6ヶ月通院したら交通事故の慰謝料はいくら?後遺症で金額は変わる?

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交通事故で6ヶ月程度の通院をするような大きなケガを負った場合、働けなくなる期間があったり、後遺症が残ったりして大きな損害を受けていることと思いますし、今後の体調のことや、いくら慰謝料を受け取れるのかも気になるところだと思います。
ここでは、6ヶ月程度の通院が必要となる交通事故にあった場合の慰謝料の相場をお伝えしていきます。

交通事故の慰謝料とは

交通事故の被害者は加害者に損害賠償を請求することができます。

よく「示談をする」、「示談金」と言いますが、示談とは、裁判にせずにお互いの合意により争いを解決することをいいます。

交通事故で発生する損害は細かく計算をする

交通事故で示談をする際には、治療費や休業損害、慰謝料などの損害を細かく計算します。

その中で慰謝料は、交通事故で被害者が受けた精神的苦痛を補うために支払われるものです。

治療期間6ヶ月で支払われる慰謝料の種類

慰謝料には、交通事故でケガをしたことで受ける精神的苦痛に対して支払われる入通院慰謝料と、後遺障害が残ったことで受ける精神的苦痛に対して支払われる後遺障害慰謝料があります。

後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受けた場合には両方の慰謝料を請求することができます。

どちらの慰謝料も3つの基準を知ることが大事

慰謝料の相場を知る前に、慰謝料がどのようにして計算されているのか知ることが大切です。

交通事故における慰謝料を計算するにあたっては次の3つの基準があります。

どの基準で慰謝料を計算するかによって、受け取ることができる慰謝料が大きく変わってくるので注意をしましょう。

基準 詳細
自賠責基準 自賠責保険で填補される額のことです。自賠責保険に被害者請求をした場合にこの金額が支払われます。
自賠責保険は必要最小限の補償のため、3つの基準の中ではもっとも金額が低いです。
任意保険基準 任意保険会社が慰謝料を見積もるために独自に設定している金額です。
保険会社ごとの違いはありますが、基本的には自賠責基準よりやや高額で裁判基準より低いことが多いです。
裁判基準 裁判をした場合に慰謝料として認定される金額をもとにした基準です。3つの基準の中では一番高額で、弁護士が示談交渉をする際はこの基準で計算を行います。

この3つの基準について詳しくは、下記でご説明しています。

治療期間6ヶ月程度の入通院慰謝料の相場

治療期間6ヶ月での慰謝料の金額をご説明していきます。

入通院慰謝料の金額について、3つの基準ごとの金額をご説明します。

自賠責基準

自賠責基準では、「入通院期間×4,300円」で計算して慰謝料を求めます(2020年3月31日以前に発生した事故は4,200円)。

自賠責基準では入院と通院を区別しません。

入通院期間は、「1.治療期間(最初に入院・通院した日から最後に通院した日までの日数)」、または「2.実治療日数(入院期間+実通院日数)×2」のうち、数値が少ないほうを使用します。

たとえば、6ヶ月間の治療を行い、うち75日入通院を行った場合は、1だと「4,300円×180日=774,000円」、2だと「4,300円×75日×2=645,000円」となりますので、645,000円が支払われます。

任意保険基準

任意保険基準に関しては公にされていないため、明確に計算することはできません。

ただし、以前に任意保険会社が慰謝料計算に使用していた旧任意保険支払基準に近しい金額のことが多いとされており、下記の金額がひとつの目安になります。

入院・通院 慰謝料の金額
通院6ヶ月 643,000円
入院1ヶ月・通院5ヶ月 769,000円
入院2ヶ月・通院4ヶ月 895,000円
入院3ヶ月・通院3ヶ月 1,021,000円
入院4ヶ月・通院2ヶ月 1,122,000円
入院5ヶ月・通院1ヶ月 1,210,000円
入院6ヶ月 1,285,000円

裁判基準

裁判基準については、過去の裁判例を参考に情報を整理した「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)における慰謝料算定表に基づいて計算をします。

慰謝料算定表は2種類あり、むちうちで他覚症状(画像所見など)がない場合や軽傷の場合、そのほかのケガ(骨折)などの場合で金額が異なります。

裁判基準の場合、原則として総治療期間を治療日数とします(通院が長期にわたる場合には、実際に通院した日数の3倍を目安とすることもあります)。

他覚症状(画像所見など)のない軽傷(むちうち、捻挫など)の場合

入院・通院 慰謝料の金額
通院6ヶ月 890,000円
入院1ヶ月・通院5ヶ月 1,050,000円
入院2ヶ月・通院4ヶ月 1,190,000円
入院3ヶ月・通院3ヶ月 1,280,000円
入院4ヶ月・通院2ヶ月 1,380 ,000円
入院5ヶ月・通院1ヶ月 1,450,000円
入院6ヶ月 1,520,000円

骨折などの重傷の場合

入院・通院 慰謝料の金額
通院6ヶ月 1,160,000円
入院1ヶ月・通院5ヶ月 1,410,000円
入院2ヶ月・通院4ヶ月 1,650,000円
入院3ヶ月・通院3ヶ月 1,880,000円
入院4ヶ月・通院2ヶ月 2,100 ,000円
入院5ヶ月・通院1ヶ月 2,280,000円
入院6ヶ月 2,440,000円

入通院慰謝料の相場はいくら?

3つの基準の入通院慰謝料をご説明しましたが、では、実際に受け取れる金額の相場はいくらになるかですが、弁護士に依頼した場合だと裁判基準の金額の8割〜9割程度で示談となるケースが多いです

骨折を例に計算してみると、骨折で6ヶ月通院した場合の裁判基準の慰謝料は1,160,000円です。

そのため、8割だと「890,000×0.8=928,000円」、9割だと「890,000×0.9=1,044,000円」となります。

任意保険基準でご紹介した目安とは数十万円異なりますので、この金額差を増額交渉で埋めていくことになります。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の金額も確認していきましょう。

後遺障害慰謝料では、治療期間が慰謝料の金額に直接影響することはありませんが、後遺障害等級の認定には治療期間が影響すると言われています

たとえば、むちうちの場合だと後遺障害等級の認定を受けるには、6ヶ月以上の通院が目安と言われています。

後遺障害慰謝料は、その認定された後遺障害等級によって決まります。

自賠責基準と裁判基準の金額は下記のとおりです。

自賠責基準 裁判基準
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

後遺障害慰謝料の相場は、裁判基準の8割から10割と言われています。

そのため後遺障害12級では230万円〜290万円、13級では140万円〜180万円、14級は90万円〜110万円が金額の相場となります。

他の等級での後遺障害慰謝料の金額、相場に関しては下記でご説明しています。

弁護士が交渉をすると慰謝料を増額できるケースが多い

治療期間が6ヶ月かかった場合、保険会社が提示してくる、自賠責基準や任意保険基準で算定した慰謝料と裁判基準の慰謝料の金額差が大きく、示談交渉で増額できるケースが多いです。

また、慰謝料だけでなく休業損害や逸失利益でも増額が期待できます。

そのため治療が6ヶ月以上かかったような場合には、示談をする前に一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士費用特約に加入されている方は、ほとんどのケースで費用がかからず弁護士に依頼することができますし、治療を6ヶ月していた場合、弁護士費用特約がなくて弁護士費用の支払いが発生したとしても、受け取り金額が高額になるケースは多いです。

交通事故被害に関するお悩みは、弁護士へのご相談をおすすめします。