交通事故で顔面を強打し、骨折や裂傷などのケガをすると、日常生活に支障をきたす後遺症や目立つ傷跡が残ることがあります。このような頭や顔、首元の外傷で残った傷跡を外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)と言い、傷跡の大きさに応じて後遺障害等級の認定を受けることができます。
ここでは、顔の傷跡で認定される後遺障害等級や、慰謝料の相場、示談交渉のポイントなどをご説明します。
顔に残った傷跡は大きさ・部位に応じて後遺障害等級が認定
顔、頭、首は人目につきやすく、交通事故で負傷して傷跡や変形などが残ると、どうしても目立ってしまいます。
人前に出ることが消極的になってしまう人、大きなショックを受けてしまう人も多いです。
そのため、交通事故で頭部、顔面、頸部(首)に残った傷跡は、外貌醜状として後遺障害等級が認定され、他の後遺障害と同じように慰謝料などの賠償金が支払われます。
まずは、外貌醜状で認定される後遺障害等級の一覧をみていきましょう。
外貌醜状で認定される後遺障害等級
後遺障害等級 | 詳細 |
---|---|
第7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
第9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
第12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
- 「後遺障害等級表」を参照。
外貌醜状の後遺障害等級は、症状によって3つの等級が認定される可能性があります。
しかし、著しい、相当程度では、どの程度の大きさの傷跡で認定されるのかよくわからないですよね。
後遺障害等級の認定基準にはこのように記載されていますが、実際には頭、顔、頸部ごとに、傷跡(瘢痕(はんこん)や線上痕)や欠損の大きさで目安となる後遺障害等級が決まっています。
顔の部位別、後遺障害等級の詳細
部位 | 傷跡の大きさ | 後遺障害等級 |
---|---|---|
頭部 | 頭部に手のひらの大きさ(指の部分は含まない)以上の瘢痕が残る、または頭蓋骨が手のひらの大きさ以上で欠損した場合 | 第7級12号 |
頭部に鶏卵の大きさ以上の瘢痕が残る、または頭骸骨が鶏卵以上の大きさで欠損した場合 | 第12級14号 | |
顔面 | 鶏卵の大きさ以上の瘢痕が残る、または10円硬化の大きさ以上の組織陥没 | 第7級12号 |
長さ5センチメートル以上の線上痕が残る | 第9級16号 | |
10円硬貨以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線上痕 | 第12級14号 | |
頸部 | 頸部に残った手のひらの大きさ以上の瘢痕 | 第7級12号 |
頸部に残った鶏卵の大きさ以上の瘢痕 | 第12級14号 |
- 「後遺障害等級表」を参照。
12級で決まっている大きさより傷跡が小さい場合は、後遺障害等級は非該当になる可能性があります。
また、大きさによって認定される後遺障害等級が明確なため、等級申請の前に認定される等級を想定しやすく、認定結果でトラブルになることも比較的少ないとされています。
顔の傷跡で請求できる慰謝料の相場は?
次に、交通事故で顔に傷跡が残った際に受け取ることができる後遺障害慰謝料の相場をご説明します。
慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級によって変わります。
自賠責基準(自賠責保険で定められている金額)、任意保険基準(任意保険会社が提示する金額)、裁判基準(過去の裁判で認められた金額)という3つの基準額があり、示談交渉は裁判基準の支払いを目指して行います。
後遺障害等級別の裁判基準の金額と慰謝料の相場は次のとおりです。
なお、任意保険基準は裁判基準や相場よりも低額のことがほとんどです。
外貌醜状での後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 | 裁判基準 | 示談交渉をした場合の慰謝料の相場 |
---|---|---|
7級 | 1000万円 | 800〜1000万円 |
9級 | 690万円 | 550〜690万円 |
12級 | 290万円 | 230〜290万円 |
- 裁判基準は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」を参照。
この他に、交通事故でケガをしたことに対する慰謝料として入通院慰謝料も請求可能です。
入通院慰謝料の計算方法や3つの基準額、後遺障害慰謝料の金額についてより詳しく知りたい方は下記の記事をご確認ください。
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傷跡が今後の仕事に影響する際は逸失利益を請求!
後遺障害等級の認定を受けると、慰謝料以外に、逸失利益(将来の収入に対する補償)も受け取れる場合があります。
外貌醜状では、この逸失利益でトラブルになるケースが多いです。
「顔の傷跡は仕事に影響しないので、後遺障害慰謝料は支払っても逸失利益は支払いません」。
賠償金の提示を受けた際に、保険会社からこう伝えられることがあるためです。
たしかに、痛みや可動の制限と異なり、顔の傷跡は仕事に影響しないように思えます。
しかし、そうとは限りません。
人前に出る仕事に就いている人は顔の傷跡が影響する可能性が考えられます。

多よくモデルや役者などは逸失利益が認められやすいと言いますが、営業職や接客業だって同じように人前に出る仕事で、多くの人と接しますし、見た目や外見の印象が大切なシーンも多々あります。
そのため、会社の判断で内勤の仕事に異動になることや、被害者自身が顔の傷跡を引け目に感じ、人と接する仕事を続けられなくなることは特別なことではありません。
このように、交通事故で顔に傷跡が残ってしまったことが仕事に影響しており、それを具体的に主張していければ、外貌醜状で逸失利益が認められる可能性があります。
高校生、大学生など学生の場合、顔に傷跡が残ることで将来の就職が制限されたり、夢が断たれたりすることもあります。
このことを示談交渉で主張することで、学生であっても外貌醜状での逸失利益が認められる可能性があります。
また、顔の傷跡は美容整形で消したり目立たなくしたりできる場合もあります。
顔の傷跡を消す手術の費用を支払ってもらえるかについては、相手保険会社との交渉次第です。
なお、美容整形で傷跡が消えた場合、将来への影響が減ったことから、逸失利益の金額が少額になる可能性があります。
逸失利益の金額や計算方法は、下記の記事で詳しくご説明しています。
外貌醜状の後遺障害申請・示談交渉は弁護士に相談
顔に残った傷跡の大きさによって認定される後遺障害等級か決まりますが、適切な等級の判断や認定手続きを一人で行うのは大変です。
後遺障害申請や慰謝料請求など、交通事故後の対応は弁護士に相談をしながら行いましょう。
ご自身では難しい対応を弁護士に任せることができ、慰謝料や逸失利益の金額に納得して示談できる可能性が高まります。