併合(へいごう)

交通事故によるケガで複数の後遺症が残ってしまうことがあります。 その場合、それぞれの後遺症について後遺障害の等級認定の申請をすることができ、2つ以上の後遺障害等級が認定された場合に、併合何級として扱われます。
併合では、重いほうの等級に合わせて併合がつくため、後遺障害11級と後遺障害14級が認定された場合は、後遺障害併合11級となります。
また、13級以上の等級が2つ以上ある場合だと、認定された後遺障害等級によって併合の等級が1〜3級繰り上がります。