後遺障害11級が認定される要件一覧と、慰謝料の支払い金額

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精神的に負荷のかかる後遺障害が多く該当する、後遺障害11級とその慰謝料

重大な交通事故に巻き込まれると後遺症が残る場合があり、後遺障害等級の認定を受けることで慰謝料や逸失利益を影響できるようになります。
後遺障害等級は1級から14級があり、後遺障害11級は外見上は大きな変化はない症状が多いものの、仕事上では支障をきたすケースも多く精神的に負荷のかかる後遺障害が多く該当します。
こちらでは、後遺障害11級に認定される要件と、後遺障害11級で支払われる慰謝料をお伝えしていきます。

後遺障害の概要

まず、後遺障害の概要について確認しましょう。

交通事故でケガをした場合は治療を行いますが、ケガの程度によっては完治せず後遺症が残ることがあり、後遺障害分の補償も受け取れることになっています。

ただし、後遺症が残ったら必ず補償が支払われるのではなく、後遺障害等級の認定を受ける必要があり、後遺障害等級の認定を受けると、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。

この2種類の補償は、認定された後遺障害等級によって金額が決まるため、後遺症が残った事故被害者にとっては何級が認定されるかが重要です。

1級から14級まである後遺障害等級の中で11級は、目、耳、歯といった顔まわりのケガや手足の指のケガなどで後遺症が残った際に認定されることがあります。

後遺障害11級に該当する後遺症一覧

後遺障害11級の要件は、1号から10号まであります。
一覧を表でお見せした後に、ひとつずつご説明していきます。

後遺障害11級 概要
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
7 脊柱に変形を残すもの
8 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの
9 1足の第一の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

1.両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの

交通事故によって、両眼の眼球に著しい調節機能障害や運動障害が残った場合には後遺障害第11級1号が認定されます。

調節機能障害

遠くや近くを見た時にピントを合わせる機能に障害が起こることをさします。

この機能が正常時の2分の1以下になった場合に著しい調節機能障害とされます。

運動障害

頭部を固定して眼だけで物を追うことができる範囲を注視野と呼びますが、この注視野が2分の1以下になった場合に著しい運動障害とされます。

なお、眼の調節機能は年齢とともに衰えるため、年齢によって2分の1の範囲は変わっていきます。

そのため、後遺症を確認する際は専門医の検査を受けることが重要になります。

2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

交通事故によって両方の眼のまぶたに著しい運動障害が残った場合は、後遺障害第11級2号に認定されます。

具体的には、まぶたを開いているつもりでも十分に開かずに瞳孔が隠れたままの状態になる眼瞼下垂や、まぶたを閉じているつもりでも実際には閉じられておらず、瞳孔や角膜が露出してしまう兎眼のような状態が両眼のまぶたの著しい運動障害とされます。

3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

交通事故によって片眼のまぶたを全部、もしくは大部分を失い、眼を閉じた時に角膜のすべてを覆うことができない状態が残ると、後遺障害第11級3号と認定されます。

4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

歯科補綴(しかほてつ)とは、歯肉より露出している部分の体積の4分の3以上を失った箇所に対する歯科医師による適切な治療をさします。

後遺障害に認定されるのは永久歯のみとなり、乳歯の場合には対象外となります。

交通事故により10歯以上の永久歯が失われたり欠けたりし、差し歯を入れる、ブリッジなどで義歯を付ける、などの治療をしたケースが該当します。

歯科に通院して適切な治療を受け、日常生活に不便はなくなっても、後遺障害として認められます。

5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

交通事故によって両耳の聴力が、1mの距離では小声を聞いて理解することができない場合、後遺障害第11級5号と認定されます。

具体的には、両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上と規定されています。

なお、聴力の判断には専門医による詳細な検査が必要となります。

6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

交通事故によって、片耳の聴力が、40cm以上の距離で通常の話し声を聞き取ることができない場合、後遺障害11級6号と認定されます。

具体的には、片耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満の場合、または片耳の平均純音聴力レベルが50dB以上かつ最高明瞭度が50%以下の場合です。

上記の5号と同様に、聴力の判断には専門医による詳細な検査が必要となります。

7.脊柱に変形を残すもの

交通事故によって脊柱に大きな障害を受けて変形してしまった場合に、後遺障害第11級7号が認められます。

脊柱の変形にとどまらず運動障害が起きている場合には等級が上がります。

8.1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの

交通事故によって片手の人差し指、中指、または薬指のどれか1本を失った場合、後遺障害第11級8号と認定されます。

指を失った状態とは、親指以外の指の第2関節より先を失った場合とされています。

9.1足の第一の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

交通事故によって片足の親指を含む2本以上の足の用を廃した時、後遺障害第11級9号が認定されます。

用を廃したとは、指の長さが半分以下になってしまった状態や、可動域が2分の1以下(親指の場合は第1関節、その他の指は第2関節より先)になった状態などをさします。

10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

交通事故によっておこる胸腹部臓器(肺、心臓、胃腸など)の損傷により後遺障害が残った場合に認定される後遺障害です。

11級では、「一般的労働能力は残存しているが、胸腹部臓器の機能の障害が明確であって、労働に支障を来たすもの」が該当します。

胸腹部臓器の機能の障害があるけど労働能力に影響がない場合は後遺障害13級、胸腹部臓器の障害や労働能力への影響がもっと大きい場合は、より重度の後遺障害等級が認定されます。

後遺障害11級で支払われる慰謝料の相場

後遺障害11級での慰謝料の相場はどのくらい?

後遺障害11級での慰謝料の相場について確認しましょう。

自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の金額はそれぞれ下記となります。

基準 金額
自賠責基準 136万円(135万円)
任意保険基準 非公表
裁判基準 420万円

自賠責保険基準では136万円

自賠責基準とは、自賠責保険から払われる金額を基準としたもので、後遺障害11級の慰謝料は136万円となっています(2020年3月31日以前の事故は135万円)。

相手任意保険との示談交渉でこの金額が提示された場合は、最低限の補償しか提示されていないことになるため、そのまま示談するのはおすすめできません。

示談交渉で後遺障害慰謝料を増額できる見込みがあります。

任意保険基準は自賠責基準よりやや高額

任意保険基準とは、保険会社が交通事故の被害者に対して示談金として示すための計算基準です。

保険会社ごとに独自に設定していて公にはなっていませんが、自賠責保険よりすこし高い金額のことが多いと言われています。

より多くの慰謝料を得たい場合には、後述する裁判基準で交渉をすすめることになります。

裁判基準では420万円

裁判基準とは、裁判をした場合に認定される金額の基準をいいます。

弁護士は事故被害者から依頼をうけると、この基準で相手方と示談交渉をします。

裁判基準では後遺障害11級に認定された場合には420万円となっています。

自賠責基準と比べると約280万円程度の差額が出ることになります

後遺障害慰謝料の相場は336万円〜420万円

後遺障害11級が認定された際の後遺障害慰謝料の相場は336万円から420万円です

裁判基準は420万円ですが、示談交渉をした場合、最終的には裁判基準の8割から10割の金額まで増額して示談が成立することが多いため、相場はこの金額となります。

また過失がある場合、慰謝料が減額されることもあります。

後遺障害慰謝料の相場に関するより詳しい情報は、下記の記事でご説明しています。

慰謝料請求や後遺障害認定は弁護士に相談

こちらの記事では、後遺障害11級の詳細や後遺障害慰謝料の相場をお伝えしました。

後遺障害11級に該当するケースや、慰謝料の基準に大きな差があることがおわかりいただけたと思います。

後遺障害11級程度の症状が残存してしまうと、これまでの生活をすべて維持することは難しく、日常生活への支障もきたす症状も多くありますので、正しい後遺障害等級の認定を受け、慰謝料をしっかりと請求することが大事です。

後遺障害11級が認定されたケースであれば、示談交渉によって慰謝料の合計額が数百万円変わることも珍しくありません

弁護士に依頼して示談交渉を行えば、裁判基準に則した示談交渉を任せることができますし、費用倒れになるようなケースもほぼありません。

後遺障害申請を弁護士が行うことも可能です。

交通事故後の後遺障害申請や慰謝料請求でお困りの方は、弁護士へのご相談をおすすめします。