交通事故の被害者請求とは?必要書類や手続きをする際の注意点

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被害者請求とは?交通事故被害者が被害者請求をするメリットやポイント
「加害者側が任意保険に加入していなかったためどのように慰謝料請求の手続きを進めてよいかわからない」、「後遺障害申請を被害者請求で実施したいが申請を成功させるコツはあるのだろうか?」など、交通事故の被害に遭われた方の中には上記のようなお悩みを抱えている人もいらっしゃるのではないでしょうか。
こちらの記事では、このような際に行うことがある被害者請求のメリットやポイントについて解説をしていきます。

被害者請求とは?

被害者請求とは、交通事故被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して、交通事故被害の損害賠償金を直接請求する方法のことです。

たとえば、加害者が任意保険に未加入の場合、加害者に請求を一任せず、被害者自身で請求を行っていくことができるため、請求のやり方さえ知っていれば、迅速かつ確実に損害賠償金を受け取れる可能性があるでしょう。

しかし、被害者請求を行うためには、手続きの方法や提出書類などを正確に把握する必要があります。

はじめに被害者請求の詳細と被害者請求でできること、またそのメリットなどを解説していきます。

被害者請求の概要

自動車保険には、自賠責保険という車やバイクを持っている人であれば強制的に加入を義務付けられている保険と、任意で加入ができる任意保険の2種類があります。

自賠責保険とは、交通事故の加害者が被害者に対して最低限の損害賠償を行うための保険です。

任意保険とは加入が義務付けられていない、任意でサービス内容なども選べる保険です。

そもそも損害賠償の請求は、加害者が被害者に対して損害賠償をしたあとに、支払額の限度で請求する流れである加害者請求をする方法が本来のかたちです。

しかし、加害者請求だけでは、加害者側に損害賠償をする資力がない場合に、被害者の損害を最低限補償するという自賠責保険の目的が達成できないことが発生してしまいます。

そのため、被害者が加害者からの支払い前に自賠責保険に対して損害賠償金を支払うように直接請求ができる方法として、被害者請求が制度化されているのです。

被害者請求でできること

被害者請求によって、できることは2点あります。

ひとつは損害賠償請求(慰謝料請求など)、もうひとつは後遺障害の認定申請です

人身事故では、加害者の保険から慰謝料などが支払われますが、被害者請求を利用すると、加害者を介さずに請求することが可能です。

加害者請求と被害者請求で請求できる項目は変わりません。

治療費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などを請求可能です。

自賠責保険の賠償金について詳しくは下記の記事をご確認ください。

もうひとつの後遺障害の認定申請は、交通事故によりケガを負い、後遺症が残ってしまった場合に後遺障害の認定申請を出す必要があります。

加害者が自賠責保険だけに加入していたケースだけでなく、加害者が任意保険に加入しているけれど、相手側に後遺障害の認定申請を任せたくないケースで被害者請求を行うこともあります。

事故被害者が被害者請求をするケース

被害者請求を選択して損害賠償を請求していくケースとして以下が考えられます。

加害者が任意保険に未加入(自賠責保険のみの加入)

加害者が任意保険に加入していないため、加害者の自賠責保険に請求するケースとなります。

加害者が任意保険の使用を拒否し、被害者も任意保険の人身傷害特約をつけていない

加害者が何かしらの理由で任意保険の使用を拒否したため、やむを得ず加害者の自賠責保険に請求するケースもあります。

被害者も任意保険加入していない、もしくは加入していても人身傷害特約をつけておらず、自分の保険会社に支払ってもらう手だてもないケースが該当します。

加害者の任意保険を通して後遺障害請求を行うと後遺障害等級が認定されない可能性がある

この場合は、加害者の任意保険を使える状況であるものの、後遺障害の等級認定を被害者請求で申請するケースになります。

具体例をあげると、加害者側に誠意がなく示談交渉が進まないケースや、加害者の任意保険会社が治療の打ち切りや不利な条件を提案してくるなどの状態で、相手方の任意保険に請求を任せられないケースなどが考えられます。

被害者請求のメリット

慰謝料請求や後遺障害の等級申請における被害者請求のメリットは大きく2つあるでしょう。

最終的な示談まで待たず損害賠償を受け取ることができる

示談成立後に損害賠償を受け取ることになる加害者請求に対して、被害者請求では、被害者に生じた損害が自賠責損害保険料率算出機構の調査によって認められれば、示談成立を待たずにして自賠責保険の補償範囲内で、賠償金を先に受け取ることができます

後遺障害等級の認定に有利になる

交通事故によるケガが後遺症として残ってしまった場合には、後遺障害部分の補償を受けられるかどうかを判断するために後遺障害等級の認定手続きを行います。

後遺障害等級認定は、原則として提出された書類の内容のみで審査をされます。

そのため、書類に記載された内容によって、認定結果が変わる可能性があります。

後遺障害等級認定を被害者請求で行うと、被害者自身が申請資料の収集をし、提出するため、後遺障害等級の認定に有益となる診断書の添付や、医師の意見書等を提出することができます。

被害者自身で資料を集め、書類不備や漏れがないかをチェックして請求ができるため、後遺障害等級の認定結果に納得できるというメリットもあるでしょう。

被害者請求手続きの手順や必要な書類

被害者請求手続きの流れ、必要書類について解説

被害者請求の手続きの流れはどのようになっていて、必要書類にはどのような種類があるのかご存知でしょうか?

こちらでは被害者請求の手続きの詳細を解説していきます。

被害者請求を行う流れ

被害者請求による損害賠償を受け取るまでの流れは以下のようになっています。

1.加害者の加入する自賠責保険会社を調べ特定する

交通事故証明書の記載を確認して加害者の加入する自賠責保険を特定します。

2.自賠責保険会社から請求書などの書式を取り寄せる

自賠責保険会社から所定の申請書フォーマット等の書式を取り寄せます。

また、後遺障害診断書など一緒に提出すべき書類のリストも入手します。

3.書類を準備し、自賠責保険会社へ請求書などの必要書類を提出する

請求に必要な書類一式を作成・収集し自賠責保険会社宛に提出をします。

4.損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)へ送付

自賠責保険会社が書類に不備がないか確認して、調査機関である損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)へ送付します。

5.書類を元に損害保険料率算出機構にて公正な調査がなされる

自賠責損害調査事務所が、事故の発生状況について、自賠責保険の対象となる事故か、因果関係、発生した損害などを公正かつ中立の立場で調査されます。

自賠責損害調査事務所における損害調査所要日数は1ヶ月以内のケースが多いです。

ただし、後遺障害等級認定を兼ねるケースや死亡事故のケースでは調査機関が長引く可能性が高いでしょう。

6.調査結果の報告

損害保険料率算出機構が自賠責保険会社に調査結果を報告し、事故被害者に伝えられます。

7.結果に応じた保険金額が被害者に支払われる

調査結果を踏まえ、支払基準にしたがって自賠責保険会社から事故被害者に保険金が支払われます。

被害者請求を行う際に必要な書類

被害者請求を行うにあたって各種書類が必要になります。

被害者請求では、被害者自身で交通事故が原因の損害を証明していく必要があり、たくさんの種類の書類提出が要求されます。

被害者請求の際に必要な書類一覧

必要書類 内容
保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書 自賠責保険から書式を取り寄せ、被害者自身で作成。保険会社ごとに書式が異なります。
交通事故証明書 各都道府県の警察本部もしくは自動車安全運転センターから取得。
事故発生状況報告書 自賠責保険から書式を取り寄せ、被害者自身で作成します。
医師の診断書・診療報酬明細書・レントゲン写真など 受診した医療機関すべてから発行してもらい取得します。
死体検案書・死亡診断書 死亡事故の場合に、病院にて発行してもらいます。
施術証明書・施術費明細書
(整骨院や接骨院に通った場合)
施術を受けた整骨院や接骨院から取得します。
通院交通費明細書 通院のために、公共交通機関やタクシーなどを使った場合、自賠責保険から書式を取り寄せ、被害者自身で作成します。タクシー利用の場合、領収書も必要。
付添看護自認書
(病院で要付添とされた場合)
自賠責保険から書式を取り寄せ、被害者自身で作成します。
休業損害証明書 給与所得者は勤務先の会社に書式を手渡した上で作成を依頼し、源泉徴収票を添付します。
自営業者の場合は、納税証明書・課税証明書・確定申告書を添付します。
後遺障害診断書
(後遺障害認定を申請する場合)
医師に通常の診断書とは異なった書式を手渡して作成を依頼します。
印鑑証明書・戸籍謄本、除籍謄本 被害者が死亡した場合に本籍のある市区町村役場で取得します。
未成年者の場合の必要書類 住民票、戸籍抄本を用意します。

後遺障害等級の申請を被害者請求で行う場合

交通事故被害に遭い負ってしまった傷害に対して、後遺障害等級の申請も被害者請求で行うことができます。

後遺障害の等級申請を行い等級が認定されると、後遺障害慰謝料(今後受ける精神的苦痛などのに対する補償)と後遺障害逸失利益(将来の収入減に対する補償)が支払われます。

等級別に支払いの限度額が設けられており、等級が重い(後遺症が重い)ほうが支払い額としても高くなります。

そのため、残ってしまった症状に対して、適切な等級認定を受けることが重要になります。

こちらでは、被害者請求で後遺障害申請を行う場合の注意点や成功させるコツについて説明をしていきます。

被害者請求で後遺障害等級の申請を行うケース

交通事故によるケガで後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を申請する必要が出てきます。

この際、加害者が任意保険に加入しているなら、加害者の保険会社に任せる(事前認定)ことも可能ですが、事前認定で申請せず、被害者請求で申請するケースもあります。

被害者請求で後遺障害等級を申請する理由としては、下記の2点などが挙げられます。

  • 依頼している弁護士に申請をお願いしたい
  • 相手保険会社に申請を任せるのは不安

事前認定よりも被害者請求で申請を行うメリット

事前認定と被害者請求、後遺障害等級の認定申請をする場合にどちらで進めるのが良いのでしょうか?

結論、被害者請求で申請を行うほうにメリットがあるといえるでしょう。

事前認定では、相手方任意保険会社に手続きを一任し後遺障害等級の認定申請をしていくことになります。

そのため、必要最低限の書類しか提出されず、資料不十分と評価され、適切な行為障害等級が認定されない可能性があります。

対して、被害者請求では被害者自身で資料を用意して後遺障害等級の認定申請をするため、陳述書の添付をしたり、医者の意見書を添付したり適切な後遺障害等級が認定されるための工夫ができます。

被害者請求での後遺障害等級の申請を成功させるコツ

被害者請求は被害者自身で書類の用意や資料収集をしていく必要があるため、準備が煩雑で専門的知識も必要になり大きな負担がかかるでしょう。

また、必要書類が適切に提出できなければ結局、後遺障害等級に影響が出てきてしまい、適正な等級にならないという事態にもなりかねません。

それでは、どうすれば負担を軽減して後遺障害等級の申請を被害者請求で行って適正な等級を受けることができるのでしょうか?

被害者請求による後遺障害等級の申請で重要なのは、弁護士に被害者請求の手続きを依頼することです

被害者請求の手続きを代行できるのは弁護士だけであり、煩雑で面倒な手続きを任せることができます。

弁護士に依頼をすれば、提出書類への不備がなくなり審査に通りやすくなるなどの大きなメリットがあるでしょう。

また、申請の代行のみならず損害賠償の請求自体も弁護士基準で請求していくことが可能になるので、損害賠償金を多く受け取れる可能性に繋がります。

後遺障害等級の申請を成功させるために、交通事故被害の救済に強い弁護士に相談を検討するとよいでしょう。

後遺障害等級の申請について詳しくは下記をご覧ください。

被害者請求による後遺障害申請は弁護士に相談

交通事故被害に遭い、傷害を負ってしまった際に、損害賠償金を請求していくにあたって事前認定と被害者請求という2つの手段があることを説明してきました。

事前認定とは、交通事故の加害者側の保険会社に請求手続き委を一任する方法で、被害者請求とは被害者自身で請求手続きを行っていく方法です。

被害者請求であれば、相手方の保険会社に対応をしてもらわず、自分自身で書類を作成し、資料を集めることができるため、手続き準備をしっかりと行うことができ納得して実施ができるでしょう。

しかし、その反面、ケガを負いながら日々の生活もしつつ手続きの用意をしていくのは難しいケースも多いでしょう。

また、専門的な知識を要することもあり、準備に時間がかかってしまいます。

被害者請求で申請をしていきたいけれど、自分ひとりで行うのは不安な方は交通事故被害の事件解決に詳しい弁護士に早めにご相談することをおすすめします。