弁護士費用特約のメリット・デメリット。使用時に注意することは?

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交通事故での弁護士費用特約の使用

交通事故で被害事故によりケガをした場合は、弁護士に相談や依頼をすることで交渉を有利に進めることができます。弁護士費用を心配される方も多いですが、各種保険に付帯している弁護士費用特約を使用することで、一定金額までは弁護士費用を保険でまかなうことができます。
そこで、弁護士費用特約の使用を検討している方に向けて、弁護士費用特約の使い方やメリットデメリット、弁護士費用特約を使う方法や注意点を解説します。

弁護士費用特約とは?弁護士費用特約の概要と上限金額

弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険などの損害保険の特約として付帯していることが多い特約です。

まずは弁護士費用特約の概要や交通事故で弁護士費用特約を使えるケースを確認しておきましょう。

弁護士費用特約の概要

弁護士費用特約とは、人身事故や物損事故の被害にあった場合に、被害者が弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談する費用が補償される特約です

弁護士費用特約は、主に自動車保険の特約として付いていることが多いですが、火災保険や傷害保険などに付いていることもあります。

弁護士費用特約の支払い対象になるのは、弁護士や司法書士、行政書士など保険会社が指定している専門家に慰謝料の示談交渉や書類作成を相談・依頼した場合です。

調停や訴訟になった場合も利用することができ、裁判所に納める収入印紙や切手代といった実費も弁護士費用特約から支払われます。

弁護士費用特約はあらかじめ加入しておく必要があります。

事故発生後に特約に加入しても、その交通事故では弁護士費用特約を使うことができませんのでご注意ください。

弁護士費用特約の上限金額

弁護士費用特約の上限金額は保険会社によっても異なりますが、多くの保険会社が上限金額を300万円に設定しています。

交通事故の慰謝料請求で弁護士費用が300万円を超えるケースは非常に少なく、ほとんどのケースで弁護士費用特約の範囲内で、弁護士に交渉を依頼することが可能です

弁護士費用特約を使える場合と適用範囲

弁護士費用特約を使えるのは、一般的には以下のケースです。

弁護士費用特約は保険会社によって若干ですが約款に違いがあり使えるケースが異なりますので、詳しくはご加入の保険会社の約款をご確認ください。

特約は交通事故被害で使えます

交通事故で被害者の場合

弁護士費用特約の支払い対象になるのは、利用する方が交通事故の被害者で加害者に慰謝料請求できるケースです。

「自分の車に乗っていて追突をされた」、「横断歩道を歩いていたらバイクにはねられた」、「友人の車に乗っていて追突された」、「車に乗っていたら交差点で出会い頭の事故に遭って怪我をしたが過失割合に納得ができない」などのように、加害者に慰謝料請求できる事故については弁護士費用特約を使うことができます。

ご自身に過失が100%ある事故で、交通事故の相手方から賠償請求されているような事例では使用できません。

この場合は、自動車保険の対物賠償保険から弁護士費用などが支払われます。

弁護士費用特約の適用範囲

弁護士費用特約は、保険の加入している本人だけでなく、ご家族や車の同乗者も使用できる可能性があります。

補償範囲は自動車保険の補償対象よりも広くなっている保険会社がほとんどです

一般的には以下の方が弁護士費用特約の補償対象になります。

  • 記名被保険者(保険の契約者が指定した保険の対象になる方のこと、契約者と同一であるケースが多い)
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者や配偶者の同居の親族、別居の未婚の子
  • 契約自動車に乗っている方
  • 記名被保険者、記名被保険者の配偶者、それぞれの同居の親族、別居の未婚の子が契約以外の自動車を運転している場合(事業用の車を除く)

記名被保険者やその配偶者の被害事故だけでなく、「一人暮らしをしている大学生の子どもが被害の事故に遭った」というケースや、「同居の祖母が自転車にはねられた」といったケースも弁護士費用特約を使用することができます。

自動車保険に設定されている、年齢条件や運転者限定などは弁護士費用特約には適用されません。

弁護士費用特約を使用するメリットとデメリット

弁護士費用特約を使用するメリットとデメリットを確認しておきましょう。

弁護士費用特約を使うメリット

弁護士費用特約を使うメリットは以下の通りです。

  • 弁護士に相談をすることで適切な賠償金額を知ることができる
  • ほとんど費用を負担せずに弁護士に示談交渉を一任できる
  • 人身事故の場合は、弁護士に示談を一任することで慰謝料の増額が期待できる
  • 後遺症が残っている場合は後遺障害の認定を受けられる可能性が高まる
  • 保険会社との交渉を一任できるため治療に専念できる

弁護士費用特約を使用するメリットは、経済的にも精神的にも非常に大きくなっています。

慰謝料の増額を望んでいる方、保険会社との示談交渉にストレスを感じている方は、弁護士費用特約を使用することを強くおすすめします。

弁護士費用特約を使うデメリット

弁護士費用特約を使用するデメリットはほぼありません

弁護士費用特約を使っても、自動車保険の等級には影響はなく、翌年以降に保険料が増額することはありません。

弁護士費用特約を使うデメリットはなく、加入しているのでれば使わないと弁護士費用特約のために支払った保険料が無駄になってしまいますので、弁護士への依頼を検討している方、相談をしたい方は弁護士費用特約を積極的に使用していきましょう。

弁護士費用特約を使用する方法と注意点

特約を使用する流れ

弁護士費用特約を使用する場合、以下の流れで手続きを進めます。

1.保険会社に弁護士費用特約を使用できるか確認する

加入している保険会社に、弁護士費用特約を使えるかどうかを問い合わせます。

弁護士費用特約の対象になる場合は、保険会社が請求のために必要な手続きを説明してくれます。

2.弁護士を探す

弁護士費用特約を使って弁護士、司法書士、行政書士に相談・依頼をすることができますが、各専門家によってできることが異なります。

慰謝料の請求金額に制限なく交渉をすることができるのは、弁護士だけですので、最初から弁護士に依頼しておくことをおすすめします

弁護士を選ぶ際は、「交通事故を得意分野としている弁護士」や「交通事故に注力している弁護士」、「交通事故の解決実績が多い弁護士」を選びましょう。

3.保険会社に依頼する弁護士を伝える

依頼する弁護士が決定したら保険会社の担当者に、弁護士の名前や連絡先を伝えます。

その後、保険会社と弁護士で費用について打ち合わせをしますので、被害者の方は費用を立て替える必要はありません。

4.弁護士が加害者と交渉をする

弁護士が加害者と示談交渉をして、慰謝料休業損害といった賠償金の金額を決めていきます。

また、「治療の打ち切りを宣告された」、「治療費の支払いを止められた」などの困った事態にも臨機応変に対処していきます。

賠償内容に双方が合意できれば示談交渉は終了です。

示談書を取り交わしたら示談成立となり、加害者側から賠償金が振り込まれます。

通常は、示談成立後に成功報酬という弁護士費用が発生しますが、弁護士費用特約を利用していれば、特約の上限金額を超えない限り、この際に弁護士費用を支払う必要はありません。

弁護士費用は保険会社から弁護士に直接支払われますのでご安心下さい。

弁護士費用特約に加入しているかどうかご確認を!

弁護士費用特約は、交通事故の被害にあった方にとっては、非常にメリットが大きい特約ですので、まずはご自身の保険会社に弁護士費用特約の加入の有無と、使用できるかどうかを確認しましょう

適切な慰謝料を受け取るため、示談交渉のストレスを軽減するためには弁護士へのご相談をおすすめします。