仕事中・通勤中の交通事故。労災保険の補償と自賠責・任意保険の関係

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仕事中・通勤中の交通事故

仕事中や通勤中に交通事故を起こして、ケガをした場合は労災保険の対象となります。しかし、交通事故によってケガをした場合は、相手方の自賠責保険や任意保険の支払い対象にもなります。
仕事中や通勤途中に事故を起こしてしまった方が、どのようにすれば最大限の補償を受けられるかがわかるように、労災保険で支払われる補償や自動車保険との違いを解説します。

仕事中・通勤中の事故は労災保険で補償される

「営業に行く途中に交差点で他の自動車と接触した」、「通勤中に脇道から出てきた自動車と接触した」。

業務中や通勤中にこのような交通事故を起こした場合、労災保険の支払い対象となります

まずは労災保険の概要、補償内容を確認しておきましょう。

労災保険とは

労災保険とは、雇用されている労働者が業務中や通勤中にケガをした場合、病気になった場合の治療費や休業中の給与などを補償する保険です。

正式名称は、労働者災害補償保険といいます。

労災保険は、1人以上の従業員を雇用している雇用主に加入が義務づけられている保険で、雇用主が保険料を支払っています。

一般企業にお勤めの方は、必ず労災保険に加入しているはずです。

労働災害と交通事故

労働災害と聞くと、「業務中に足場から落下した」などの事故をイメージするかもしれませんが、業務で自動車を運転していた際の交通事故や、通勤途中の交通事故でケガをした場合も労働災害です。

労働災害と認定された場合は、労災保険から治療費休業(補償)給付などを受け取ることができます。

労災保険の給付内容については後ほど詳しく解説します。

労働災害の対象となる通勤とは?

労災保険では、対象となる災害を業務災害通勤災害に分類しています。

業務中の交通事故は業務災害で、通勤の最中の交通事故は通勤災害です。

業務災害は、業務を遂行している最中の交通事故ですのでそれほど判断に迷わないでしょう。

いっぽうで通勤災害は、会社と自宅の移動ならすべて当てはまるとは限りません。

寄り道などをしていた場合は、何をしていたかによって通勤災害に該当するケースと該当しないケースがあります。

通勤災害に該当するケース

  1. 自宅から寄り道をせずに出社した
  2. 会社から寄り道をせず退社した
  3. 通勤の最中にコンビニに立ち寄ってジュースを買ってから出社した
  4. 会社帰りにコンビニでトイレに寄ってから帰宅した
  5. 会社帰りに歯医者に寄ってから帰宅した
  6. 出社する前に選挙の投票所に立ち寄って投票をした

(1)と(2)に該当するケースでは、その道中で交通事故が起きれば通勤災害となり得ます。

ただし、(3)から(6)のように、コンビニや歯医者、投票所に行くために通勤ルートから明らかに外れてしまい、そのまま帰宅した場合には対象外です。

もっとも、立ち寄ったコンビニや歯医者が通勤ルートから外れていたとしても、その後、通勤ルートに戻り事故が起きた場合には通勤災害となる可能性があります。

通勤災害に該当しないケース

  • 退社後、映画館で映画を見てから帰宅した。
  • 出社する際に意味もなく遠回りをした
  • 退社後、パチンコ屋に立ち寄ってから帰宅した

出社や退社の最中で、通勤ルートで起こった事故ですが、これらのケースは通勤災害には該当しないとみなされる可能性が高いです。

通勤災害に該当しない場合、労災保険から補償を受け取ることはできません。

労災保険の給付内容

通勤中や業務中に交通事故でケガをした場合は、労災保険からは、以下の給付を受けることができます。

ここで紹介する以外にも、死亡した場合は、遺族給付といって年金や一時金、葬祭費用が支払われます。

療養(補償)給付

ケガの治療費実費が支払われます。

休業(補償)給付、休業特別支給金

休業(補償)給付は、労災によるケガによって働くことができず、賃金が支払われなかった場合にその一部を補償してくれる給付です。

給付基礎日額(1日当たりの賃金)の60%が支給されます。

休業給付の支払い対象になるのは休業4日目以降で、3日しか休業しなかった場合は補償を受けることができません。

また、休業(補償)給付とは別に、休業特別支給金も支払われます。

こちらは給付基礎日額の20%が支払われるため、休業(補償)給付と休業特別支給金を合わせて、収入の80%が補償されます

障害(補償)給付

ケガが完治せず、後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受けた場合に支払われます

障害(補償)給付には、障害(補償)年金と障害(補償)特別年金、障害(補償)一時金、障害(補償)特別支給金、障害(補償)特別一時金があり、それぞれ詳細は下記のとおりとなります。

障害(補償)給付の種類 概要
障害(補償)年金 後遺障害等級7級以上の後遺障害が生じた場合に支払われる年金です。後遺障害等級によって、給付基礎日額の131日から313日分の年金が支払われます。
障害(補償)特別年金 障害の程度に応じて131日から313日分の年金が支給されます。
障害(補償)一時金 後遺障害等級が8級から14級と認定された場合に支払われる一時金です。
障害(補償)特別支給金 障害の等級に応じて、8万円から342万円の一時金が支払われます。
障害特別一時金 後遺障害の等級に応じて支払われます。

傷病(補償)給付

ケガの治療を開始してから1年6ヶ月以上が経過してもケガが治らず、傷病等級の認定を受けた場合に支払われます。

介護(補償)給付

事故被害者が障害補償年金か傷病補償年金の第1級または第2級(精神・神経障害および胸腹部臓器障害者の者に限る)の認定を受けていて、介護が必要な場合に支払われます。

労災保険と自賠責保険・任意保険の関係

自賠責保険と任意保険

交通事故でのケガは、労災保険だけでなく自賠責保険・任意保険からも補償されます。

自賠責保険・任意保険の概要と労災保険と自賠責保険・任意保険の関係について解説します。

自賠責保険、任意保険とは

まずは自賠責保険と任意保険について解説します。

自賠責保険とは

自賠責保険とは、自動車を所有している人に加入が義務づけられている政府の強制保険です。

交通事故で、他者にケガをさせた場合、加害者の自動車が加入している自賠責保険から慰謝料などが支払われます。

自賠責保険には上限額が決まっており、傷害の支払限度額は120万円です。

自賠責保険・任意保険ではおもに以下の補償を受けることができます。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 入通院慰謝料
  • 休業損害
  • 付添看護費
  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

任意保険とは

任意保険とは、自動車保険とも呼ばれ、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害保険、車両保険など、交通事故による損害を賠償、補償する保険です。

交通事故で他者にケガをさせた場合は、自賠責保険から賠償金が支払われますが、限度額があります。任意保険の対人保険は、この自賠責保険の上限を超えた金額を支払う保険です。

したがって、任意保険の対人保険は自賠責保険の上乗せ保険といわれています。

労災保険と自賠責保険・任意保険の関係

業務災害や通勤災害に該当する交通事故を起こした場合、労災保険、自賠責保険、任意保険のいずれに保険金を請求して構いません

労災保険の請求は労働者に認められた権利ですので、会社から「労災保険ではなく自賠責保険を使ってほしい」と言われても拒否をすることができます。

ただし、労災保険、自賠責保険の両方から重複して補償を受けることはできませんので、どちらかを選択する必要はあります。

労災保険と自賠責保険・任意保険、どちらに請求すればよい?

労災保険と自賠責保険・任意保険の補償は、重複しているものもあれば、一方でしか受けられないものもあります。

したがって、どちらからも補償を受け取れる場合は、どちらに請求したほうが自分にとって都合が良いのか確認して選択することになります。

一般的には、自賠責保険・任意保険に慰謝料請求し、状況によって労災保険からも補償を受け取るのが良いと言われています。

なぜ、労災保険よりも自賠責保険・任意保険に慰謝料請求したほうが良いのか、保険としての違いから確認していきましょう。

労災保険では慰謝料が補償されない!

労災保険では慰謝料は補償されませんが、自賠責保険・任意保険では補償対象となっています。

慰謝料は、ケガをしたことによって受けた精神的ダメージを慰謝するお金であり、通院期間や治療日数に応じて支払われます。

むちうちなどの比較的軽度から中程度のケガであっても、治療期間によっては数十万円以上になることもあることから、慰謝料を受け取れる自賠責保険・任意保険を選択したほうが受け取る補償が高額になるケースは多いです。

休業給付、休業損害の支給額

労災保険の休業給付は、休業4日目以降に給付基礎日額の80%が支払われるものです。

いっぽうで自賠責保険は休業したその日から、最大で1日あたり19,000円が支払われます(収入を証明できる場合)。

事故被害者の収入にもよりますが、仕事を休んだことに対する補償は自賠責保険・任意保険のほうが手厚いケースが多いです。

労災を利用したほうが良いケース・上手な利用の仕方

自賠責保険や任意保険より労災保険を利用したほうが良いケースもあります。

また、すべての事故に該当する訳ではありませんが、自賠責保険・任意保険による賠償を受けてから、労災保険に請求できるケースもあります。

自賠責保険と労災保険のそれぞれから重複して補償を受けることはできませんが、両者はきちんと調整をして、重複しないように給付が実行されます。

過失が大きい場合は労災保険が良いケースも!

労災保険では、本人に大きな過失があったとしても給付金額が減額されることはありません。

しかし、自賠責保険では本人の落ち度が大きい場合は、最大20%の重過失減額がなされてしまい、賠償金が減額されてしまいます。

また、任意保険は実際の過失割合によって賠償金が減額され、受け取る金額が減ることがあります。

労災保険は一切減額されませんので、本人の過失が大きい場合は労災保険のほうが有利といえます

相手方が任意保険未加入の場合は労災が良い?

労災保険には、支払限度額がなく、治療費は全額支払われます。

いっぽうで自賠責保険は傷害での上限金額は120万円ですので、ケガの程度が重い場合や、治療期間が長引いた場合には、治療費だけで限度額になってしまい、慰謝料や休業損害が支払われない可能性があります。

任意保険ではそのようなことありませんが、事故の相手が任意保険未加入で、治療費が高額になりそうなケースでは、労災保険から補償を受けたほうが良いとされています。

休業特別支給金は自賠責に請求する場合も受け取れる

休業(補償)給付として支払われる休業特別支給金は、自賠責保険から休業損害を受け取る場合でも、別途、労災保険に請求することができます。

補償で損をしないために、保険の特徴を把握しましょう

労災保険と自賠責保険はそれぞれ似た補償内容ですので、どちらを使うべきかの判断は難しいものです。

双方の過失割合や、ケガの程度などによって最適な方法を判断する必要がありますので、お困りの方は弁護士へのご相談をおすすめします。