同意書が保険会社から届いたらサインして大丈夫?個人情報は何に使われる?

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同意書の詳細、使用用途

交通事故に遭うと、聞いたことがないような書類にたくさん関わることになります。その中でも加害者の保険会社から届く、個人情報の取得に関する同意書と一括対応の同意書は、サインして大丈夫かなと不安に思われる方が多いようです。
結論としては、基本的にはサインをして問題ありません(サインの前にタイトルと内容はよく確認しましょう)。
ここでは、同意書の詳細、どのような際に同意書が使用されるのかご説明いたします。

同意書はなぜ必要?

加害者の任意保険会社は、事故被害者に賠償金を支払うだけでなく、事故被害者の代わりにさまざまな対応をします。

個人情報の取得に関する同意書一括対応の同意書は、任意保険会社が病院や自賠責保険に「事故被害者から許可をもらっている」ことを示すために用意されています。

それぞれの同意書の役割は、次のようになっています。

個人情報の取得に関する同意書

治療費の支払いや後遺障害等級の申請に必要な情報の入手に同意する。

一括対応の同意書

治療費の支払いや後遺障害等級の申請を本人に代わって行うことに同意する。

個人情報の取得に関する同意書とは?

個人情報の取得に関する同意書は、加害者の任意保険会社や自賠責保険の調査事務所が、被害者が通う病院の医師に対して医療情報の確認や取得を行う際に必ず必要な書類です

交通事故被害者の病院での治療内容は、守秘義務によって守られていますので、同意がなければ、保険会社は医療情報を得ることができません。

そのため、保険会社は個人情報の取得に関する同意書を用意して事故被害者にサインしてもらっています。

交通事故に遭って間もない頃に郵送で届くうえに、個人情報の取得と言われると、いろいろな情報を知られるのではと心配になるかもしれませんが、サインをして不利益になることはありませんのでご安心ください

保険会社はどのような時に個人情報を取得する?

保険会社が個人情報の取得に関する同意書を通じて取得するのは、病院での治療の詳細や診断書、検査結果などの医療情報です。

具体的には、治療の詳細は、保険会社が事故被害者に支払う治療費や慰謝料を決める際に使用されます

診断書や検査結果は、後遺症が残った場合に行う後遺障害の等級認定で必要になります。

一括対応の同意書とは?

一括対応の同意書は、自賠責保険の対応を任意保険会社に任せることに同意する書類です

交通事故の保険には、自賠責保険と任意保険があります。

事故被害者は本来、自賠責保険と任意保険のそれぞれに治療費や慰謝料などの請求を行うことができるのですが、両方に請求するのは手間がかかります。

一括対応の同意書にサインをしていれば、加害者の任意保険会社が自賠責保険への対応を代わりに行い、慰謝料などをまとめて支払う一括対応(一括請求)を行ってくれます。

これにより保険会社は、交通事故被害者に代わって病院に治療費を支払ったり、後遺障害等級の申請を行ったりできるようになります。

事故被害者の負担が軽減されますので、サインをして問題ありません。

なお、稀に「一括対応の同意書にサインをしているから、被害者自身による後遺障害等級の申請(被害者請求)はできない」と説明する保険会社もいるようですが、そのようなことはありません。

同意書にサインをしないとどうなる?

同意書を提出しない場合の影響

いっぽうで、同意書の提出に抵抗がある人もいるかもしれません。

同意書を提出しない場合、被害者が治療費を立替えなければいけなくなることや、自分で自賠責の保険会社と任意保険会社の2つの窓口に対応しなければいけなくなることがあります。

手間がかかってもいいから、どうしてもサインしたくない方は、治療費などはひとまずご自身で負担し、治療が完了した後で、加害者側に一括して請求して支払わせる方法もあります。

この場合、健康保険を使って治療を受ければ、一時的な治療費の負担を軽減することができます。

交通事故後の手続きの不明点は弁護士に相談

初めての交通事故被害では、ケガによる今後の不安だけでなく、たくさんの書類や手続きでわからないことが多いと思います。

少しでも気になることがあれば、早めに弁護士に相談をすることがオススメです。

治療中から弁護士に相談をしておけば、ケガや慰謝料の今後の見通しがわかり、交通事故後の対応も正しく行っていくことができます。