後遺障害10級が認定される後遺症と、支払われる慰謝料

  • 公開日:
  • 更新日:
後遺障害10級で認定される後遺症と慰謝料について

交通事故でケガを負ってしまうと、ケガが完治せず後遺症が残存してしまうケースがあります。
後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定を受けると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。後遺障害等級には1級から14級があり、症状が重いほど、数字の若い後遺障害等級が認定されます。
実生活にも多大な影響を及ぼす症状が多くある後遺障害10級で認定される後遺症、後遺障害10級に認定されたときの慰謝料について記載していきます。

後遺障害10級の概要

まず、後遺障害10級の概要について確認しましょう。

今回ご説明する後遺障害10級は、14級から数えて下から5番目の後遺障害等級です。

下から数えたほうが早い後遺障害等級ではありますが、視力や聴力への影響のほか、指を失うなどの実生活にも多大な影響を及ぼす後遺症が該当する後遺障害等級となります。

後遺障害10級に該当する後遺症一覧

後遺障害10級は、10級の1号から11号まであります。

一覧の表を確認した後に、ひとつずつ詳細をご説明していきます。

後遺障害10級 概要
1 1眼の視力が0.1以下になったもの
2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの
4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7 1手のおや指またはおや指以外の二の手指の用を廃したもの
8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
10 1上肢の3大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11 1下肢の3大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

1.1眼の視力が0.1以下になったもの

交通事故によって視力が低下し、片方の眼の矯正視力が0.1以下になった場合には、後遺障害等級10級1号が認定されます。

矯正視力とは、裸眼での視力ではなく、メガネやコンタクトレンズなどを装着した場合の視力をさします。

視力の低下による後遺障害認定では、交通事故による視力低下が原因だと立証できることがポイントとなります。

なお、視力が落ちた目は左右のどちらであっても等級の区別はありません。

2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの

交通事故によって、正面を見た際に物が二重に見える複視が後遺障害として残った場合、後遺障害第10級2号が認定されます。

眼球そのものに問題がある乱視でも物が二重に見えますが、複視は眼球の筋肉や神経に障害があって起こるものとされています。

3.咀嚼または言語の機能に障害を残すもの

交通事故によって、顎の骨や筋肉を回復できないほどの損傷を受けたケースや、脳や神経に障害が残ったケースでは、咀嚼障害(飲食が不自由になること)や言語障害(発生などの障害)が発生することがあります。

この咀嚼機能か言語機能のうち、どちらか1つに影響が出るケースで後遺障害10級3号の認定を受けられます。

後遺障害第10級に該当する咀嚼障害は、普通の食材であれば問題なく咀嚼ができても、歯ごたえのある堅いものが食べられない場合が該当します。

言語障害については、口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音の4種類の発音方法のうち、1種類の発音方法ができなくなった場合に該当します。

なお、両方の症状が残存するケースであれば、第9級6号の咀嚼及び言語の機能に障害を残すものが認定される可能性があります。

4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

歯科補綴(しかほてつ)とは、歯科医師による適切な治療を指します。

後遺障害に認定されるのは永久歯のみとなり、乳歯の場合には対象外となります。

交通事故により14歯以上に永久歯が失われたり欠けたりした場合に、差し歯を入れる、ブリッジなどで義歯を付ける、などの治療をしたケースが該当します。

歯科に通院して適切な治療を受けた後は、日常生活に不便はなくなっても後遺障害として認められます。

5.両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

交通事故によって両耳の聴力が、1m以上の距離で普通の会話が聞き取りできず、理解できないほどの後遺障害が残った場合に後遺障害第10級5号が認定されます。

具体的には、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上、または40dB以上かつ最高明瞭度が70%以下の状態をさします。

なお、聴力の判断には専門医による詳細な検査が必要となります。

6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

片耳の聴力が耳に接していなければ声が届かないレベルまで悪化した状態は、後遺障害第10級6号に該当する症状とされています。

具体的には、片方の耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満となった状態です。

上記の5号と同じく聴力の判断には専門医による詳細な検査が必要となります。

7.1手のおや指またはおや指以外の二の手指の用を廃したもの

片手の親指、または親指以外の2本の指に障害が残った場合、後遺障害第10級7号が認定されます。

用を廃したとは、末節骨の2分の1以上を失った(切断した)場合、親指の撓側外転、または掌側外転の動く範囲のいずれかが2分の1になった状態などをさします。

8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

交通事故の衝撃により、片方の足が3cm以上短くなった場合に後遺障害第10級8号が認定されます。

片足が短くなると歩行に支障が出て、労働能力損失につながります。

もし5cm以上短くなった場合には、後遺障害等級8級5号となります。

なお、この基準は足のみであり、腕に対する短縮は規定がありません。

9.1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの

交通事故によって片方の足の親指もしくは親指以外の4本の足の指を失った場合には、後遺障害第10級9号が認定されます。

左右どちらの足でも関係ありません。

この場合の失ったとは、中足指節間関節から先を失った場合になります。

足の指の欠損障害は、画像によってはっきりと判別可能なため、症状が残った場合は後遺障害等級の認定を受けられやすいです。

10.1上肢の3大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

片方の上肢の3大関節(肩・肘・手首)のうち、1つの関節に著しい障害が残った場合に後遺障害第10級が認定されます。

この場合の著しい障害とは、事故前と比較して可動域が2分の1になった場合をさします。

11.1下肢の3大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

片方の下肢の3大関節(股関節・膝・足首)のうち、1つの関節に著しい障害が残った場合に後遺障害第10級が認定されます。

この場合の著しい障害とは、事故前と比較して可動域が2分の1になった場合をさします。

後遺障害10級で支払われる慰謝料の相場

後遺障害10級の慰謝料の相場は?

後遺障害10級での慰謝料の相場について確認しましょう。

自賠責基準、任意保険基準、裁判基準での後遺障害慰謝料の金額は以下の通りです。

基準 金額
自賠責基準 190万円(187万円)
任意保険基準 非公表
裁判基準 550万円

自賠責保険基準では190万円

自賠責基準とは、自賠責保険から払われる金額を基準としたもので、後遺障害10級の慰謝料は190万円となっています(2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は187万円)。

任意保険基準は自賠責基準よりやや高額

任意保険基準とは、保険会社が交通事故の被害者に対して示談金として示すための計算基準です。

保険会社ごとに独自に設定していて公にはなっていませんが、自賠責保険よりすこし高い金額のことが多いと言われています。

より多くの慰謝料を得たい場合には、後述する裁判基準を根拠に示談交渉をすすめることになります。

裁判基準では550万円

裁判基準とは、裁判をした場合に認定される金額の基準をいいます。

弁護士は事故被害者から依頼を受けると、この基準で相手方と示談交渉をします。

裁判基準では後遺障害10級に認定された場合には550万円となっています。

自賠責基準と比べると360万円の差額が出ることになります。

後遺障害慰謝料の相場は440万円〜550万円

後遺障害10級が認定された際の後遺障害慰謝料の相場は440万円から550万円です

裁判基準は550万円ですが、示談交渉をすれば、相手保険会社が必ず裁判基準の満額を認めてくれるとは限りません。

示談交渉では、裁判基準の8割から10割の金額まで増額できることが多いため、相場はこの金額となります。

後遺障害慰謝料の相場に関するより詳しい情報は、下記でご説明しています。

示談交渉で受け取り金額が大きく変わります!

後遺障害10級の詳細や後遺障害慰謝料の相場をお伝えしました。

後遺障害10級に該当するケースや、慰謝料の基準に大きな差があることがおわかりいただけたと思います。

後遺障害10級に該当するほどのケガでは、適切な等級認定を受けられないと後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いに大きな影響を及ぼします。

また、自賠責保険基準と任意保険基準と裁判基準とでは、同じ等級でも受け取れる慰謝料に大きな違いが出てきます。

さらに後遺障害が認定されたケースでは、逸失利益など争うべき点も多数あり、弁護士に依頼して示談交渉を行うことで、受け取る慰謝料が大きく変わる見込みがあります

自動車の任意保険に弁護士費用特約をつけていない場合も、弁護士費用を差し引いても、受け取る金額が大きく変わる可能性が高いです。

後遺障害等級の申請から弁護士に任せることも可能です。

交通事故による後遺症や慰謝料請求で不安を感じている方は、弁護士へのご相談をおすすめします。