「非接触事故でも損害賠償の請求はできるのだろうか?」、「非接触事故に遭ったらどのような対応をする必要があるのだろうか?」など、非接触事故に遭った方は今後どのように対処をしていけばよいのか悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、非接触事故の被害に遭った際の対応方法や慰謝料請求について解説していきます。
非接触事故の被害にあったら
非接触事故とは、文字通り接触のなかった交通事故のことを言い、誘因事故とも呼ばれます。
物理的にぶつかっていない交通事故や、接触しておらず、接触を避けるために起きてしまった交通事故などが非接触事故に該当します。
非接触事故に遭った場合に、通常の接触事故と同様の対応をすべき点と、非接触事故特有の注意点があります。
はじめに、非接触事故被害に遭った際にすべきことを説明していきます。
事故の相手方の確認
非接触事故が発生したら、加害者の車や事故状況の確認をしましょう。
加害者側が協力的に対応をしてくれれば問題ないですが、非接触事故では、物理的な接触が起きていないため、交通事故の発生に気づかず、そのまま走り去ってしまうことがあります。
また、加害者が非接触事故の発生を認識できていても、逃げてしまうこともあるでしょう。
「可能な限り車のナンバープレートをチェックする」、「車種などの特徴をチェックする」などして加害者を特定することが重要です。
警察に連絡をする
交通事故が発生した際には、運転者は加害者であっても被害者であっても警察に通報することが義務付けられています。
そのため、事故に遭った場合には速やかに警察に連絡をしましょう。
警察への連絡は、接触をしていない非接触事故であっても必須です。
また、警察に通報した後に実況見分をしてもらい、その結果を実況見分調書として作成してもらうことが今後の慰謝料請求にも必要不可欠です。
事故後、安全な場所に避難できたらすぐに警察へ連絡を入れましょう。
目撃者や証拠を確保する
非接触事故は、当事者のみでは因果関係を立証することが難しいケースが多くあります。
そのため、目撃者の証言が非常に重要です。
目撃者は事故の状況や加害者の車両の特徴などを目撃している可能性がありますので、非接触事故の目撃者がいれば、連絡先を教えてもらうようにしましょう。
一度目撃者が立ち去ってしまうと、二度と事故の話を聞くことができず泣き寝入りする結果になりかねません。
目撃者に、第三者の視点からの事故状況を教えてもらえるようにしましょう。
病院に行き、診察・検査を受ける
事故直後にはたいしたケガではないと思ったとしても、病院に行き医師の診察と検査を受けるようにしましょう。
事故直後は、興奮状態にあり、ケガに気づかないことや痛みを認識できないこともあります。
数時間、数日経って痛みが出てくるような症状を負っている可能性もあるでしょう。
しかし、事故から日にちが経って病院を受診した場合、事故との因果関係を疑われてしまい、交通事故によるケガとは言い切れない判断になってしまうケースもあります。
一見すると大事に至っていないように思えても、非接触事故であっても事故に遭ったら病院に行くようにしましょう。
自分の保険会社に連絡
交通事故に遭った事実を自分が加入している任意保険会社に連絡をしましょう。
なぜなら、事故の相手方がすぐに車両の損害やケガの治療費の支払いに対応してくれるとは限らず(非接触事故の加害者だと認めないため)、自費で出費をすることになるケースもあるからです。
ご自身が任意保険に加入していれば、保険会社が損害分を補償してくれるでしょう。
そのため、自分の保険会社にも忘れずに連絡を入れましょう。
非接触事故で慰謝料請求はできる?
非接触事故の被害者を悩ませるのが、「きちんと加害者側に慰謝料請求をできるのだろうか」ということです。
結論、非接触事故であっても加害者の行為によって事故が発生してケガしたことを証明できれば慰謝料請求は行えます。
ただし、加害者に事故の原因があることを立証する必要があります。
非接触事故における因果関係を証明することの重要性と、証拠の収集についてご説明していきます。
因果関係の証明がとても重要
非接触事故においてケガをした場合に加害者側へ損害賠償を請求するには,加害者の運転行為とケガを負ったこととの間の因果関係が非常に重要です。
しかし、非接触事故は因果関係を立証することが難しいケースが多いです。
通常の接触事故であれば、加害者の行動(前方不注意や信号無視など)によって接触が起き、被害者にケガなどの損害が発生したという因果関係は明白なケースが多いです。
それに対して、非接触事故は、加害者の過失行為によって接触してケガをしたのではなく、接触を避けるために被害者が回避行動を取るなどしてケガをしたため、加害者側は、「被害者が勝手に転倒した」などと主張して,事故回避によるケガだと認めないことが少なくないからです。
このような状況で因果関係を立証していくには、まずは、事故の相手方に、事故の当事者として各手続きに対応してもらう必要があります。
加害者を特定して連絡先を交換し、実況見分にも立ち会ってもらいましょう。
また、証言に食い違いが出ないためにも、相手車両や自分の車両にドライブレコーダーがあれば録画内容を確認し、事故現場付近に防犯カメラなどがある場合には防犯カメラの管理者に事情を説明して中身を確認させてもらうようにしましょう。
先ほども記載したように目撃者の証言も有効ですので、目撃者がいた場合には、目撃内容を証言してもらえるよう協力を仰ぎましょう。
上記のような証拠収集をしても、必ずしも因果関係が立証できるとは言い切れないですが、何も証拠がなければ泣き寝入りをすることになる可能性が高くなるので、因果関係が立証できるために、できる限りのことを実施していきましょう。
非接触事故の慰謝料請求、過失割合
非接触事故における慰謝料請求はどの程度可能なのでしょうか?
また、物理的に接触していない非接触事故と通常の事故では、過失割合にどのような違いがあるのでしょうか?
こちらでは、非接触事故の慰謝料請求と過失割合を説明していきます。
請求できる賠償項目
交通事故被害において、接触事故と非接触事故で損害賠償を請求できる項目に違いはありません。
物損分(車両の損傷分)、傷害分、後遺障害分の請求項目は下記のとおりとなります。
物損分 | 修理費 |
---|---|
代車使用料 | |
休車損害 | |
評価損 | |
傷害分 | 治療費 |
入院雑費 | |
通院交通費 | |
休業損害 | |
入通院慰謝料 | |
後遺障害分 | 後遺障害慰謝料 |
逸失利益 |
このほかの費用を請求できるケースもあります。
詳しい金額や交渉については、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
特に入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の金額は、自分でそのまま示談するケースと弁護士が裁判基準で交渉をするケースでは大きな金額差が出てきます。
詳しくは下記をご覧ください。
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非接触事故の過失割合
非接触事故であっても、接触事故であっても、基本的には過失割合の判断基準は同じです。
接触事故でも非接触事故でも、過失割合は交通事故ごとに個別具体的に決められます(もっとも、事故態様毎にある程度の基準は存在します)。
加害者の進路妨害がどの程度だったか、被害者の事故回避行動が適切だったかという点は、非接触事故独自の過失割合の判断材料と言えるでしょう。
事故被害者の回避行動が本当に必要な行動であったのか、落ち度はなかったかなどが過失割合の判断材料にも加わってくるということです。
被害者の回避行動は不適切であったという判断になれば、通常の過失割合よりも被害者の過失が大きくなるケースもあるでしょう。
非接触事故で相手が立ち去ってしまったら
非接触事故において、加害者側を特定する重要性は先ほどご説明した通りで、加害者が特定できないことには相手方に損害賠償を請求していくことはできません。
非接触事故が発生し、不幸にも加害者が助けに来ず、そのまま走り去りそうになった場合、相手が逃げてしまう前に、「車両ナンバーをメモする」、「携帯電話で車両写真を撮る」などできることを行い、すぐ警察に通報をしましょう。
加害者が去ってしまったとしても警察に連絡してください。
また、周囲に目撃者がいれば証言を依頼して連絡先を交換しておきましょう。
そして警察が事故現場に駆けつけたあとは、事故状況の説明をして実況見分を実施してもらいましょう。
車両の損害だけだと実況見分は実施されませんが、ケガを負ったのであれば実況見分は実施されます。
その後、加害者が特定できなければ、事故現場に立て看板をおいてもらい事故状況を目撃していた目撃者をさらに募るなどを行います。
万が一、加害者が逃げてしまうようなことがあれば、警察に通報をして、加害者の特定に向けてできるだけのことをしましょう。
交通事故被害の相談は弁護士に
物理的接触がなくても、大ケガを負ってしまう可能性がある非接触事故ですが、損害賠償を請求するにあたっては、事故によるケガだと証明していくことが重要になってくるでしょう。
事故後の対応をスムーズに行うことで、その後の解決結果も変わってきますので、警察への連絡や病院の受診なども欠かさないようにしてください。
もし、交通事故に関してお悩みがある場合、ひとりで悩まず専門家である弁護士に相談することがおすすめです。