースが見受けられます。
しかし、医師の指示にしたがって最後まで通院することを強くおすすめします。
理由は、正しい治療をしなかったために何らかの後遺症を抱えかねないという点と、先ほど述べたように、通院慰謝料の相場は、主に通院期間と頻度によって決まるためです。
基本的に、通院期間が短いほど、支払われる慰謝料の金額は低くなります。
痛みなどの症状があるのであれば、医師の指示のもとできるだけ定期的に通院するようにしましょう。
物損事故扱いをお願いされたら
交通事故に遭って、打撲やむちうちなどの軽傷の場合には、相手方から「慰謝料は支払うから人身事故ではなく物損事故扱いにしてほしい」という話がされることが多々あります。
警察での事故処理が物損事故として扱われると、事故の加害者にとって違反点数の面で都合が良くなります。
被害者からしてみると、物損事故として扱われることにメリットはありませんが、保険会社が人身事故と同様に慰謝料を支払うと約束しているのであれば、デメリットもなく見えます。
たしかに、相手が慰謝料の支払いをすると認めれば物損事故扱いでも慰謝料請求の手続き自体はできない訳ではないですが、途中で話が変わり「物損事故扱いになっているから、慰謝料は支払わない」と手の平を返される可能性もゼロではありません。
物損事故扱いを認めたことで後々のトラブルになるケースもあります。
もし、現時点で物損事故としての届出をしている場合には、人身事故としての届出に変更することも検討しましょう。
物損事故について詳しく確認をしたい方はこちらも合わせてお読みください。
打撲や軽傷は弁護士に相談するべき?
交通事故によって打撲や捻挫などの軽傷のケガを負った際には、弁護士に相談をするべきか悩む人も多いのではないでしょうか?
しかし、実際にはケガの程度によって相談すべきか否かの基準が明確にあるわけではなく、事故被害者によって弁護士に相談すべきケースも異なります。
自己判断で完結してしまわず弁護士にまず相談をしてみるのもひとつの手でしょう。
弁護士に依頼するメリットは、直接聞いてみるのが良い
交通事故に遭ったあとの悩みは実に多くの種類があり、被害者の状況によってその悩みも変化します。
当然、保険会社とのやり取り自体に困っている方、慰謝料の金額に納得できない方、示談提示内容にこのまま了承してよいのか分からない方など、さまざまなケースが考えられます。
もちろん、すべてのケースにおいて弁護士が間に入ることでメリットが出るわけではなく、メリットがないケースもあります。
しかし、交通事故の被害者が弁護士に依頼する必要性を判断をすることは、専門的な知識も要するため非常に難しいといえます。
そのため、打撲や捻挫でも慰謝料を増額できるのか、弁護士費用を差し引いても依頼するメリットがあるのかなどは、やはり専門家である弁護士に相談して判断を仰ぐことが1番といえるでしょう。
無料相談を利用すれば依頼するまで費用はかかりませんし、依頼するかは相談後に決めて問題ありません。
弁護士費用特約を使用して依頼することも検討
弁護士費用特約をご存知でしょうか?
弁護士費用特約とは、交通事故被害者が弁護士に依頼する費用を保険会社が負担してくれる任意保険会社の特約になります。
弁護士費用特約が自分自身の保険の契約に付帯されていれば、特約を利用して弁護士に示談交渉サポートを依頼でき、弁護士費用を支払う必要もありません(打撲や捻挫、擦り傷であれば、基本的には弁護士費用特約の範囲内で費用をまかなえます)。
この弁護士費用特約は、保険の補償とは異なり利用しても保険料は上がらず、保険の等級が下がってしまうこともありません。
加入している保険への影響もなく弁護士にサポートを頼めるというわけです。
弁護士が示談交渉のサポートに入ることで、面倒な手続きや保険会社との示談交渉をすべて任せることができ、慰謝料の増額も期待できます。
そのため、弁護士に依頼を検討する際には弁護士費用特約を利用して相談をすることも検討するとよいでしょう。
交通事故被害の相談は弁護士へ
交通事故被害に遭い打撲などの軽傷を負った際に、軽傷だから必ず自分だけで解決しなくてはいけないということはありません。
少しでも不安があれば、専門家である弁護士に相談することを検討してもよいでしょう。
弁護士であれば、保険会社との間に入り示談交渉のサポートをしていくことができます。
その際には、治療打ち切りを促された際の対応や、慰謝料の増額、面倒な保険会社とのやりとりなどを一任することができ、心身の負担を減らすことができるでしょう。
自分のケースで弁護士に依頼するべきか気になっている方は、弁護士へのご相談をおすすめします。