ご自身の過失がまったくない「もらい事故」では、原則として自動車保険による示談代行サービスを受けることができません。とはいえ、ほとんどの方が交通事故の示談交渉を経験したことがなく、不利にならないように進めることは難しいものです。そこで本記事では、もらい事故の被害にあった方に向けて、適切な慰謝料を受け取るための方法を解説します。
もらい事故で示談交渉を進める上で欠かせない基礎知識も説明しますので、お困りの方はぜひお役立てください。
もらい事故とは?自動車保険を使えない理由
まずは、もらい事故について解説します。
もらい事故の定義
もらい事故とは、一方の過失割合がまったくない(責任がない)事故のことをさします。
具体的には以下のような事故形態がもらい事故といえます。
- 青信号で走行中に信号無視をした車と衝突した
- 赤信号で停止中に追突された
- センターラインを越えて自車線に侵入してきた車と衝突した
これらの事故では加害者側の過失が100%となります。
加害者側がもらい事故を認めないこともある
ただし、信号無視をした車との衝突や、センターラインを越えた車との衝突では、加害者側が事実を認めず、もらい事故として対応してもらえないこともあります。
このようなケースでは、もらい事故であること(事故被害者に過失がないこと)を認めてもらう必要があります。
事故形態によってはもらい事故にならない
追突されたと被害者が考えていても、追突ではない事故形態が多くあります。
追突とは、停止中もしくは走行中に、同じ車線を走行していた他の車が後ろから接触をすることをさすため、「脇道から飛び出してきた車が自分の車の後ろ側にぶつかった」といった事故形態は追突ではありません。
このような場合、事故被害者であっても過失がゼロにはなりませんのでご注意ください。
もらい事故と保険会社の示談代行サービス
ほとんどの自動車保険には、示談代行サービスといって、保険会社の担当者が契約者の代わりに示談交渉を行うサービスが付随しています。
ところが、契約者の過失がまったくないもらい事故においては、自動車保険は契約者の代わりに示談交渉を行うことはできません。
その理由は、本来、弁護士などの有資格者以外は、他人から報酬を得て示談交渉等の法律事務を行うことはできませんが、交通事故被害者には保険会社に対する直接請求権が認められているため、自動車保険会社は当事者性を有しているとして例外的に認められています。
しかし、もらい事故の場合だと、保険会社は相手方に支払う保険金がないため事故の当事者にはならないため、もらい事故では自動車保険の示談代行サービスを利用することができないのです。
もらい事故にあった被害者がやるべきこと
自動車同士の交通事故で、ご自身に過失が一切ない場合は以下のすべてを自分で対応をすることになります。
物損事故での示談交渉
追突や信号無視などの被害にあった場合、自動車も損傷していることが多いです。
自動車の修理代や修理期間中の代車費用については、基本的に全額加害者に請求可能です。
ただし、自動車が修理できないほどに壊れている場合や、自動車の修理代が時価額を超えている場合には、時価額を限度として賠償されることになります。
時価額とは、同程度の自動車の市場価格です。
人身事故での示談交渉
ケガをしている場合は、慰謝料請求も被害者が行わなければなりません。
人身事故では、治療費や通院交通費、薬代などの実際に生じた損害に加えて、慰謝料を請求できます。
原則として、慰謝料は治療期間、もしくは通院日数に応じて算定されます。
もらい事故においては、被害者が加害者から直接受け取ることができる主なお金は慰謝料です。
治療費や薬代等は医療機関に支払われますので、被害者の手元には残りません。
適切な慰謝料を請求するためには、相手方の保険会社との交渉が欠かせません。
支払われる慰謝料について詳しくは、下記をご覧ください。
ご自身の自動車保険、傷害保険の保険金請求
自動車保険には、被害者であっても支払い対象になる保険金があります。
代表的なものが人身傷害保険や、搭乗者傷害保険の部位症状別払いや日数払いです。
「捻挫の場合は5日以上通院すれば定額で10万円」、「通院1日当たり3,000円」というようにあらかじめ規定された保険金が支払われます。
また、自動車の修理代が時価額を超えている場合には、ご自身の車両保険から保険金が支払われる場合もあります。
契約内容がわからない方は、一度保険会社に問い合わせましょう。
もらい事故で適切な慰謝料を受け取るための方法
もらい事故で、相手方から適切な慰謝料を受け取るために被害者ができることは、以下の4点です。
治療を継続する
慰謝料の金額を決めるにあたって大きく影響するのが、慰謝料算定の対象となる治療期間や通院日数です。
ケガの程度が重くても、事故後1日しか通院しなかったら慰謝料は少額となります。
いっぽうで、ケガの程度は比較的軽くても通院の頻度が高く、数ヶ月間通い続けている方の慰謝料は高額になる傾向にあります。
したがって、適切な慰謝料を受け取るためには、医師の指示に従って継続して通院することが重要です。
医療機関で治療を受ける
加害者側の保険会社が認めた医療機関で治療を受けることも重要です。
カイロプラクティックや、整体などへの通院は、医師の許可を得なかった場合は交通事故の治療のための通院とはみなされず、慰謝料の算定対象とならないばかりか、治療費も支払われず、高額な治療費が自己負担となるおそれがあります。
むちうちで整骨院に通う際も、事前に医師から許可をもらうようにしてください。
後遺障害の等級認定を受ける
適切な治療を一定期間受けたにも関わらず、痛みや神経症状などが残ってしまっている場合は、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できる可能性があります。
後遺障害等級の認定は、加害者側の保険会社に一任することもできます。
ただし、加害者側保険会社は必要な書類についての案内ぐらいはしてくれるものの、後遺障害が認定されるためのアドバイスなどはしてくれませんので、ご自身や弁護士などに依頼して行う被害者請求のほうが、より認定を受けやすい傾向にあります。
弁護士に示談交渉を一任する
交通事故で適切な慰謝料を受け取るために最も効果が高いといえる方法が、弁護士への依頼です。
実は、交通事故の慰謝料算定方法には、おおまかに裁判基準、任意保険基準、自賠責基準の3通りがあります。
被害者が加害者保険会社と直接交渉をする場合は、低額な自賠責基準や任意保険基準で慰謝料が算定されることが通常です。
いっぽうで、弁護士が交渉をする場合は裁判基準で慰謝料を請求できます。
自賠責保険基準と違い裁判基準は治療期間をもとに請求するうえ,金額自体にも大きな差がありますので、弁護士に依頼をするだけで慰謝料が大幅に増額することになります。
弁護士へ依頼をすると弁護士に支払う報酬が必要ですが、ほとんどのケースで弁護士に支払う報酬を差し引いても,自賠責基準の金額を受け入れるよりも高額の慰謝料を受け取ることができます。
また、ご自身や同居のご家族が弁護士費用特約に加入している場合は、弁護士費用は保険から支払われますので、上限金額を超えない限り自己負担をする必要はありません。
弁護士に依頼するメリットや弁護士費用特約について詳しくは、下記をご確認ください。
慰謝料増額の相談は弁護士に!
もらい事故の被害にあい、ご自身がケガをしている場合は、保険会社と直接交渉をするのではなく、対応を弁護士に任せるのが得策です。
弁護士に依頼をすることで請求できる慰謝料が、2倍から3倍に増額する可能性があります。
現在もらい事故の被害でお困りの方、適切な慰謝料を受け取りたいと考えている方は弁護士へのご相談をおすすめします。