物損事故で慰謝料は支払われる?物損事故で支払われる賠償金

  • 公開日:
損事故の被害にあった場合に支払われる賠償額

物損事故の被害にあった場合に支払われる賠償額にはどのようなものがあるのでしょうか?
また、物損事故だと慰謝料が支払われないと聞いて困っている方もいるかもしれません。
ここでは、事故が原因で車両や建造物などの物が壊れてしまった事故をさす物損事故において、賠償金や示談などがどうなるのか解説していきます。

物損事故で慰謝料は支払われる?

物損事故とは、車両や建造物などの物が壊れてしまった事故のことですが、実際には物損事故には2種類あり、ご説明したように器物の損壊だけでケガ人が発生しないケースと、交通事故が原因のケガがあっても軽傷のため物損事故として扱われているケースがあります。

どちらのケースなのかによって、慰謝料の支払いが異なります。

はじめに慰謝料支払いの有無について説明していきます。

物損事故でケガをしていない場合

物損事故でケガを一切負わなかった場合、原則として慰謝料は支払われません

なぜなら、交通事故における慰謝料とは、事故でケガをしたことで受けた精神的な苦痛に対して支払われるものだからです。

車に傷がつくなどの物が損壊した場合でもショックを受けるものですが、被害者が事故による器物の損壊で受けた精神的な苦痛は、財産的損害(修理費など)が補填されれば解消されるとされています。

そのため、物損事故でケガ人がいない場合には、原則として慰謝料が発生しません。

ケガをしていて物損事故扱いの場合

物損事故としての届け出がなされているものの、被害者が打撲やむちうちなどのケガを負っている場合は、相手保険会社がケガを把握していて、支払いを認めているのであれば、慰謝料は支払われます

この場合、警察での事故処理が物損事故として扱われるだけで、相手保険会社とのやり取りは人身事故と同じように扱われます。

ただし、相手保険会社がケガのことを把握していなかったり、交通事故によるケガと認めていなかったりする場合は、慰謝料の支払いを拒否してくることがありますので気をつけましょう。

特に、慰謝料の支払いを拒否されている場合は、このままでは治療費や慰謝料などの補償が自己負担になる可能性がありますので、弁護士に相談するなど早めに対応することをおすすめします。

また、物損事故として扱われていますが、ケガをした事故であれば、本来は物損事故としての届出ではなく人身事故として届出を行う必要があります。

物損事故と人身事故については、下記に詳しく記載しているのであわせてご確認ください。

大切なモノが壊れても慰謝料は支払われない?

大切なものが壊れて慰謝料が支払われるケース

いくら物損事故とはいえ、大切な自動車自体や自動車の中にあった物などが壊れてしまうと大きな精神的苦痛を被ることもあるでしょう。

事故によって、なにかしらの物が損壊してしまい、精神的苦痛を受けたとしても慰謝料は支払われないのでしょうか?

残念ながら、「原則として慰謝料は支払われません」が答えとなります。

先ほどもお伝えしましたが、交通事故による器物の損壊は、修理費などが支払われれば精神的な苦痛は解消されると考えられているからです。

しかし、例外的に慰謝料が支払われるケースもあります。

以下で詳しく説明します。

物損事故で慰謝料が支払われるケース

例外的に物損事故で慰謝料が認められた過去の裁判例を挙げます。

ひとつは、自動車が民家に飛び込んできたせいで民家が損壊してしまったケースで、もうひとつはペットが亡くなったケースです。

民家が損壊してしまったケースでは、住まいである家屋が損壊してしまったことで、それまでの生活を崩されるという精神的苦痛が生じ、慰謝料が認められたと考えられます。

ペットが亡くなってしまったケースでは、長年家族同然で大切にしてきたペットであるため、精神的苦痛を被ったとして慰謝料が認められたと考えられます。

なお、イヌやネコなどのペットは、法的には物の一種として捉えられており、事故によって車内にいたり、散歩中に事故に巻き込まれたりしてペットが死傷したとしても物損事故として取り扱いがなされます。

そのため、本来であれば、ペットが死傷した事故であっても基本的には慰謝料は支払われません。

上記のケースでペットが亡くなることによって慰謝料が支払われたのは個別具体的な事情を考慮して判断されたものであり、原則、物損事故において慰謝料の請求ができるわけではない点には注意が必要でしょう。

物損事故で支払われる損害賠償

物損事故で支払われる損害賠償項目には、車に関する損害と車以外に関する損害とで、以下のように分けられます。

損害項目
車に関する損害 修理可能な場合 修理費
評価費
修理不可能な場合 買替費用
代車使用料
休車損損
車以外に関する損害 家屋・店舗・設備の修理費・評価損
積荷・着衣・携行品等の損害
ペット・動物の損害
営業損害

以下で、車に関する損害と車以外に関する損害とに分けて詳しい説明をします。

車に関する損害

物損事故において車に関する損害での主な項目には、車が修理可能な場合の損害賠償項目と修理不可能な場合の損害賠償項目とに分かれます。

車の修理可能な場合の損害賠償項目には、修理費と評価損があります。

車の修理不可能な場合の損害賠償項目には、買替費用があります。

その他には、代車使用料やレッカー費用や保管料も請求することができます。

修理費

交通事故で損傷してしまった車を修理するための費用です。

原則、請求できる金額は実際に修理にかかる費用の見積額となります。

必要かつ相当な修理費の請求となるため、たとえば塗装が必要な場合、認められるのは事故で破損した部分のみで、破損していない部分も合わせて塗装したい場合、破損箇所以外は修理費としての請求が原則認められません(他の部分も塗装しないと色の違いがわかってしまう場合などは除きます)。

また、修理費見積費用も請求できます。

評価損

事故によって車が損傷するなどして、車の市場価値が下がってしまうことによる損害をさします。

この項目は、初年度登録からの経過年数・走行距離・事故での損傷部位・購入価格等を総合考慮して判断されます。

そのため、物損事故被害の車すべてにおいて認められるわけではなく、比較的新しい車や高級車の場合に認められやすい項目といえます。

また、時価査定料も請求できます。

買替費用

車が修理不可能な場合や修理費用が買換費用よりも高額になる場合は買替費用が支払われます。

物損事故被害者の車の市場価値から、スクラップ代金を差し引いた金額になります。

また、買い替えになる場合には、車の買い替えにかかる諸経費や廃車にかかる費用も請求できます。

代車使用料

修理中もしくは買替中のレンタカー利用料などを請求できます。

なお、車の必要性については、通勤・通学に利用する場合や仕事で利用する場合に認められます。

また、代車の使用が認められる期間は、2週間~1ヶ月程度とされることが多いです。

車以外に関する損害

物損事故において車以外に関する損害での主な項目には、積荷・着衣・携行品等の損害、ペット・動物の損害、営業損害などがあります。

積荷・着衣・携行品等の損害

車の中に積んでいた私物や商品、事故当時に来ていた衣服、持ち物などが破損した場合に請求することができます。

ペット・動物の損害

イヌやネコなどのペットの慰謝料は支払われないとお伝えしましたが、事故によってペットが死傷したケースで葬儀費用、治療費、通院交通費を請求することができます。

家屋・店舗・設備の修理費・評価損

物損事故によって損傷した家屋などの修理費用や市場価格の下落分の賠償費用を請求することができます。

営業損害

物損事故により、タクシーや運送会社などで物損事故により営業できなかった期間に得られたはずの営業利益に相当する金額を請求できます。

物損事故も過失割合は重要!

物損事故においても過失割合は重要です。

その理由は、過失割合によって被害者が加害者から支払ってもらえる賠償金に影響があるからです。

そもそも過失割合とは、交通事故の被害者と加害者とでどちらにどれだけの責任があるのかを割合で示したものです。

交通事故においては、必ずしも加害者が100%悪いとされる事故ばかりではなく、被害者にも落ち度がある場合には、被害者側にも過失が何割かつくケースもあります。

被害者にも過失がついていると、賠償金は、過失の割合分だけ差し引かれて支払いがされますので、実質、修理費や慰謝料などが全額は補償されないことになります。

そのため、被害者についている過失割合に納得できない時は、正しい過失割合を認めてもらうために交渉することが大切となります。

過失割合について、さらに詳しくお読みになりたい方は、こちらもご確認ください。

損害にあった補償を受け取るようにしましょう

物損事故の場合には、基本的には慰謝料の支払いはされません。

しかし、賠償金として、実際に被った損害分については、車に関わる損害である修理費や買替費用や、車以外に関する損害である家屋・店舗・設備の修理費やペットに関わる損害など、きちんと請求できる項目があります。

また、もし軽傷でもケガを負っているのであれば人身事故としての届け出に切り替え、入通院分の慰謝料を請求していくことをおすすめします。