交通事故証明書はいつ使う?取得方法と取得できない時の対処法

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交通事故証明書はいつ使う?取得方法は?

交通事故にあうと、さまざまな書類が発行されます。交通事故証明書もそのひとつです。交通事故にあったことを証明する書類で、保険金の支払いを受ける時や会社に交通事故を知られる時、弁護士に相談する時などに使います。
事故被害者にとってとても大事な書類ですので、記載内容や必要な時、取得方法などを確認しておきましょう。

交通事故証明書とは?

交通事故証明書を作成するのは、自動車安全運転センターという警察庁所管の機関です。
警察から共有を受けた情報をもとに交通事故証明書を作成します。
人身事故、物損事故、自損事故のいずれの場合も作成されますが、警察が交通事故を把握していない(事故後、警察に連絡をしていない)と交通事故証明書は作成されません。
数日経ってから警察に連絡した場合でも、交通事故証明書が作成される可能性がありますので、もし、事故の後、警察に連絡をしなかったら、今からでも警察に連絡することをおすすめします。

交通事故証明書に書かれていること

交通事故証明書の見本

上の書類は、自動車安全運転センターのWebサイトに掲載されている交通事故証明書の見本です。

交通事故証明書に書かれている情報を確認していきましょう。

  • 交通事故に対応した警察署
  • 事故の発生日時、発生場所
  • 当事者の情報(住所、氏名、生年月日、保険会社など)
  • 事故類型
  • 証明番号
  • 称号記録簿の種別

当事者を記入する欄は甲乙とありますが、どちらが加害者でどちらが被害者か決まっているわけではありません。
自損事故の場合は、甲にご自身の情報が書かれ、乙には破損した物品が記入されています。
事故類型の欄では、追突、正面衝突、出会い頭など、どのように事故が起こったかが選択されています。
書類の右下の「照合記録簿の種別」は、人身事故、物件事故、自損事故のいずれかが書かれています(警察では物損事故のことを物件事故と言います)。
この欄を確認することで、警察でどのように扱われているか確認できます。

交通事故証明書はいつ使う?

つぎに、交通事故証明書が必要な時を確認していきましょう。
書類が必要となる主な場面をまとめました。

  • 加害者の自賠責保険や任意保険を使用する時
  • 自分が加入する任意保険を使用する時
  • 労災保険を使用する時
  • ケガの治療で健康保険を使用する時
  • 交通事故にあったことを会社に報告する時
  • 弁護士に相談する時
  • 裁判を起こす時
  • 事故の種別を確認する時

保険から支払いを受ける時、会社に報告をする時などで交通事故証明書を使います。
また、弁護士に相談する時も、書類があったほうがスムーズに話が進みやすいです。
相談をお考えの方は事前に用意しておいたほうが良いでしょう。

交通事故証明書が必要な場面

事故の種別は忘れずに確認しましょう

必要な場面で一番下に記載した、「事故の種別を確認する時」とは、交通事故証明書の「照合記録簿の種別」の欄を確認することです。
交通事故証明書を取得したら、人身事故、物件事故(物損事故)、自損事故のどれが記載されているか確認をしましょう。
むち打ちや打撲などの場合では、ケガをしているのに物件事故と書かれていることがあります(ケガをしているなら本来は人身事故です)。
物損事故として扱われたままだと慰謝料を請求できないケースもありますのでお気をつけください。

万が一、物損事故で扱われていた場合は、切り替え手続きを行うことができます。

交通事故証明書の取得方法

ここからは、交通事故証明書の取得方法をご説明します。
加害者の任意保険や自分の任意保険とやりとりをしている場合は、保険会社の担当者が書類を取り付けてくれて、自分では手続きを行わないことが多いです。
いっぽうで、加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険に慰謝料を請求する際や、健康保険や労災保険を使用する際に、自分で交通事故証明書を取得することがあります。

交通事故証明書の取得方法

交通事故証明書を自分で取得する方法には、つぎの3つがあります。

  1. 自動車安全運転センターの窓口で申請
  2. 郵便局・ゆうちょ銀行で申請
  3. 自動車安全運転センターのWebサイトから申請

直接申請する場合は、各都道府県にある自動車安全運転センターへ行き、窓口で申請用紙を提出すれば、交通事故証明書が即日交付されます(他県での事故の場合は後日郵送となります)。

郵便局やゆうちょ銀行を利用する場合は、自動車安全運転センターや警察署、交番で交通事故証明書申込用紙を入手し、郵便局やゆうちょ銀行の窓口から申請します。
郵便局・ゆうちょ銀行とWebサイトは後日郵送のため、交通事故証明書が手元に届くまで10日前後かかります。
いずれの場合も交付手数料600円が必要で、郵便局・ゆうちょ銀行とWebサイトの場合は、別途払い込み手数料がかかる場合があります。

申請の詳しい方法の確認やインターネットでの申請手続きは、自動車安全運転センターWebサイトへアクセスしてください。

なお、申請には期限があり、人身事故は事故当日から5年以内、物損事故は事故当日から3年以内と決まっています。

交通事故証明書を取得できないときは?

交通事故証明書がない場合

「事故当時、警察に連絡していなかった」などの理由で交通事故証明書がない時は、「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を作成します。
この書類によって、交通事故証明書がなくても自分の保険を使用できる可能性があります。
また、交通事故証明書が物件事故扱いの状況で相手保険会社に慰謝料請求する際に使用することもあります。

ひとつずつ、事故後の手続きを進めていきましょう。

交通事故証明書でトラブルが起こるとすれば、警察に届け出していなかった場合や、物件事故扱いになっていた場合です。
その際は、この記事でご紹介した方法などで対応していきましょう。
書類の内容に問題がない人も、示談成立までの間に、交通事故証明書が必要となる機会が何度かあるでしょう。
必要に応じて取り寄せるなどして、手続きをひとつずつ進めていきましょう。