交通事故にあった家族を介護することになった時の慰謝料や保険

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交通事故後に介護が必要になった場合

事故被害者に重度の後遺障害が残って介護が必要になった場合、ご家族が付き添って介護をするための費用やご家族の慰謝料を請求できる場合があります。
また、条件を満たせば介護保険を使用することもでき、介護保険が使用できない場合も生活を助けてくれるさまざまな支援や給付があります。
ご家族の生活や子どもの学校のため、必要なものを検討していきましょう。

介護費や慰謝料など請求できる補償

請求できる補償 詳細
付添介護費 家族が付き添って介護をする際の費用や、介護サービスなどを利用した場合の実費を請求できます。
家族の慰謝料 被害者に後遺障害1級や2級が残った場合に、同居する家族にも慰謝料が支払われる可能性があります。
補装具 義歯・義手・義足、車椅子、歩行器などの費用を請求できます。
家屋改造費、自動車改造費 自宅の玄関やトイレ、浴室、移動用の自動車など、事故被害者の今後の生活で必要な改造費を請求できます。

交通事故でご家族の介護が将来にわたって必要になった時は、従来の補償以外に上記の費用を請求できる可能性があります。

将来かかると予想される付添介護費は、家族が介護する場合は1日8,000円、介護サービスを使用した場合は1日10,000円〜20,000円程度を示談時に請求可能です。

補装具は、将来発生すると予想されるメンテナンス費用や買い替え費用も請求することができます。

自宅の改造費は、後遺症の症状や生活環境、自宅の間取りなどで必要なものが異なり、ここでご紹介した以外の費用も認められる可能性があります。

事故被害者の方を介護しながら今後の生活を送っていくにはさまざまな費用がかかり、その費用を自己負担で対応するとご家族の生活も困窮してしまいます。

慰謝料などと一緒に保険会社に請求し、適切な補償を受け取りましょう。

介護保険は利用できる?

介護保険は65歳以上なら使用可能

事故被害者の方が65歳以上(第1号被保険者)であれば、介護保険を使用することができます

介護保険を使用すれば、介護サービスの費用が収入に応じて自己負担が1割〜3割に軽減できます。

65歳以上に限定されているのは、公的な介護保険は、本来は老化を起因とした介護を目的として作られた制度だからです。

交通事故が介護保険の本来の目的ではないため、交通事故で介護保険を申請する場合は手続きが複雑になったり、介護保険を受け取れなかったりすることもあります。

賠償金を受け取るまでに数年かかることもありますので、それまでの間だけであっても介護保険を利用して負担を少しでも軽くしていきましょう。

なお、介護保険は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)が使える場合もありますが、老化を起因とした介護に限定されるため、交通事故では使うことがはできません。

示談後は介護保険を利用できない?

示談成立後や裁判の終了後は、介護保険を利用できない場合があります。

賠償金に将来の介護費も含まれていて、その費用で介護を受けるべきだと考えられているからです。

そのため、将来の介護費用を正しく試算し、加害者に請求することがとても重要です。

この先の介護費用で困らないためにも、きちんと賠償金を請求しましょう。

介護保険以外の支援や給付

身体障害者手帳の交付と給付

介護保険以外にも、介護が必要となった場合に事故被害者やご家族が生活していくための支援や給付があります。

こちらは、条件を満たしていれば賠償金の受け取りとは関係なく利用することができ、サポートを受けられる条件や内容は機関によって異なります(後遺障害の認定とは別物ですので、別途申請が必要です)。

加害者の保険会社から賠償金は支払われますが、それだけでは、家族の生活、子どもの教育にとって十分ではないこともありますので、必要に応じて、国や法人からのサポートをご検討ください。

自動車事故対策機構(NASVA)の支援

事故被害者が介護を要する後遺障害の1級または2級の認定を受けている場合は、自動車事故対策機構から介護費用を受け取ることができます。

症状によっては、自動車事故対策機構が運営する療護施設へ入院することもできます。

また、NASVAでは、事故被害者の子ども(中学卒業まで)を対象に生活資金の無利子貸付を行う交通遺児等貸付も行われています。

身体障害者手帳の交付

身体障害者障害程度等級の6級以上の症状が残った場合などは、身体障害者手帳の交付を受けることができます(別途申請が必要)。

身体障害者手帳が交付されると、手当や年金の受給、介護サービス、税金の控除などを受けられるメリットがあります。

子どもの教育に関する給付

親が交通事故で働けなくなると、子どもたちの学業に影響する可能性があります。

子どもが交通事故で学校や進学をあきらめることがないよう、公益財団法人交通遺児育英会や公益財団法人交通遺児等育成基金からの奨学金支援給付の利用などを検討しましょう。

また、交通事故独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の奨学金を利用する選択肢もあります。

補償を受け取り、安心して介護できる環境に

付添介護費や改造費などは、被害者が言わないと保険会社は支払ってくれないことがあります。

また、介護保険などの手続きはわかりにくいこともあり、介護をしながら手続きを行うのは心身ともに負担が大きくなってしまいます。

弁護士のサポートを受けながら、将来の不安が少しでも軽減されるように手続きを進めていきましょう。