交通事故でむちうちに。弁護士費用特約は使ったほうがいい?

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むちうちで弁護士費用特約を利用するメリット

「交通事故でむちうちになったら、弁護士費用特約を使って弁護士に相談したほうが良い?」、「むちうちで弁護士費用特約を利用するのは大げさ?」と、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼することに対して悩んでいる事故被害者の方もいるかもしれません。
しかし、交通事故でむちうちになり、弁護士費用特約がついているなら利用するべきでしょう。
こちらの記事では、むちうちで弁護士費用特約を利用するメリットをお伝えしていきます。

弁護士費用特約があるなら断然使うべき!

もし、自動車の任意保険に弁護士費用特約をつけているのであれば、むちうちであっても特約を利用して弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士費用特約は、交通事故に遭ってしまった際に、弁護士に相談や依頼しやすくするための特約です。

「もっと大きなケガの時に使うべき」、「むちうちで使うのは大げさ」といったことはありません。

弁護士費用特約を使ったほうがいい理由を詳しく説明していきましょう。

弁護士費用特約は事故の時のために加入している保険

弁護士費用特約は、交通事故に遭った際に弁護士にサポートを依頼する費用を保険会社が補償してくれる特約で、弁護士に委任(依頼)する場合の弁護士報酬や訴訟費用などを、補償をしてくれる自動車保険のサービスです(1事故あたり上限300万円のことが多いです)。

弁護士費用特約には、「骨折以上の大けがでないと利用できない」というような傷害の程度による利用制限はありませんので、むちうちであってももちろん利用することができます。

そして、弁護士費用特約を利用したからといって保険の等級が変わってしまったり、保険料支払いが高くなったりすることもありません

交通事故に遭うことは人生で1度あるかないかのことですし、万が一の事故に遭った際に利用するために加入していた特約です。

弁護士費用特約がついているなら、特約を使って解決の手間を少しでも減らしましょう。

費用倒れを気にせず、慰謝料増額を期待できる

弁護士費用特約を利用する最大のメリットは、弁護士費用を気にせずに弁護士に相談や依頼ができることです。

特約の上限金額は300万円になっていることが一般的ですが、よほどの大事故で重度の後遺症を負うようなケガではない限り、弁護士費用が300万円を上回ることはありません。

交通事故によるむちうちであれば、基本的に弁護士費用は特約の範囲内で収まるでしょう。

そのため、増額できる慰謝料よりも弁護士費用のほうが高くついてしまうというリスクはありません。

極端な例ですが、弁護士費用特約を利用を利用していれば、弁護士に依頼して1円も慰謝料が増額しなかったとしても、手続きを一任できることで手間が省け治療に専念することができるうえ、弁護士費用もかからないのです。

弁護士費用にかかる金額を気にすることなく、弁護士にトータルサポートをしてもらえるので弁護士費用特約が保険についている方は積極的に利用することをおすすめします。

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むちうちで弁護士費用特約を使ったほうがいい理由

むちうちで弁護士費用特約を使ったほうがよい理由を、もう少し具体的にご説明します。

もらい事故の場合、自分の保険は対応をしてくれない

自動車対自動車の交通事故で、事故被害者も任意保険に加入している場合、双方に過失がついていれば、被害者は自分の任意保険に相手方との交渉を任せることもできます。

しかし、交通事故でむちうちを発症した方の中には、ご自身に過失がない方も多くいらっしゃるでしょう。

たとえば、追突事故などのもらい事故だと、事故被害者が加入している任意保険に相手方との交渉をお願いすることができません。

過失がない場合には被害者側の任意保険に損害賠償をする責任が発生しないからです(相手方との交渉は、事故被害者が保険を使用する際に、サービスとしてやってくれるもので、交渉だけではやってもらえません)。

自分の任意保険が介入しないケースでは、事故被害者本人が加害者側の保険会社と話を進めていくことになります。

専門知識を持つ加害者の保険会社を相手に、事故被害者が対応をしていくのは大変です。

この際に弁護士費用特約を利用すれば、自分の保険会社が弁護士費用を補償してくれたうえで、弁護士に示談交渉などを依頼できます

過失がつかない交通事故で自分だけで交渉を進めるのはとても大変ですので、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼をするとよいでしょう。

被害者が示談交渉をしても慰謝料の増額幅が小さい

弁護士に依頼をするメリットは、慰謝料の増額が見込めることです。

事故被害者自身で対応すると、加害者側の保険会社が提示してくる慰謝料に対して、妥当額なのか低いのかを判断をすることは難しいでしょう。

仮に低いと判断し示談交渉をしても、相手の保険会社に対して慰謝料を大幅に増額させる交渉をするためには、専門的な知識が求められます。

事故被害者が調べながら交渉をしても、保険会社のほうが交通事故の慰謝料や示談交渉の専門知識を有しているため、うまく言いくるめられ、少ししか慰謝料を増額できないケースも多いです。

弁護士に依頼をすると、自分では難しい慰謝料増額の主張を任せることができ、むちうちであっても慰謝料を増額できる可能性が十分にあります。

弁護士費用特約を使用すれば、弁護士費用もかかりませんので、増額した分だけ、事故被害者の方が受け取る慰謝料は増えます。

むちうちは後遺障害等級の認定が難しい

むちうちで弁護士に依頼するメリットとして、後遺障害等級の認定の際に万全の準備をして被害者請求ができるという点も挙げられます

むちうちの後遺症は、後遺障害認定を受けにくいケースが多々あります。

理由は、MRIなどで撮影をしても異常が見られないなど、医学的な立証が困難な場合が多くあるからです。

また、事故以前からヘルニアなどの症状(既往症と言います)があると、事故と後遺症の因果関係が否定されて後遺障害の認定がおりず、非該当となってしまうケースもあります。

むちうちで妥当な後遺障害等級の認定を受けることは簡単ではなく、後遺障害等級で妥当な認定を受けるためには、申請時の必要資料の揃え方や通院の仕方など専門的な知識が必要です。

弁護士に依頼することで、この後遺障害申請時のサポートを手厚く対応してもらうことができ、弁護士費用特約を利用していれば、後遺障害申請の費用を含めて特約で補償されますので費用の心配もいりません。

後遺障害の認定結果は、慰謝料の金額にも大きな影響を及ぼしますので、弁護士に依頼することで最終的には受け取る慰謝料の金額も変わる可能性が高いです。

弁護士費用特約を使った場合と使わなかった場合の慰謝料の金額差

慰謝料の金額差はどれぐらい?

弁護士費用特約を利用して弁護士に示談サポートを依頼した場合と、自分で交渉を進めた場合でどの程度の慰謝料の金額差が出るか解説していきます。

通院期間6ヶ月の入通院慰謝料

交通事故の被害に遭い、通院期間が6ヶ月、実際の通院は48日(週2日通院)かかったむちうちのケースで入通院慰謝料の例を挙げましょう。

慰謝料の計算は、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準という3つの基準があります(3つの基準について詳しく知りたい方は下記をご覧ください)。

それぞれの基準において、慰謝料の算出方法が異なるため、どの基準で慰謝料を支払ってもらうかによって金額に差が出てきます。

相手の任意保険は任意保険基準(もしくは自賠責基準)で入通院慰謝料を提示してきますが、これは弁護士が示談交渉の際に増額の根拠にする裁判基準よりも低い金額です。

むちうちで通院期間6ヶ月の場合だと、自賠責基準と裁判基準では以下のような金額差があります(任意保険基準の慰謝料金額は保険会社により異なりますが、自賠責基準より少し高額な程度です)。

自賠責基準の場合

「1日4,300円×総治療期間」もしくは「1日4,300円×実通院日数の2倍」の計算式のうち金額が低くなるほうを使用します。

総治療期間の場合、4,300円×6ヶ月(180日)=77万4000円
実通院日数の2倍の場合、4,300円×48日×2=41万2800円

となるため、41万2800円が自賠責基準における入通院慰謝料となります。

裁判基準の場合

ケガが自覚症状のむちうちだけの場合、裁判基準での通院6ヶ月の入通院慰謝料は89万円です。

このケースでは、自賠責基準と裁判基準には40万円以上の金額差があり、弁護士費用特約を使用して弁護士に依頼することで、受け取る入通院慰謝料の金額が大きく変わる可能性があると言えるでしょう。

なお、弁護士が裁判基準で交渉をすると、裁判基準の8割から9割程度までは増額されるケースが多く、仮に裁判基準の8割まで増額できた場合は、71万2000円となります。

むちうちで後遺障害が認定された時の後遺障害慰謝料

むちうちによる後遺症が残存してしまい、後遺障害等級が認定されたら後遺障害慰謝料が支払われます。

この後遺障害慰謝料も、弁護士に依頼した場合としない場合では金額が変わってきます。

むちうちでは、後遺障害12級または14級が認定される可能性があり、自賠責基準と裁判基準(弁護士基準)だと下記のように大きく金額が異なります。

後遺障害等級 自賠責基準 裁判基準 相場
12級13号 94万円 290万円 230万円~290万円
14級9号 32万円 110万円 90万円~110万円

後遺障害12級が認定されるケースは限られますが、後遺障害14級でも自賠責基準と裁判基準には大きな金額差があります。

弁護士費用特約を使用して弁護士に依頼することで、受け取る後遺障害慰謝料の金額が2倍や3倍になる可能性があります。

弁護士費用特約は使う弁護士を自分で選べる

弁護士費用特約を利用して交通事故示談サポートを弁護士に依頼したい場合、自分で弁護士を選んで依頼することができます(一部の保険では選べないこともあります)。

事前に自分が加入している任意保険会社に、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼したい旨を伝え同意を得ておきましょう。

そして、弁護士は、交通事故被害の解決実績が豊富さや交通事故事件の詳しさに長けている弁護士であるかに着目して選びましょう。

弁護士と実際に話してみて相性も確認してみてください。

なお、保険会社に弁護士費用特約を利用したい旨を伝えた際に、保険会社側から弁護士を紹介すると提案されることがあります。

解決までお付き合いをすることになる弁護士なので、自分自身がきちんと納得して依頼したいと思えるか、信頼できるかで判断するようにしましょう。

むちうちの慰謝料請求は弁護士に相談

交通事故でむちうちになってしまったときこそ、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼するとよいでしょう

「後遺障害認定が受けにくい可能性がある」、「被害者に過失がないため、保険会社に示談代行をしてもらえず自分で交渉するケースが多い」、「自分で交渉をすると慰謝料の増額があまり見込めない」といったリスクを減らし、納得のいく解決を目指すためにも弁護士に依頼をして、治療に専念しながら示談については弁護士に任せることをおすすめします。