無保険(むほけん)
交通事故の当事者が、任意保険に加入していないこと、または、任意保険・自賠責保険のどちらにも加入していないことを無保険と言います。
事故相手が任意保険に加入していない場合、自賠責保険会社に慰謝料を請求します。ただしケガの補償の場合、自賠責保険が支払う慰謝料は120万円が上限となっており、120万円を超過する金額は受け取れません。また後遺障害が認定されると、別途、等級に応じた慰謝料を請求できます。自賠責保険からの慰謝料が足りない場合、もしくは事故相手が自賠責保険にも加入していない場合は、自分が加入する任意保険の特約や労災保険を利用したり、事故相手に直接請求したりすることで損害を補填します。