後遺障害診断書の書き方。作成の流れ、費用、注意点を解説

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後遺障害診断書を作成してもらうまでの流れと必要な検査

交通事故のケガにより後遺症が生じた場合、後遺障害等級の認定を受けることで、慰謝料や逸失利益を請求可能になります。後遺障害等級の認定手続きのためには、後遺障害診断書を提出しなければなりません。
本記事では、後遺障害等級の申請を行う前に把握しておきたい後遺障害診断書を作成してもらうまでの流れ、必要な検査について解説いたします。

後遺障害診断書とは?誰が書く?

まずは後遺障害の意味、後遺障害診断書の概要を確認しておきましょう。

後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故によるケガで治療を受けたにも関わらず一定の痛みや神経症状などが残り、労働能力が低下している状態をさします。

後遺障害が生じており、所定の後遺障害等級に該当すると認められられた場合には、後遺障害分の慰謝料や逸失利益を請求可能です。

後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構という第三者の機関が行います。

事故の状況やケガの程度、残存している痛みや神経症状、可動域の制限などを考慮して後遺障害等級が認定されます。

後遺障害診断書の概要

後遺障害診断書とは、後遺障害等級の認定を受けるために必要な書類で、通常の診断書とは異なる書類です。

医師だけが後遺障害診断書を作成することができ、整骨院などの治療院で作成してもらうことはできません。

後遺障害診断書の正式名称は、「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」と言いますが、一般的には後遺障害診断書と呼ぶことが多いです。

後遺障害診断書には、被害者の氏名や住所、ケガをした日や職業、傷病名などが記載されます。

さらに、後遺障害の部位や他覚症状、検査結果などの記載が必要です。

後遺障害診断書の作成料金の負担先

後遺障害診断書を医師に作成してもらうためには、事故被害者が診断書料を窓口で支払います。

診断書料は概ね数千円から1万円程度が相場です。

この診断書料は、後遺障害の等級が認定された場合には、加害者側から被害者に支払われます。

しかし、後遺障害の等級が認定されない非該当となった場合には全額自己負担となります。

時々、自己負担になることが嫌で後遺障害申請をやめようとする方も見受けられますが、後遺障害が認定された場合は数十万円から数百万円の慰謝料が支払われますので、自己負担を理由に申請を止めるのは望ましくありません。

非該当になることが明らかな場合を除き、自己負担のリスクはあっても後遺障害申請をしたほうが良いでしょう。

医師に後遺障害診断書を作成してもらうまでの流れ

次に後遺障害診断書を作成してもらうまでの流れを解説します。

まずは、適切な治療を受けること

後遺障害診断書を作成してもらうためには、病院を受診して一定期間適切な治療を受けなければなりません。

「半年間で1回しか治療を受けていない」という事故被害者が、後遺障害診断書の作成を医師に依頼しても、拒否される可能性が高いといえます。

また、交通事故の治療に適した医療機関での継続した治療が必要です。

整骨院のみに通院し、病院を受診していないと後遺症が残っても後遺障害診断書を作成できませんので気をつけてください。

整骨院などに通う場合でも月に1度は病院に通院するべき、と言われることが多いです。

症状固定

一定期間治療を継続していたにも関わらず、痛みや神経症状などがそれ以上改善されず完治が難しい状態を症状固定と呼びます。

症状固定は保険会社や被害者ではなく医師が判断します。

ケガの程度にも寄りますが、むちうちでしたら事故から半年程度で症状固定と判断されるケースが多いです。

症状固定は、それ以上治療をしても症状が改善されない状態ですので、症状固定後に治療を受けても加害者からの治療費を支払ってもらうことはできません。

加害者側の保険会社に後遺障害の認定を受けたい旨を伝える

症状固定後、加害者側の保険会社の担当者に後遺障害等級の認定を受けたい旨を伝えます。

後遺障害等級の認定手続きには、事前認定と、被害者請求の2通りがあり、それぞれ必要な手続きが異なりますのでどちらを選択するか考えておきましょう。

事前認定や被害者請求については下記の記事をご確認ください。

一般的には後遺障害等級の認定は、弁護士に依頼をした上で被害者請求を行うのが良いとされています。

必要な検査を受ける

後遺障害診断書の作成に必要な検査

医師が後遺障害診断書を作成するにあたっては、後遺障害が生じていることを示すために検査が行われることがあります。

たとえば、むちうちでは以下のような検査が行われます。

  • レントゲン検査
  • MRI検査
  • 徒手筋力テスト
  • 感覚検査
  • 深部腱反射テスト
  • スパーリングテスト
  • ジャクソンテスト

むちうちの場合、レントゲン検査やMRI検査で、神経が圧迫されているなどの所見が確認されれば後遺障害等級の認定を受けやすいといえます。

画像検査で神経の圧迫等が確認されなくても、それ以外の検査で医学的に後遺障害の存在が証明できれば後遺障害等級が認定される可能性があります。

医師に後遺障害診断書を書いてもらう

後遺障害の診断のために必要な検査が終わったら、医師に後遺障害診断書を書いてもらいます。

後遺障害診断書の作成には数週間ほどかかります

完成した後遺障害診断書は、被害者に送付してもらうことも、保険会社に送付してもらうこともできます。

後遺障害等級の認定方法によって必要な送付先を指示しておきましょう。

適切な後遺障害診断書を作成してもらうために

後遺障害診断書は、後遺障害等級の認定を受けるための非常に重要な書類です。

後遺障害等級の認定の可否が後遺障害診断書にかかっているといっても過言ではありません。

したがって、後遺障害診断書を作成してもらう際は、その医師が「交通事故の後遺障害診断書の作成に長けているかどうか」を判断する必要があります。

後遺障害等級の認定のために必要な検査について詳しくない医師や後遺障害診断書の作成に慣れていない医師もいます。

治療を受けている病院での後遺障害診断書の作成に不安がある方、後遺障害診断書の作成のために必要な検査を受けられているのか心配という方は、弁護士に相談をするのもひとつの手段です。

交通事故を専門に取り扱っている弁護士であれば、後遺障害診断書の作成についても熟知していますので、適した医療機関や検査に関する助言も可能です。