「交通事故にあって自動車保険を使ったらノンフリート等級は下がりますか?」。交通事故被害者からこのようなご質問をいただくことがあります。自動車保険の仕組みについて詳しくご存知ない方も多いと思います。自動車保険を使ったら必ず等級が下がったり保険料が上がったりするわけではありません。
具体的な保険や特約の種類ごとに等級が下がるケース、下がらないケースをご説明します。
知っておきたい「ノンフリート等級制度」の仕組み
自動車保険料が上がるかどうかのお話をする前に、まず知っておきたいのが自動車保険の仕組みです。
みなさんが加入している自動車保険の料金は、ノンフリート等級制度というものにもとづいて決められています。
ノンフリート等級制度は、交通事故の有無にもとづいて翌年の自動車保険料を決めていく制度です。
1等級から20等級まで20段階に分けられており、等級が上がるほど保険料は割引となり、等級が下がると割増となります。
自動車保険に加入した時は基本的に6等級からスタートし、1年間、自動車保険の補償を受けなければ1等級ずつ上がっていきます。
しかし、自動車保険の補償を受けた場合、その内容によって最大で3等級下がります。
では、どのような場合に自動車保険の等級が下がり、どのような場合は影響がないのでしょうか?
交通事故の状況や使用する保険、等級の種類ごとに見てきましょう。
どのような場合に等級は下がる?
まず、もらい事故で交通事故被害者となり、自分が加入している保険を一切使用しなかった場合は、等級が下がることはありません。
一方で、下記のようなケースでそれぞれ保険を使用した場合は、内容によって1等級から3等級下がってしまいます。
自動車保険の等級が下がるケース
3等級下がるケース
- 相手をケガさせてしまい、対人賠償保険を使用した
- 相手の物品を壊してしまい、対物賠償保険を使用した
- ガードレール等に車両を衝突させてしまい、車両保険を使用した
1等級下がるケース
- 台風などの自然災害で車が破損してしまい、車両保険を使用した
- いたずら等で車が破損してしまい、車両保険を使用した
基本的には、等級がダウンしたとしても上記保険を使って自身の損害や相手方に対する責任を填補したほうが経済的な負担は下がります。
ただし、軽微な物損事故のみが生じた場合に保険を利用するかどうかはしっかり考えたほうがいいでしょう。
特に、車両の損害が10万円以下になるような場合には、保険利用による等級ダウンと、それによる保険料の割増を考えると、自身で修理費等を負担したほうが経済的に損しないこともあります。
そのため、保険会社に保険利用の場合の自己負担額を確認した上で、修理費等を自己負担したほうがいいか検討するのがよいでしょう。
使用しても等級が下がらない保険や特約
これから紹介するようなケースでは、保険や特約を使用しても等級に影響はなく、他に保険を使用していなければ等級は下がりません。
自動車保険の等級に影響がないケース
搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険で交通事故被害者や同乗していた搭乗者の治療費などの補償を受けた
人身傷害補償保険
加害者が保険に加入しておらず、人身傷害補償保険で治療費などの補償を受けた
代車費用特約
交通事故で車が損壊し、代車の費用を代車費用特約で支払った
弁護士費用特約
弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼し、加害者との示談交渉などを行った場合
搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険は加害者の保険会社からきちんと補償を受けることができるケースでは使用しないことも多いですが、代車費用特約や弁護士費用特約は、使用することで経済的なメリットにもなります。
特に弁護士費用特約は、交通事故被害者が気軽に弁護士へ相談することができるように設けられている制度ですので、加入している場合は使用するのがおすすめです。
等級への影響を把握し、保険を上手に使いましょう
交通事故被害の場合、保険を最大限活用することで適切な賠償を受けることができますが、保険を利用することで等級が下がるケースが多いです。
そのため、万が一、保険による補償を受けることになった場合に備え、ノンフリート等級制度の仕組みを覚えておいて損はありません。
弁護士費用特約に加入されている方は、弁護士費用の支払いの心配もありませんので、ぜひ一度、特約を使用して弁護士に相談してみてくださいね。