リハビリで治療費や慰謝料は支払われる?事故によるケガでのリハビリのポイント

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交通事故のリハビリ時のポイント

交通事故によるケガの治療でリハビリを行う人から聞かれるのが「通院が増えて治療費が心配」、「リハビリ分の慰謝料はもらえるの」といった声。治療で通院する場合とリハビリで通院する場合で、治療費や慰謝料の請求に違いはあるのでしょうか?
リハビリを行った場合の賠償金の請求や、リハビリを行う際に知っておきたいポイントをご説明します。

リハビリでかかる治療費は請求できる?

むちうちや骨折などのケガを治すために、病院でリハビリを行うことがあります。

リハビリを行って、ケガをしっかり治したいけれど、継続的なリハビリでかかる時間やお金を心配する声も聞かれます。

でも、ご安心ください。

交通事故のケガでリハビリを行った際の治療費や通院交通費は、加害者の保険会社に請求できます

リハビリをすると、慰謝料は増額される?

慰謝料は、精神的な苦痛に対して支払われるお金。

リハビリは、辛いこと、大変なこともたくさんありますので、リハビリをした分、慰謝料を多く支払ってほしいと思う方もいるかもしれません。

交通事故の賠償金では、リハビリに対する慰謝料はありませんが、リハビリも治療の一環のため、リハビリを行った分だけ入通院慰謝料の金額が変わってきます。

具体的には、入通院慰謝料は通院回数や治療期間をもとに金額を計算していきますので、通院期間がリハビリによって長くなれば、その分、慰謝料は高額になりやすいです。

そのほか、リハビリで会社を遅刻や欠勤した場合は、休業損害を請求することもできます。

自分の適正な慰謝料がいくらか知りたい場合は、リハビリが終わる前に弁護士に相談して聞いてみましょう。

リハビリは週に何回行えばいい?

リハビリの回数で入通院慰謝料の金額が変わるとご説明しました。

とはいえ「とにかくたくさんリハビリで通院すればいい」というわけではありません。

勝手にリハビリ回数を増やすと、保険会社に過剰診療を行っていると判断され、治療費の一部が自己負担になる可能性があります。

いっぽうで、「仕事が忙しい」、「面倒だから」とリハビリを後回しにしていると、保険会社から治療費の打ち切りをされることがありますので気をつけましょう。

ケガの症状や程度、医師の判断によって、必要なリハビリの頻度は異なりますので、週に何回とは一概には言えません。

大切なのは、医師の指示に従ってリハビリを行うことです

交通事故のリハビリで覚えておきたい3つのポイント

覚えておきたい3つのポイント

交通事故でリハビリを行う時は、リハビリを受けられる期間の制限や、保険会社による治療費の支払い打ち切りのことを覚えておきましょう。

また、リハビリを行ってもケガが完治しなかった場合は、後遺障害の等級認定を行うことがあります。

交通事故によるケガでリハビリを受ける際のポイントとして、この3点をご説明していきます。

1.リハビリは事故後150日まで?

交通事故の通院で健康保険を利用する場合、リハビリの150日ルールというものがあります。

むちうちや骨折をはじめ、整形外科で治療を受けるケガのリハビリは「運動器リハビリテーション」というものに分類され、リハビリを行えるのはケガから150日までと決まっています

そのため、交通事故から150日を理由に医師からリハビリの終了を伝えられることもあるようです。

ただし、まだリハビリの効果があると判断される場合には、1ヶ月13単位(1単位20分)を上限に、健康保険でリハビリを継続できる可能性があります。

医師と相談をしながら、いつまでリハビリを続けるか決めていきましょう。

2.保険会社による治療費の打ち切りに注意

150日ルールに関係なく、保険会社の都合によってリハビリが終了してしまうこともあります。

むちうちや骨折では、交通事故から3ヶ月を過ぎると、保険会社から治療費の支払い打ち切りを打診されることも少なくありません。

打ち切りを素直に受け入れてしまうと、最後までリハビリを続けられず、ケガの回復に影響するのはもちろん、慰謝料に金額も少なくなってしまう可能性があります。

本来、リハビリの終了は医師が判断するものですので、保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら、医師もしくは弁護士に相談をしましょう。

弁護士が保険会社に交渉をすることで、リハビリ期間を延長できる場合があります。

3.後遺症が残ったら後遺障害の等級認定

リハビリを続ければケガが必ず完治するわけではありません。

次第にリハビリの効果が薄れてきて、リハビリを続けてもこれ以上回復しない状態(症状固定)になることもあります。

症状固定となり、後遺症が残った場合は、後遺障害等級の申請を行いましょう。

後遺障害の等級認定は、後遺障害診断書などの書類の内容や検査結果のほか、リハビリの内容や期間、回数なども考慮されます。

後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

リハビリ期間中の疑問も弁護士に相談可能です!

ケガを治すためにも、慰謝料をしっかりと受け取るためにもリハビリは大切な期間。週に何度も通院し、リハビリを行うのはとても大変だと思いますが、サボらずに続けていきましょう。

慰謝料のことや、保険会社からの治療費打ち切りなど、リハビリに関連する不安があれば、弁護士へのご相談をおすすめします。