【交通事故慰謝料がわかる】仕組み・計算・相場を受け取るコツ
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交通事故の慰謝料で大切なこと。それは「慰謝料の相場を知ること」です。
保険会社から提示される慰謝料は相場より低額なことがほとんどで、相場と増額方法を知らないまま示談をすると慰謝料で損をしてしまいます。
保険会社から慰謝料の提示を受けているなら、これから紹介する相場と金額を比べてみてください。まだ慰謝料が提示されていない方は、今のうちに相場を把握しておきましょう
交通事故慰謝料の計算や種類(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料)、示談交渉で増額する方法をお伝えします。
交通事故の慰謝料とは?
はじめに、交通事故慰謝料の概要からご説明していきます。
慰謝料と保険金の違い、交通事故被害で請求できるお金について、すでに理解されている方は、目次から次のテーマに進んでも問題ありません。
また、文中にある「慰謝料の相場を確認する」のボタンから相場を紹介している箇所へ進むこともできますのでご活用ください。
では、交通事故の慰謝料についてご説明をはじめます。
慰謝料は、交通事故でケガをした時に事故相手から支払われるお金です。
相手方が保険未加入の場合を除き、基本的には事故相手の保険会社から支払われます。
ご自身で自動車保険や自転車保険に加入している場合、自分の保険会社から保険金が支払われることもありますが、慰謝料は保険金とは別で相手保険会社に請求できます(どちらかを受け取っても、もう片方が少なくなることはありません)。
なお、慰謝料は交通事故でケガをした場合(人身事故)や死亡した場合(死亡事故)に支払われ、車の破損のみでケガがなかった場合(物損事故)は原則として支払われません。
慰謝料は損害賠償金の一部?
賠償項目 | 詳細 |
---|---|
治療費 | 整形外科や整骨院に入通院した際の診察費や薬代などです。 |
入院雑費 | 交通事故で入院した際に購入した必要備品(パジャマ、テッシュなど)の費用。 |
通院交通費 | 病院に通院する際のバス代や電車代です。 |
休業損害 | 入院や通院などで会社を休み、収入が減った場合に支払われます。 |
入通院慰謝料 | 交通事故によるケガで受ける精神的な苦痛に対して支払われます。 |
賠償項目 | 詳細 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことで受ける精神的な苦痛に対して支払われます。 |
逸失利益 | 後遺障害が残り、将来の収入に影響が出る場合に支払われます。 |
- 人身事故の場合。死亡事故の場合は項目が異なります。
上の表は、人身事故で支払われるお金の一例です。
表の中に慰謝料とつく項目が2つ(入通院慰謝料と後遺障害慰謝料)あるように、人身事故では、2種類の慰謝料を受け取れる可能性があります。
また、慰謝料以外にもさまざまなお金を請求できます。
慰謝料という言葉が浸透していることから、これらのお金をまとめて慰謝料と言うことも多いですが、正式には賠償金(損害賠償金)と言います。
慰謝料は賠償金の中のひとつで交通事故によって心に受けたダメージに対して支払われるお金です。
「交通事故でケガをしたショック」(入通院慰謝料)、「ケガで日常生活が制限されて受けるストレス」(入通院慰謝料)、「後遺症が残ったことによる将来への不安」(後遺障害慰謝料)などが精神的な苦痛に当てはまります。
慰謝料を請求する保険と金額計算に使う基準
ここからは、慰謝料請求の種類(自賠責保険と任意保険)、任意保険に慰謝料請求する際に使用する3つの基準(自賠責基準、任意保険基準、裁判基準)についてご説明します。
すでに相手の任意保険とやりとりをしていて、3つの基準も把握されている方は「入通院慰謝料の金額と相場」までお進みください。
では、慰謝料請求の種類からご説明します。
交通事故の慰謝料請求は、相手の自賠責保険に請求する場合と任意保険に請求する場合があります。
交通事故の相手が任意保険に加入していれば任意保険、事故の相手が任意保険に未加入の場合は自賠責保険が請求先になります。
自賠責保険への請求
自賠責保険は、車やバイクの所有者に加入が義務付けられている保険で、交通事故で加害者が被害者に負う金銭的な負担を補てんするものです。
傷害分(入通院慰謝料、治療費、休業損害など)、後遺障害分(後遺障害慰謝料、逸失利益)で賠償金の上限金額がそれぞれ決まっていて、傷害分は上限120万円、後遺障害分は後遺障害等級で金額が変わります。
そのため、傷害分の損害額が120万円を超えていたとしても、自賠責保険からは120万円しか支払われず、自賠責保険に対して支払いの交渉を行うことはできません(自賠責保険で補償されない分を交通事故の相手方に請求することはできます)。
このように、損害がきちんと補償されないことがあり、金額も決して高くないことから自賠責保険は必要最低限の補償と言われています。
そして、自賠責保険において慰謝料の金額は、入通院慰謝料は入通院日数をもとに計算し、後遺障害慰謝料は後遺障害等級から決めていきます。
入通院慰謝料の計算式(自賠責保険)
1日4300円×(入院期間+通院期間)
または1日4300円×実通院日数(入院日数)×2
- 金額が低いほうを使用します。
- 2020年3月31日までに発生した交通事故は1日4200円で計算。
後遺障害慰謝料の金額(自賠責保険)
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|---|
第1級 | 1150万円 | 第8級 | 331万円 |
第2級 | 998万円 | 第9級 | 249万円 |
第3級 | 861万円 | 第10級 | 190万円 |
第4級 | 737万円 | 第11級 | 136万円 |
第5級 | 618万円 | 第12級 | 94万円 |
第6級 | 512万円 | 第13級 | 57万円 |
第7級 | 419万円 | 第14級 | 32万円 |
- 自賠法施行令別表Ⅱを参照。
- 要介護の場合は1級1650万円、2級1203万円です。
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任意保険への慰謝料請求
任意保険は交通事故の相手方が任意で加入している保険で、自賠責保険の金額から上乗せされる形で慰謝料が支払われます。
金額は任意保険から事故被害者に提示されることが多いですが、提示された条件で確定ではなく、示談交渉をして決めていき、双方が納得をして示談をすると、慰謝料が支払われます。提示金額が少ないと感じた場合は、示談交渉次第で慰謝料が増額される可能性があります。
しかし、慰謝料は精神的な苦痛に対して支払われる補償のため、「いくら損をした」と保険会社に伝えるのは難しいです。
金額の目安がない状況で交渉をしても、お互いに歩み寄ることができませんので、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準という基準を参考に示談交渉を行います。
慰謝料の金額を決める3つの基準
賠償項目 | 詳細 |
---|---|
自賠責基準 | 自賠責保険の金額。 ↓ 最低限の補償金額。 |
任意保険基準 | 任意保険会社ごとに独自に設定。事故被害者に提示する金額。 ↓ 保険会社が「このくらいで済ませたい」と考えている金額。 |
裁判基準 (弁護士基準) |
過去の裁判で認められた金額をもとにした基準。 ↓ 裁判所が認めた慰謝料の適正額。 |
適正な金額の慰謝料を受け取るためにとても重要な基準ですので、必ず覚えておきましょう。
この3つの基準は金額差が明確で、金額が低いほうから自賠責基準、任意保険基準、裁判基準となります。
特に任意保険基準と裁判基準の金額差が大きく、裁判基準が任意保険基準の2倍以上ということも珍しくありません。
示談交渉をしないと慰謝料で損をする!
任意保険基準と裁判基準には大きな金額差があります。
これは、裁判基準が高すぎるわけでは決してありません。
裁判基準は、「この程度の金額は事故被害者に支払われるべき」と裁判所が判断した金額なので、裁判基準の金額が支払われてももらいすぎではありません。
では、なぜ保険会社が設定している任意保険基準は、裁判基準と大きな金額差があるのでしょうか?
それは、慰謝料の支払いは保険会社の利益に直結し、慰謝料が低いほど保険会社の利益が大きくなるからです。
任意保険基準は「このくらいで済ませたい」といった保険会社の事情をもとに計算された金額というわけです。
また、示談交渉を見越して最初は低めの金額を提示していることもあります。
そのため、任意保険基準の金額で示談をしたら、それは保険会社にとって都合の良い結果で示談したことになり、事故被害者は適正額を受け取れず損をしたことになります。
そうならないためには、裁判基準をもとに金額を再計算して示談交渉を行い、慰謝料増額を強く求めることが交通事故後の対応で大切になってきます。
示談交渉で慰謝料を増額するポイントは、下記の記事でご確認ください。
入通院慰謝料の金額と相場
「示談交渉をすると、慰謝料がいくら増額されるのか」。
ここからは、示談交渉で増額できる慰謝料の相場をお見せし、その後に理由をお伝えする流れでご説明していきます。
まずは、入通院慰謝料です。
ここでは入通院期間が3〜6ヶ月の場合の相場をご紹介します。
入通院慰謝料の相場
治療期間 | 入院・通院 | 相場 |
---|---|---|
3ヶ月 | 通院3ヶ月 | 58.4万円 |
入院3ヶ月 | 116万円 | |
通院2ヶ月+入院1ヶ月 | 78.4万円 | |
4ヶ月 | 通院4ヶ月 | 72万円 |
入院4ヶ月 | 147.2万円 | |
通院2ヶ月+入院2ヶ月 | 111.2万円 | |
5ヶ月 | 通院5ヶ月 | 84万円 |
入院5ヶ月 | 173.6万円 | |
通院3ヶ月+入院2ヶ月 | 123.2万円 | |
6ヶ月 | 通院6ヶ月 | 92.8万円 |
入院6ヶ月 | 195.2万円 | |
通院3ヶ月+入院3ヶ月 | 150.4万円 |
- 相場は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(別表Ⅰ)」を参照し、独自に算出したものです。
- 1ヶ月は30日で計算し、端数は日割りで計算します。
- 通院と入院を両方している場合は、それぞれの期間を考慮した金額になります。
- 通院期間で計算するのが原則ですが、実際に通院した日数が少ない場合は、「実通院日数×3.5倍程度」を通院期間の目安とすることがあります。
- むち打ち症で他覚所見がない場合など軽傷の場合は、上記より低額になります。
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上の表は入通院慰謝料の相場です。
入通院慰謝料は入院期間と通院期間で金額が変わり、入院があった場合に、より高額になります。
また、同じ治療期間が6ヶ月でも「通院3ヶ月+入院3ヶ月」と「通院5ヶ月+通院1ヶ月」では、「通院5ヶ月+通院1ヶ月」のほうが高額になります。
入通院の期間が「通院3ヶ月+10日」のような場合は、日割り計算を行います。
では、なぜ相場がこの金額なのか、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の計算方法や金額を確認しながらご説明します。
入通院慰謝料の相場の理由・計算式
自賠責基準
1日4300円×(入院期間+通院期間)
または1日4300円×実通院日数(入院日数)×2
- 金額が低くなるほうを使用します。
- 2020年3月31日までの交通事故は1日4200円で計算します。
任意保険基準
金額は保険会社によって異なります。
計算式などは公表はされていませんが、自賠責保険より少し高い程度のことが多いです。
すでに慰謝料提示を受けている方は、その金額が任意保険基準です。
裁判基準
治療期間 | 入院・通院 | 裁判基準 |
---|---|---|
3ヶ月 | 通院3ヶ月 | 73万円 |
入院3ヶ月 | 145万円 | |
通院2ヶ月+入院1ヶ月 | 98万円 | |
4ヶ月 | 通院4ヶ月 | 90万円 |
入院4ヶ月 | 184万円 | |
通院2ヶ月+入院2ヶ月 | 139万円 | |
5ヶ月 | 通院5ヶ月 | 105万円 |
入院5ヶ月 | 217万円 | |
通院3ヶ月+入院2ヶ月 | 154万円 | |
6ヶ月 | 通院6ヶ月 | 116万円 |
入院6ヶ月 | 244万円 | |
通院3ヶ月+入院3ヶ月 | 188万円 |
- 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(別表Ⅰ)」を参照。
- むち打ちで他覚症状がない場合などを除く。
基準ごとの入通院慰謝料の金額、計算式をご紹介しました。
自賠責基準は自賠責保険に慰謝料請求する際と同じ金額で、任意保険基準は自賠責基準から少し上乗せされた金額のことが多いです。
そして「慰謝料の金額を決める3つの基準」でご説明したように裁判基準が一番高額です。
示談交渉では、保険会社は裁判基準の金額を計算してはくれません。
事故被害者(または弁護士)が入通院の期間から裁判基準の金額を計算し、その金額を根拠に増額交渉を行う必要があります。
そして示談交渉の結果、裁判基準の8割〜9割で示談が成立することが多いため、8割の金額を入通院慰謝料の相場としています(もちろん、裁判基準の金額が認められることもあります)。
後遺障害慰謝料の金額と相場
続いて後遺障害慰謝料の相場をご紹介していきます。
同じように、先に相場を紹介し、その後に各基準の金額と相場の理由をご説明していきます。
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|---|
第1級 | 2240万円 〜2800万円 |
第8級 | 660万円 〜830万円 |
第2級 | 1900万円 〜2370万円 |
第9級 | 550万円 〜690万円 |
第3級 | 1590万円 〜1990万円 |
第10級 | 440万円 〜550万円 |
第4級 | 1340万円 〜1670万円 |
第11級 | 340万円 〜420万円 |
第5級 | 1120万円 〜1400万円 |
第12級 | 230万円 〜290万円 |
第6級 | 940万円 〜1180万円 |
第13級 | 140万円 〜180万円 |
第7級 | 800万円 〜1000万円 |
第14級 | 90万円 〜110万円 |
- 相場は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」を参照し、独自に算出したものです。
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これが後遺障害慰謝料の相場です。
後遺障害慰謝料には複雑な計算式はありません。
後遺障害等級で金額が変わるため、「妥当な後遺障害等級が認定されていること」がとても大事だと言われています。
それでは、この金額が相場の理由を確認していきましょう。
後遺障害慰謝料の自賠責基準、裁判基準の金額をまとめてご紹介します。
後遺障害慰謝料の相場の理由
自賠責基準と裁判基準の金額
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
---|---|---|
第1級 | 1150万円 | 2800万円 |
第2級 | 998万円 | 2370万円 |
第3級 | 861万円 | 1990万円 |
第4級 | 737万円 | 1670万円 |
第5級 | 618万円 | 1400万円 |
第6級 | 512万円 | 1180万円 |
第7級 | 419万円 | 1000万円 |
第8級 | 331万円 | 830万円 |
第9級 | 249万円 | 690万円 |
第10級 | 190万円 | 550万円 |
第11級 | 136万円 | 420万円 |
第12級 | 94万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
- 要介護の場合、自賠責基準は1級1650万円、2級1203万円です。
- 2020年3月31日までに発生した交通事故の場合は、自賠責基準の金額が異なります。
自賠責基準と裁判基準の後遺障害慰謝料の金額を見てわかるように2倍以上の金額差があります。
任意保険基準の金額は保険会社により異なりますが、自賠責基準よりやや高額な程度のことが多いです。
すでに慰謝料の提示を受けている方は提示額が任意保険基準です。
後遺障害慰謝料の示談交渉においては、裁判基準の金額が明確ですので、その金額を示し、任意保険基準との金額差を埋めていきます。
はじめは裁判基準の支払いを求め、相手保険会社がどうしても認めてくれない場合に多少譲歩することが多く、裁判基準の8割〜10割が後遺障害慰謝料の相場と言えます。
相場の慰謝料を受け取る方法
交通事故における慰謝料の相場についてご説明しましたが、示談交渉をすれば、簡単に慰謝料増額が認められるわけではありません。
示談交渉のやり方を間違えると、相場まで増額できないことや損をしてしまう可能性があります。
相場の慰謝料を受け取るために必要な4つのポイントをご紹介します。
自分で示談交渉しても相場まで慰謝料を増額できない?
「裁判基準を知っていれば自分で示談交渉できる」と考える人もいるでしょう。
しかし、事故被害者が自分で示談交渉し、相場まで慰謝料を増額できずに終わってしまうケースが多くあります。
保険会社が何かと理由をつけて増額を認めなかった時に、事故被害者が反論をできず丸め込まれてしまうのです。
また、保険会社は、相場の慰謝料を認める代わりに他(過失割合など)で事故被害者に不利な条件を提示することがあり、賠償金全体で見た場合に事故被害者が損をしてしまうケースもあります。
たとえ事故被害者が裁判基準や慰謝料の相場を知っていても、交渉の経験は保険会社が上で優位に交渉を進めることは難しいです。
示談交渉は弁護士に依頼したほうがいい!
相場の慰謝料を目指すなら、弁護士に依頼して示談交渉を行いましょう。
弁護士は交通事故慰謝料の知識と示談交渉の経験を持ち合わせていますので、事故被害者にとって最善の結果になるよう、示談交渉を進めることができます。
保険会社も交渉相手が弁護士に変わると態度を変えることが多く、「弁護士に依頼した途端に慰謝料の増額が認められた」というケースもあるほどです。
加入する自動車保険が示談交渉を代行してくれるケースもありますが、この場合、慰謝料が相場以下になりやすい(自動車保険が裁判基準で交渉をしてくれないため)ので弁護士に依頼するほうが良いでしょう。
弁護士に相談したほうがいい理由については下記の記事で詳しくご説明しています。
目に見えない損失だからこそ妥協しない
保険会社から提示される慰謝料の金額も、多くの人にとっては滅多に手にすることのない高額です。
そのため、「任意保険基準の金額でも十分」と思ってしまうかもしれません。
しかし、交通事故で発生した損失は目に見えません。
損をしたのか得をしたのかがわかりづらいからこそ、裁判所が適正額と判断した裁判基準を目安にしっかりと示談交渉をすることが大事です。
弁護士費用特約は使うべき!
弁護士費用特約がある方は、特約を使って弁護士に相談・依頼をするべきです。
弁護士費用特約を使えば、ほとんどのケースで弁護士費用の支払いがなくなり、示談成立後に手元に残る金額が増えることになります。
「特約を使って弁護士に依頼するほどではない」という気持ちがあると損をしてしまいかねません。
交通事故被害にあった今のような時のために加入しているものですので、積極的に使いましょう。
弁護士費用特約について詳しくは、下記をご参考ください。