「交通事故でケガを負ってしまっただけではなく退職をせざるを得ない状況になってしまった」、「交通事故が原因で会社を解雇された」など、交通事故被害により仕事を退職することを心配されている方も多いと思います。仕事に大きな影響が出たら、収入はどのように補償されるのでしょうか?
ここでは、交通事故が原因の解雇や退職、支払われる休業損害や逸失利益などについて解説していきます。
交通事故でケガ。今後の仕事はどうなる?
交通事故に遭い、ケガをしてしまった場合、今後の生活への影響はもちろん、仕事への影響も不安になることでしょう。
大きなケガをすると会社を欠勤することが増えますし、後遺症が残るとこれまでとは同じ働き方ができなくなる恐れがあります。
そして、業務に影響が出ると、事故でケガを負った際の勤務先からの対応も気になるところでしょう。
事故が原因で会社から解雇されたり退職勧奨を受けたりすることはあるかを説明していきます。
会社から解雇されることはある?
交通事故被害に遭い、ケガをしたことですぐに会社から解雇されることは基本的にはありません。
企業は交通事故のケガを原因とした解雇を行うことはできないからです。
労働基準法において企業側が労働者を解雇できる事由が非常に限定されており、労働者側がケガをして従来通りの仕事ができなくなったとしても、配置転換を行い別の業務を与えるなどして、雇用継続をする努力が義務付けられています。
事故によって仕事を休み、すぐに解雇を告げられたら、それは不当解雇の可能性があります。
ただし、ケガを負った従業員の雇用を継続するために、企業側がさまざまな努力をしたとしても継続の余地がなければ、企業は従業員の解雇を検討することができるようになっています。
会社から退職勧奨を受けたら
事故によるケガで以前のように働けなくなった従業員をすぐに解雇できませんので、会社は、従業員が自主的に仕事を辞めるように退職勧奨や退職強要を行ってくる可能性はゼロではありません。
しかし、交通事故のケガが理由で会社側から退職勧奨を受けるようなことがあったとしても、労働者には退職勧奨に応じる義務はありません。
企業側としては労働契約法における解雇の合理性と相当性の要件が満たされない限りは、従業員を解雇することができませんので、強制的に退職を勧めてくることは違法行為の可能性があります。
万が一、すでに退職合意書などにサインをしてしまったとしても無効にできるかもしれません。
退職せざるを得ないケース
交通事故でこれまでのように働けなくなったとしても、基本的に労働者の権利は守られますが、相当なケガを負い植物状態になってしまうケースや麻痺状態で手や足を動かすことができなくなってしまうケースもあります。
そのような場合には、従来の状態で在籍し続けることは難しく、退職をせざるを得ないこともあるでしょう。
交通事故で退職をしたら休業損害を請求
交通事故の被害にあい、事故のケガが原因で会社を退職して収入に影響が出たら、慰謝料請求の際に休業損害を請求することができます。
退職した場合に支払われる休業損害についてご説明していきます。
休業損害とは?
交通事故における休業損害とは、交通事故でケガをしたことで得られなくなった収入のことをさします。
たとえば、交通事故のケガによって仕事を休んだために給与が下がったケースや、賞与が減る(もしくは支給されない)などのケースが該当します。
休業損害について、更に詳しい解説は下記をご覧ください。
退職で休業損害が支払われる条件
交通事故による退職において、休業損害が支払われるには、どのような条件が必要なのでしょうか。
項目別に紹介をしていきます。
ケガの重症度
交通事故によるケガが、仕事にどの程度影響するかが休業損害に関係します。
四肢の麻痺や失明など、仕事を継続することが難しいようなケースでは、退職で休業損害が支払われる可能性が高いです。
いっぽうで打撲や捻挫などで退職をしたケースだと、通院などで仕事を休んだことに対する休業損害は認められたとしてしても、ケガによって退職せざるを得ない状況に陥ったと立証することは難しく、退職による休業損害は認められにくいといえます。
仕事の業務内容とケガの状態
事故被害者の職業も休業損害の支払いに影響します。
たとえば、保育士の方が事故で手足の麻痺が出たら、仕事を継続することが難しいケースが大半でしょう。
しかし、内勤の事務職であれば、足が麻痺して車いすの生活になるなどに陥ったとしても継続できる可能性はあり、保育士の場合に比べて、退職による休業損害は認められにくいといえます。
仕事を辞めることになった経緯
体力の理由も関係し、事故によるケガで、通勤や就業が困難になり、退職せざるを得なかった状況であれば、休業損害が認められやすいです。
しかし、事故後の人間関係の悩みなど、ケガとは関係のない事情による退職であれば、休業損害は認められません。
解雇か退職か
交通事故によるケガが原因で会社側からの解雇された場合には、労働者に非が無いため、休業損害が認められやすいです。
自分から退職をした場合には、会社都合退職であれば、会社から退職を余儀なくされたと言いやすく、休業損害が認められやすいです。
しかし、自己都合退職だと自分で退職を選んだと判断されてしまい、休業損害が認められにくくなります。
自ら退職をしたと思われるケースでは、休業損害は認められにくいため、自分都合による退職と判断されないようにすることがポイントです。
再就職の可能性
ケガの程度が重く再就職が難しいケースでは、休業損害が認められる可能性は比較的高いです。
また、年齢や職種、職務経験などの個別事情により、すぐに再就職できないようなケースも休業損害が認められやすい傾向があります。
しかし、ケガが治ったらすぐに再就職できる場合は、休業損害が認められにくく、仮に認められたとしても短期間となるでしょう。
再就職が可能な状態であるのに、本人の都合で再就職や就職活動していない場合などでも休業損害は認められません。
退職での休業損害の計算方法
交通事故のケガによって退職をした場合の休業損害を具体例を用いて確認していきましょう。
まず、休業損害は以下のように休業損害の計算を行います。
日額基礎収入×休業日数=休業損害
休業損害の具体的な金額は、原則1日あたりの日額基礎収入に対して休業した日数をかけて計算します。
ただし、必ずしも休んだ日数がそのまま休業日数としてカウントされるということではなく、実際に休業した日数のうち、ケガの内容や重症度、治療の過程や被害者の仕事内容などをみて相当日数が認められていきます。
なお、事故によるケガで退職をした場合に支払われる休業損害の期間は、原則、治療が完治もしくは症状固定するまでとなっています。
会社員が退職をした際の休業損害
会社員の休業損害は、交通事故前3ヶ月分の収入を日数で割り算して日額基礎収入を求めます。
これを、退職から完治または症状固定までの日数分を休業日数として掛け合わせ計算をします。
例1(Aさん)
事故前3ヶ月間の給与:毎月40万円
3ヶ月間の日数:90日
症状固定までの期間:120日
日額基礎収入は、(400,000円+400,000円+400,000円)÷90日=13,333円となります。
これをもとに休業損害を計算すると、13,333円×休業日数120日=1,599,960円となり、休業損害は1,599,960円となります。
例2(Bさん)
事故前3ヶ月間の給与:30万円、32万円、33万円
3ヶ月間の日数:92日
症状固定までの期間:100日(80日目から転職先で仕事開始)
日額基礎収入は、(300,000円+320,000円+330,000円)÷92日の=10,326円です。
休業損害の計算では、症状固定までの日数は100日ですが、80日目から仕事に就いているため、休業日数は79日となります。
そのため、10,326円×休業日数79日=815,754円となり、休業損害は815,754円となります。
計算例は以上となります。
なお、退職後の休業損害において、日額基礎収入が満額認められるとは限りません。
退職をしたあとに、事故前と同等の仕事をして同水準の収入を得られたと認められないこともあるからです。
そのため、事故前の基礎収入の8割前後になるケースや、平均賃金を用いて休業損害を算定するケースもあります。
退職までの収入減も請求可能
交通事故被害によってケガを負い、治療による欠勤で収入が減り、その後に勤務先を退職するケースもあるでしょう。
その際は、在籍期間中の減収分も休業損害として請求をすることができます。
退職の有無に関わらず、交通事故にあったらケガの完治もしくは症状固定までの収入減は休業損害で補償されます。
仕事中の事故の場合は労災の休業補償を受けられる
仕事中や通勤中に交通事故被害に遭い、ケガを負った場合には労災保険を利用でき、労災保険の休業補償給付を受けることが可能です。
労災保険の休業補償給付では、交通事故被害に遭う前の基礎収入の60%相当の金額が支払われます。
労災保険の休業補償給付と交通事故の休業損害は同じ損害を填補するためのお金になるので、両方を受け取ることはできません。
二重取りはできない仕組みになっています。
ただし、労災保険の休業補償は交通事故被害に遭う前の基礎収入の60%相当となっているため、残りの40%については休業損害と重複しないため、休業損害を別途請求することが可能です。
労災保険の給付を申請したいときには、管轄の労働基準監督署で手続きが必要です。
交通事故被害における労災保険について詳しくは下記をご覧ください。
退職による将来の収入への影響は逸失利益を請求
交通事故によるケガが原因で勤務先を退職した場合、後遺障害等級の認定を受けると逸失利益も請求することができます。
事故後に退職をして逸失利益が支払われるケースについて解説をしていきます。
逸失利益とは?
交逸失利益とは、交通事故にあわなければ本来得られたはずの将来の収入に対して支払われる補償です。
交通事故によるケガで後遺障害等級の認定を受け、なおかつ‘(事故に合わなかった場合と比較して)将来の収入減が想定される場合に支払われます。
金額は認定された後遺障害等級、基礎収入、症状固定時の年齢などを用いて計算します。
逸失利益の計算について詳しくは下記をご覧ください。
退職で逸失利益が支払われるケース
交通事故によるケガを原因に退職に至った場合で逸失利益が支払われるケースにはどのようなものがあるでしょうか?
たとえば、今後、同じ仕事を続けることができなくなるほどの後遺障害が残ったとしたら、逸失利益が支払われる可能性が高いです。
肉体労働をしていた方が、足が動かせなくなり仕事を継続できなくなった場合などが該当するでしょう。
他には、ケガによって事故後にできる仕事が制限がされたため部署異動し、収入が減ってしまったケースも逸失利益を請求していくことができます。
ケガの影響によって退職せざるを得なくなり、本来は支払われた収入が得られなくなったと判断できれば、逸失利益が支払われる可能性があるでしょう。
退職による休業損害・逸失利益は保険会社との交渉が重要
交通事故被害が原因で退職・解雇に繋がった場合の休業損害や逸失利益は、請求さえすればすべてスムーズに支払われるわけではありません。
退職による休業損害と逸失利益をしっかりと受け取るには保険会社との交渉が重要です。
なぜなら、休業損害や逸失利益の請求には、交通事故と退職との因果関係をきちんと立証する必要があり、立証が難しい場合には請求しても支払ってもらえないからです。
また、請求の際に必要となる退職証明書を勤務先に交付してもらうにも、作成自体を渋られてしまうケースや、会社側が退職理由を事故による負傷と認めてくれないなど、スムーズに進まないことも多くあります。
因果関係を立証して請求するには、退職証明書や就労不能と判断している医師の診断書など、揃えるべき提出物を正確に収集して相手方保険会社と交渉をしていく必要があり、これには相当な専門知識を必要とします。
そのため、交通事故問題に精通している弁護士に相談し、必要資料の収集のサポートを受け、相手方の保険会社との示談交渉を任せることが可能です。
休業損害や逸失利益の請求方法が分からない方や、請求をしてみたけれども支払ってくれる様子がないケースなどであれば、いち早く弁護士に相談することをおすすめします。
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雇用保険(失業保険)を受け取れるケース
交通事故後に解雇された、もしくは自ら退職をしたという場合に、雇用保険から失業手当を受け取ることが可能なケースがあります。
雇用保険は、会社やその他の事業所で勤務している労働者が入っている保険で、失業すると一定の給付金を受け取れることが可能です。
交通事故において、雇用保険を利用するには以下のような条件があります。
- 自己都合退職の場合には1年以上雇用期間があること
- 会社都合退職もしくは解雇の場合には半年以上の雇用期間があること
- 再就職の能力と意欲があること
(※再就職の可能性がまったくない重症な状態だと雇用保険は受け取れません)
失業手当の金額と期間は、失業前の賃金や勤続年数によって異なります。
会社都合退職の場合には、最長330日間分の失業手当を受け取れ、自己都合退職の場合には最長150日までとなります。
また、会社都合退職の場合には、7日間の待機期間が終了すると、すぐに失業手当の受給を開始できます。
しかし、自己都合退職の場合には待機期間終了後3ヶ月が経過してから受給が開始されます。
つまり、雇用保険は、自己都合退職よりも会社都合退職が圧倒的に利用しやすいということになります。
事故後、ケガで働けないことに責任を感じて自ら進んで退職をすると、自己都合退職になって失業手当をすぐに受け取れないことになりますので、会社を辞めざるを得ないケースでは、どう辞めるかも重要です。
なお、失業保険は交通事故による損害とは異なる福祉的な給付と位置付けられているので、休業損害とは別に受給することが可能です。
交通事故による退職・解雇の悩みは弁護士に相談
交通事故被害により仕事の退職・解雇について、適切な対応や請求できる補償について記載してきました。
交通事故が原因となって退職に至った場合には、休業損害や逸失利益を請求していくことが可能です。
しかし、事故のケガが原因で退職せざるを得ない状況に陥ったことの証明が必須で、証明ができないと休業損害や逸失利益を支払ってもらえないケースも発生してしまいます。
そのため、損害賠償金の請求や、労災の申請や失業保険の給付については、交通事故被害に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、休業損害などの請求に際して必要な資料収集のアシストができるほか、相手方の保険会社との示談交渉を代理人として実施し、法的に正しい方向性で話を進めていくことができます。
交通事故後の対応にご不安がある方は弁護士へのご相談をおすすめします。