交通事故の示談とは?示談交渉で加害者に請求できる損害

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交通事故に遭った後の保険会社との示談交渉

交通事故の被害に遭うと相手の加入している保険会社と示談交渉を行い、慰謝料の金額や過失割合などを決めていきます。突然の交通事故で何の知識もないという方がほとんどでしょう。
そこで、示談とはそもそも何なのか、どのようなことを話し合うのか、どのようなタイミングで話し合いをはじめるのか、などの示談の基本についてお伝えいたします。

交通事故における示談とは?

まず、交通事故における示談とはどのようなものかについて確認しましょう。

示談とは紛争を裁判外で交渉によって解決するもの

一般的に示談とは裁判外で交渉をして紛争を解決することをいいます

法律上で金銭の請求が行われる際に、いくら・どのように支払うのかについて意見が合わず、紛争状態になることがあります。

示談は、このような紛争状態を当事者が話し合いによって解決をすることを指し、法律上は和解契約という契約を結ぶ行為とされています。

交通事故における示談交渉

交通事故の被害にあうと、加害者(ほとんどのケースでは加害者が加入している保険会社)に対して損害賠償請求権が発生します。

損害賠償請求権といっても後述するように細かい項目があります。

内訳の中には、治療費や通院のための交通費のように、金額が客観的にわかりやすいものもあれば、慰謝料のように金額を確定させるのが難しいものもあります。

また、交通事故といっても、当事者(歩行者・車など)・事故の状況・当事者の過失の状況などによって金額が大きく変わることもあります。

そのため交通事故の損害賠償請求としていくら支払うべきかの主張は、加害者と被害者で異なることが通常で、示談交渉が必要となります。

示談交渉では「損害がいくらか」、「過失割合はどうなるのか」といったことが主に話し合われます。

話し合いによってお互いが納得する金額で合意することができれば示談成立、もし示談交渉で納得がいかない場合には裁判をすることになります。

交通事故の示談交渉で請求できる損害

まず、交通事故の示談交渉で請求できる損害について確認しましょう。

次のような細かい項目に分かれます。

治療費

治療費がいくらなのかを交渉で決定します。

通常は病院から請求されている額をそのまま加害者側に請求しますが、加害者側の保険会社が交通事故の治療として不必要な治療があったと主張してくる場合には治療費の額についての示談交渉を必要とする場合があります。

通院交通費

通院をするのにかかった交通費を請求することができます。

電車・バス代はもちろん、車で病院まで通った場合にはガソリン代の請求をすることが可能です。

大きくもめることはありませんが、不要な通院をしていたと主張されると減額を主張されることもあります。

休業損害

交通事故でケガをしたことが原因で仕事を休まなければならなくなることがあります。

この場合には仕事ができなくなって得られなかった収入を、休業損害として加害者に請求します。

サラリーマンである場合にはもちろん、専業主婦(夫)の場合にも一定の基準で請求をすることできます

自営業者の場合には計算方法について対立が生じることもあります。

慰謝料

交通事故によってケガをした場合には、通常通り生活できないことなどに対するストレスなどが発生します。

このような精神的な苦痛については慰謝料という形で損害賠償請求をすることが可能です。

ケガをして入院や通院が必要になったことに対する慰謝料として、入通院慰謝料を請求できます。

後遺障害が残った場合には後遺障害慰謝料を、死亡した場合には死亡慰謝料を請求することになります。

加害者の保険会社は、裁判をした場合に裁判所に認定してもらえる損害賠償額よりも低い自社の独自の基準(任意保険基準)で慰謝料を計算します。

そのため、適正な慰謝料額を知った上で、示談交渉で増額を求めることが必要となります。

逸失利益

後遺症が残り、事故以前のように仕事ができなくなってしまうことがあります。

この場合には後遺障害が残ったことによる収入への影響を、逸失利益として加害者に請求します。

逸失利益を請求するには、後遺障害等級の認定を受けている必要があります。

本来もらえたはずの将来の収入

過失割合についての示談交渉

交通事故における損害の額が決まったとしても、その額の全額を受け取ることができない場合があります。

というのも、交通事故においては、事故の被害者にも事故が起こったことに対する責任が問われることがあります。

この責任を過失と言い、被害者にも過失がつく場合は、損害の全額を加害者に負わせるのは公平ではないため、被害者側の過失分を考慮することになります(過失相殺)。

どちらにどの程度の過失があるかの割合(過失割合)についても示談交渉で話し合います。

過失割合は、過去の裁判例を参考にし、そこから個別の事情も考えて決めます。

示談交渉の流れ

交通事故にあった場合に、どのように示談交渉がすすんでいくのでしょうか。

示談交渉は実は交通事故の発生直後から始まっていると言っても過言ではありません

示談交渉までの対応で、示談に影響する手続きのポイントを見てみましょう。

なお、交通事故後の流れ、対応については下記の記事でより詳しくご説明しています。

交通事故の発生

交通事故直後からやっておくべきことがたくさんあります。

警察に通報をして交通事故の届出をする

急いでいるから、軽いから…といって警察に届出をしないで、あとから首が痛みむちうちになっていたというケースがあります。

警察に届けて出ていなければ交通事故があった事実が残らず、交通事故の被害を相手に主張しても、その事実自体を否定されることにもなりかねません。

必ず警察に通報して、交通事故の届け出を行いましょう。

交通事故直後の証拠をできる限り残す

交通事故の現場をみたことがある方は、警察官がチョークで道路に何かを書きながら写真をとったりしているのを目にしているはずです。

これは、実況見分といって、どのような事故であったかの情報を残すためのもので、たとえばブレーキ痕からブレーキのタイミングがわかりますので、これが極端に短い状態で追突をされたような場合には、加害者が前方を見ていなかったと主張することが可能となります。

ケガですぐ病院に搬送されたような場合には仕方ないですが、実況見分に立ち会える状態なのであればできる限り立ち会ったり、必要に応じて自分でもメモやスマートフォンのカメラで撮影しておくなどで証拠を残したりしておきましょう。

治療開始

交通事故の治療を開始します。

交通事故の症状が軽い場合には、通院を途中でやめてしまう人も少なくありません。

むちうちなどの症状は交通事故から時間が経って症状が発生することもありますが、治療をやめてしまうと交通事故による症状であると証明できなくなる可能性もあります。

治療期間中は医者の指示にしたがって治療を続けるよう心がけましょう

また、症状が重く後遺症が残りそうな場合には、状況に応じて後に後遺障害等級認定に必要な検査を受けましょう。

加害者からは謝罪のために自宅や病院を訪問するなどのアクションがある可能性はあります。

この時点では示談交渉はすぐには始まりませんが、治療に必要な金銭について一部支払いを受けることもあります。

治療終了もしくは症状固定

ケガが治れば治療は終了です。

また、後遺症が発生しているような場合には、ある程度はよくなったけれども、そこからもう症状がよくなることはない、といういわゆる症状固定という状態を迎えます。

後遺症が残った場合は、示談交渉の前に後遺障害の等級認定の申請を行います。

示談交渉

治療終了、もしくは後遺障害の症状固定後に後遺障害等級がとれると、示談交渉がはじまります。

一般的には加害者の加入している保険会社の担当者から損害賠償額が提示される形で交渉がスタートします。

金額だけ伝えられ、詳しい内訳がもらえない場合には詳しい内訳をもらうようにしてください。

たとえば被害者のほうにも過失があると強硬な過失割合を主張してくる場合には、何を根拠にそのような過失を主張しているかの開示を求めます。

相手の主張と、その裏付け事実を精査して、誤っているところを主張するのが示談交渉で、相手の承諾が得られれば示談成立です。

示談が成立したら書面を取り交わし、保険金の支払いを受けます。

なお、示談交渉で賠償金を増額するコツは、下記の記事でご説明しています。

交通事故の示談でわからないことは弁護士に相談

このページでは交通事故の示談についてお伝えしてきました。

きちんと示談するためには、交通事故に関する知識のみならず、保険会社との交渉の知識も必要です。

「よくわからない…」とそのまま保険会社のいいなりになるよりも、弁護士に依頼をするほうが、受け取る示談金が高額になることも多いです。

示談や交通事故後の流れでわからないことがある場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。