「加害者から人身事故にしないでほしいと言われた」「日にちが経ってから痛くなった」などの理由から、ケガをしているのに物損事故として処理されている人もいると思います。このような物損事故扱いの状況のまま慰謝料を請求するには「人身事故証明書入手不能理由書」が必要です。
ここでは、「人身事故証明書入手不能理由書」の書き方や必要な理由、物損事故扱いでの慰謝料請求についてご説明します。
人身事故証明書入手不能理由書とは?
交通事故でケガをした場合、加害者の保険会社に治療費や休業損害、慰謝料などを請求することができます。
しかし、これらを請求できるのは、基本的に事故が人身事故として扱われている時のみで、物損事故扱いで進めている際や、警察に届け出を出していない場合で慰謝料を請求したいときは、人身事故証明書入手不能理由書を相手の保険会社に提出し、請求を認めてもらう必要があります。
人身事故証明書入手不能理由書とは、その名のとおり、人身事故証明書が入手できない理由があることを申告する書類です。
物損事故扱いのまま加害者の保険会社に慰謝料を請求する際や、健康保険を利用して治療を受ける場合などに必要となります。
人身事故証明書入手不能理由書は、加害者の保険会社からもらったり、Webサイトからダウンロードしたりできます。
書類の記入は、主に事故被害者が行います。
人身事故証明書入手不能理由書はいつ必要?
人身事故証明書入手不能理由書が必要なのは、「物損事故として扱われている」、「事故当時に警察に連絡しなかった」などの事情から人身事故として扱われておらず、今から人身事故の届け出や切り替えをするのが難しい場合です。
すでに人身事故として扱われている人は、提出の必要はありません。
また、ケガをしていない場合は、人身事故証明書入手不能理由書の提出にかかわらず、保険会社から慰謝料を受け取ることはできません。
なぜ人身事故証明書入手不能理由書が必要?
人身事故証明書入手不能理由書が必要な理由は自賠責保険にあります。
自賠責保険から慰謝料が支払われるのは人身事故のみで、物損事故では支払われないからです。
任意保険は、自賠責保険の支給額に上乗せする形で事故被害者に慰謝料を支払っていますので、任意保険に慰謝料請求する場合でも、自賠責保険から慰謝料が支払われる状態にしておく必要があります。
なお、この際に任意保険から提示される賠償金額は相場や裁判基準よりも低額です。
提示された金額でそのまま示談せずに賠償金の増額交渉を行いましょう。
保険会社は必ず慰謝料の支払いを認めてくれる?
保険会社や加害者から「慰謝料は支払うので、このまま物損事故にしてほしい」と言われていれば、人身事故証明書入手不能理由書の提出でトラブルになることは少ないでしょう。
しかし、そのような事情がない場合、人身事故証明書入手不能理由書を提出しても、保険会社が慰謝料の支払いを認めてくれるとは限りません。
トラブルが起こりそうな時は、人身事故に切り替えて慰謝料請求することを優先させましょう。
人身事故として扱われていれば、慰謝料を請求する際に人身事故証明書入手不能理由書を用意する必要はなくなります。
物損事故扱いでの慰謝料請求は過失割合に注意!
物損事故と人身事故で異なるのが実況見分です。
物損事故の場合、警察による実況見分は行われず、実況見分調書も作成されません。
実況見分調書は、交通事故の過失割合を判断する際に使われています。
そのため、実況見分調書がないと、正しい過失割合の判断ができなくなる恐れがあります。
もらい事故など、加害者側が責任を全面的に認めているのであれば問題ありませんが、お互いに走行中だったり、事故被害者にも非があったりすると、過失割合でトラブルになる可能性が高くなります。
自分にも過失がつく時は、物損事故から人身事故への切り替えを行うようにしましょう。
人身事故証明書入手不能理由書の書き方
ここからは、人身事故証明書入手不能理由書の書き方をご説明します。
人身事故証明書入手不能理由書は下の画像のように2枚(表裏)1セットになっています。
ただし、2枚目の用紙は、物損事故の交通事故証明書にすでに当事者の名前が記載されていれば、あらためて記入する必要はありません。
また、記入が必要な場合でも、保険会社に記入を依頼することができます。
A:「受傷が軽微で…」を理由にしないほうがいい?
最初に、人身事故扱いの交通事故証明書を入手できない理由を記入します。
該当する項目に◯やチェックをつけ、必要に応じて具体的な理由を記載していくのですが、理由の選択肢にある「受傷が軽微で…」には注意が必要。
保険会社によっては、これを「被害者は自分で軽いケガだと認識している」と捉え、早期の治療費の打ち切りを打診してくることもあるようです。
その他の欄もありますので、ケガが軽い以外の理由があれば、違う理由を選んだほうがいいでしょう。
B:物損事故扱いの際は届け出の警察を必ず記載
警察で物損事故として扱われている場合は、交通事故の届け出をした警察署と届け出の日時を記入しましょう。
担当官の名前はわかる場合で大丈夫です。
C:事故の相手方や目撃者の記名と押印が必要
当事者とは、自分以外で交通事故に関わった人のことで、加害者側に記名、押印をしてもらうのが一般的です。
加害者が対応できない事情がある場合は、同乗者や目撃者に記名・押印をお願いすることになります。
人身事故にできるなら切り替えを優先しましょう
人身事故証明書入手不能理由書を提出することで、物損事故のままでも慰謝料を請求することはできます。
しかし、人身事故扱いでないことが原因で事故被害者にデメリットが生じる可能性もありますので気をつけましょう。
そのため、できるなら人身事故への切り替えを優先し、人身事故証明書入手不能理由書の使用は、物損事故のままでもデメリットがない時や、人身事故での切り替えができなかった時の手段としておきましょう。
人身事故への切り替えや物損事故扱いでの慰謝料請求で不安な点がある場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。