症状固定の時期で交通事故慰謝料が変わる。通院終了は誰が判断する?

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症状固定と言われたら

症状固定とは、交通事故で負ったケガの治癒が見込めなくなった状態のことをさします。医師に症状固定と言われたら、保険会社からの治療費の支払いが終了し、後遺障害の等級認定や慰謝料などの示談交渉を行います。症状固定の時期によって慰謝料の金額が変わり、後遺障害認定の結果にも影響するため、事故被害者にとって大切なターニングポイントです。
この記事では症状固定時期や決め方、症状固定に納得できない時の対応などをご説明していきます。

症状固定になる理由

事故直後からの症状の程度の変化

交通事故で負ったケガが完治すれば、それに越したことはありません。

しかし、残念ながらケガは必ず治癒するわけではありません。

上の図のように、治療を長く続けていると症状の改善や回復がみられなくなることがあります。

このような状態のことを症状固定と言います。

治療を受けた直後は良くなったように感じても、少し時間が経つと治療前の状態に戻ってしまうこともあります(慢性的な肩こりなどをお持ちの方が、「マッサージに行き、一時的に体が楽になっても、またすぐコリが酷くなってしまう」と感じるのと同じようなことです)

そして、症状固定後も痛みなどが残っている場合、その症状が後遺症です。

むちうちや骨折を始め、さまざまなケガで症状固定になる可能性がありますが、症状固定と判断される時期の目安はケガによって異なります。

症状固定後は、通院を一旦終えて、後遺障害診断書の作成、後遺障害の等級認定、相手保険会社との示談交渉へと移っていくのが一般的です。

症状固定になる時期の目安

ケガ 症状固定時期
むちうち 3ヶ月〜6ヶ月
骨折 3ヶ月〜
外貌醜状 6ヶ月〜
高次脳機能障害 1年〜

症状固定の判断は、むちうちの場合は、3ヶ月〜6ヶ月程度で、軽度のものであれば3ヶ月、後遺症が残るような場合は6ヶ月程度となることが多いようです。

骨折の場合は、骨折をした場所やケガの程度によって症状固定の時期が大きく変わります。

早ければ3ヶ月程度で症状固定を迎えますが、半年程度かかることも多く、場合によっては1年程度の治療を必要とすることもあります。

ただし、こちらはあくまで目安です。

ご自身の症状固定時期については、医師に確認しましょう。

保険会社は早く症状固定にしたがる?

ケガ 症状固定時期
D 打撲 1ヶ月
M むちうち 3ヶ月
K 骨折 6ヶ月

保険会社は、症状固定のタイミングとして独自の目安を持っています。

それが上の表です。

打撲なら1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月を症状固定の目安にしていて、これを保険業界ではDMK136と言います。

保険会社は事故被害者の治療状況に関係なく、上の表だけで定型的に症状固定を判断する傾向があります。

そのため、まだ痛みなどが残っていても、上の表の目安にして「もう症状固定ではないか」と治療費の支払いを打ち切ろうとするケースが多くあります。

しかし、事故の状況や一人ひとりの治療状況によって症状固定のタイミングは異なります。

もし、保険会社の治療費の打ち切りにより、症状固定になりそうでお困りの場合は、話が進んでしまう前に弁護士に相談することをおすすめします。

医師?保険会社?誰が症状固定を決める?

症状固定の判断は誰が決める?

症状固定の時期の目安でお伝えしたように、医師ではなく相手保険会社が症状固定だと言ってくることもあります。

しかし、保険会社は症状固定だと決めることはできません。

症状固定の判断は医師だけができるものです。

保険会社は、早く通院を終わらせたいという理由から症状固定だと言ってくることも多々あります。

また、整骨院で施術を受けている事故被害者の方も多いと思いますが、整骨院の柔道整復師も症状固定を判断することはできません。

もっとも、保険会社が治療費の打ち切りを主張したことがきっかけで、医師が症状固定を判断することもあります。

痛みが残っているのに症状固定と判断されないためには、通院のたびに医師に自覚症状を細かく伝え続けることが大切です。

保険会社には治療の状況を正確に伝え、治療費の支払い継続を求めていきましょう。

症状固定の時期が重要な理由

治療期間が長くなった時の被害者と保険会社への影響

症状固定が重要な理由と、保険会社が症状固定にしたがる理由は共通しています。

それは、治療期間の長さが慰謝料の金額や後遺障害の認定に大きく影響するためです。

入通院慰謝料は症状固定までで計算

ケガをしたことに対する慰謝料として支払われる入通院慰謝料は、治療の開始から症状固定までの期間で金額を計算します。

つまり、症状固定までの期間が長くなるほど、入通院慰謝料の金額は高額になることが多いです

また、通院期間が長いほど治療費もかかります。

事故被害者にとっては最後まで適切な治療を受けたいところですが、相手保険会社から見れば、症状固定が遅くなるほど出費がかさむことになります。

このような理由から、保険会社は早く症状固定にしたがります。

ただし、痛みが治まったのに慰謝料目的で症状固定の先延ばしをしていると、示談交渉時に治療費の支払いが認められず、結果として治療費の一部が自己負担となる可能性がありますので気をつけましょう。

症状固定が早いと後遺障害が認められない?

症状固定の時期が重要なもうひとつの理由が、後遺症が残った際に行う後遺障害申請です。

後遺障害申請では、治療期間や通院日数も認定結果の判断材料になると言われています。

むちうちの場合は症状固定までの期間が特に重要で、後遺障害等級の認定を受けるには治療期間6ヶ月以上が必要だと一般的に言われており、治療期間によって後遺障害の認定結果が変わる可能性もあります。後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになりますが、認定されなかった場合は請求できません。

つまり、どのタイミングで症状固定になるかで、示談金額が変わるのです。

症状固定の悩みも弁護士に相談できます

痛みが残っているのに保険会社から「もう症状固定だ」と言われて納得できない時は、弁護士に相談しましょう。

弁護士が保険会社と交渉をすることで、治療費の支払を延長できるケースもあります。

さらにその後の後遺障害申請や示談交渉を任せることができ、適切な慰謝料の受け取りにも繋がります。