交通事故にあったら病院は何科に行く?整形外科で大丈夫?通院期間や病院の変更

  • 公開日:
交通事故後の病院のこと

交通事故にあったら、痛みや出血などの状態にかかわらず病院へ行きましょう。目に見えないケガ、まだ症状が出ていないケガをしていることもありますので、早めに整形外科へ行き、整形外科で診察や検査を受けてください。また、交通事故の損害賠償請求では、通院回数や期間が慰謝料額の基礎となります。
このページでは「何科に行けばいい?」、「いつまで通院する?」など、交通事故後の通院で必要な情報をご説明していきます。

病院はどこに行けばいい?

交通事故にあったら、まずは整形外科へ行き、診察や検査を受けてください。
ケガによっては整形外科以外への通院が望ましいこともありますが、事故被害者が「このケガなら何科へ行こう」と判断するのは難しいです。
最初は整形外科で診察を受け、医師から他の科を勧められたら、そちらも受診してください。
家や職場の近くに総合病院がある場合は、総合病院への通院がおすすめです。
受けられる検査が充実していますし、複数の科を受診する際もスムーズです。
ただし、遠い場合や待ち時間が長くなる場合は、総合病院にこだわる必要はありません。
事故現場や家、職場の近くの病院で診察を受け、必要であれば、後から総合病院に行くこともできます。
初めて行く病院の場合は、口コミなどの情報を確認してから行くのがおすすめです。

整形外科へ行き、診察や検査を受ける

整骨院に行っても問題ない?

むちうちなどの症状がある場合は整骨院に通院する選択肢もあります。
整骨院のほうが気軽に通院できる方もいると思いますが、はじめは整形外科に行き、医師に通院の許可をもらってから整骨院に通ってください。
整形外科より先に整骨院に行くと、保険会社や整形外科とトラブルになり、保険会社が一括対応を拒否してきたり、示談段階で整骨院分の治療費の支払いを拒絶されたりといったことになりかねませんので、順番を間違えないようにしましょう。

交通事故後、何日以内に病院へ行くべき?

交通事故の後、病院へはできるだけ早く行くようにしてください。
救急車で搬送されるようなケガを負った場合を除き、事故後は警察への事故状況の説明、保険会社への連絡などを事故現場で行います。
この事故現場での対応が終わったら、すぐ病院へ行きましょう。

痛みがある場合はもちろんですが、「痛みを感じない」、「ケガをしていなさそう」といった時も病院に行くようにしてください。 目に見えないケガをしていて、後から痛みが出たり症状が悪化したりするケースもあります
「何日以内に病院へ行かないといけない」という決まりはありませんが、交通事故から初診までの日にちが開くと、交通事故によるケガだと証明できない可能性が出てきます。
また、相手保険会社に「今ごろ病院へ行きだしたのは慰謝料がほしいからで、本当はケガをしていないのでは?」とか「別の機会にしたケガを交通事故によるケガにしているのでは?」と疑われ、治療費や慰謝料の請求でトラブルになることもあります。
交通事故にあったら、その日の仕事や用事よりも病院に行くことを優先してください。

いつまで通院する?

病院へは、医師から治療の終了(または症状固定)を伝えられるまで通院してください。
通院頻度も医師の指示に従いましょう。
軽傷の方の中には、事故直後に1、2回だけ病院に行き、その後、一切通院しない方もいますが、自己判断で治療を止めないでください。
後から痛みが増す可能性もあります。
また、入通院慰謝料は、通院期間や回数で金額が決まるため、通院回数が少ないとケガの症状に釣り合わない、少額の慰謝料しか支払われない可能性があります。
ケガが完治するまでは、医師の指示に従って定期的な通院を継続するようにしましょう。

転院やセカンドオピニオンの利用もOK

「より詳しい検査を受けられる病院に変えたい」、「いつも総合病院に行くと時間がかかる」、「医師との相性が合わない」などの理由から、転院したいこともあります。
また、遠出をした際の事故では、事故直後に受診した病院に通い続けるのは大変です。
このような正当な理由があれば、病院を途中で変更して問題ありません。

「医師と相性が合わない」、「治療に疑問を感じている」などが理由の場合は、セカンドオピニオンを利用して、病院選びをすることがおすすめです。
知人からの紹介やネットの口コミなども大切ですが、医師の判断や相性は、実際に診察を受けないとわかりませんので、「このまま治療を続けていいのかな?」と思ったら、他の医師の意見も聞きましょう。
ただし、何度も転院していると、保険会社から治療費の支払いを打ち切られる恐れがありますので、理由なくコロコロと病院を変えることはやめましょう。

転院について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

治療費を支払うのは加害者、被害者?

治療費の請求

治療費は、基本的には加害者の保険会社に請求することができます。
病院での診察や投薬の費用だけでなく、入院費用、入院時の雑費、通院時の交通費、家族の付添費用など、入院や通院をするためにかかった費用も請求可能です。
請求方法には、「1.事故被害者が治療費を一度立て替えてから保険会社に請求」、「2.病院から保険会社に請求してもらう(一括対応)」の2つがあります。
治療費を立て替える場合は、保険会社に請求する際に診療明細書が必要となりますので、保管をしておきましょう。
また、交通事故後の通院で健康保険を使うことができます。
特に治療費を立て替える場合は、負担を減らすために健康保険を使いましょう。
一括払いの場合は、任意保険会社に同意書を提出すれば、保険会社と病院で話を進めてくれます。

健康保険の使用、同意書の提出についてご説明している記事もありますので、ご参考ください。

交通事故後は通院を優先しましょう

交通事故にあったら、ケガの症状に関係なく必ず病院に行きましょう。
ケガを治すためには早くから病院に行ったほうがいいですし、通院回数や頻度によって後遺障害の等級認定や、支払われる慰謝料の金額が変わることもあります。
「忙しいから」と後回しにせず、きちんと通院することが大切です。
通院を続ける中で検査や治療費などで疑問を抱くことがありましたら、弁護士へのご相談をおすすめします。