ADR(えーでぃーあーる)

ADRは、裁判外紛争解決手続(裁判ではないものの、法的トラブルを当事者以外の第三者に関わってもらい解決を図ること)です。Alternative Dispute Resolution の頭文字からADRと呼ばれています。
交通事故においては、財団法人交通事故紛争処理センターや、財団法人日弁連交通事故相談センターなどのADR機関があり、「裁判をするより早く解決したい」、「中立の専門家に相談したい」といった事情がある場合に利用されています。
交通事故の被害者と加害者の間に入り解決を図るという点では、弁護士に依頼する場合もADR機関を利用する場合も同じですが、弁護士は依頼者の代理人として依頼者側に立って対応してくれるのに対し、ADR機関は中立の立場で対応するため、事故被害者の立場で解決を図ってくれるわけではないという違いがあります。