交通事故のケガが原因で欠勤や遅刻をし、収入減があった場合、休業損害を請求することができます。会社から給料を受け取っている人が休業損害を請求する際は、保険会社に休業損害証明書の提出が必要です。
ここでは、休業損害証明書の提出の流れと、実際の記入例を使った書き方をご紹介しています。
休業損害証明書が必要な人、提出の流れ
はじめに、休業損害証明書の提出が必要な人と不要な人、書類の入手方法、書類の作成者、提出先などを整理していきましょう。
事故後に休業損害証明書が必要なのは誰?
休業損害証明書を提出する必要があるのは、会社などの雇用主から給料を受け取っている人です。
会社員(サラリーマン)、パート、アルバイトが当てはまります。
パートで週に数日働いている主婦、アルバイトをしている学生、フリーターも欠勤で収入減があれば、休業損害証明書を提出して休業損害を請求しましょう。
自営業(個人事業主)や会社経営者は、雇用主がいませんので休業損害証明書は不要です。
自営業の場合は、休業損害証明書の代わりに確定申告書の写しや診断書を用意します。
専業主婦が主婦休損を請求する場合も休業損害証明書は必要ありません。
休業損害証明書は誰が書く?
休業損害証明書は、書類を会社に渡し、労務や総務の担当者に書いてもらいましょう。
社内に担当者がいない場合は、社長に書いてもらうこともあるようです。
作成後、保険会社から会社に内容の確認で連絡がいくこともありますので、会社に依頼するのが面倒だったり、頼みづらい環境だったりしても、自分で記入してはいけません。
会社が非協力的で、休業損害証明書をどうしても書いてくれないときは、給料明細やタイムカード、診断書などの資料を用意して請求することもできます。
その際は、弁護士などの専門家に相談して手続きを進めましょう。
休業損害証明書はどこで入手し、提出する?
休業損害証明書は入手先も提出先も加害者の保険会社です。
加害者の保険会社から他の書類と一緒に送付されますので、すでに保険会社から書類を受け取っている人は、その中に含まれているかもしれません。
保険会社のWebサイトなどにもテンプレートが用意されていますので、紛失した場合などはダウンロードして使いましょう。
入手先によって書類のデザインが少し異なりますが、記入内容の違いはほとんどありません。
会社に記入してもらった後は、加害者の保険会社に提出をします。
加害者が任意保険に加入していれば任意保険、加入していなければ自賠責保険が提出先です。
休業損害証明書の書き方
ここからは、休業損害証明書の書き方についてご説明します。
休業損害証明書を作成するのは会社の担当者ですが、記入内容の確認などで知識が必要となりますので、事故被害者の方も書き方を覚えておきましょう。
会社に書類を作成してもらったら、内容に不備がないかを必ず確認してください。
会社の担当者が休業損害証明書を初めて作成する場合は、このページを共有するなどして、ミスが起こらないようにしましょう。
休業損害証明書の記入例に沿って、ポイントを1箇所ずつ解説していきます。
A:休業損害証明書に源泉徴収票を添付
書類のデザインは保険会社によって違いがありますが、多くの用紙で上のほうに「前年度の源泉徴収票を添付してください。」と書かれています。
休業損害証明を提出する際は、一緒に源泉徴収票が必要ですので合わせて用意しましょう(源泉徴収票がない場合は賃金台帳の写し、雇用契約書、所得証明書などで対応します)。
B:欠勤日数、期間を記載します
1、2の欄には、欠勤した期間や欠勤、遅刻・早退日数を記入していきます。
欠勤した期間は最初に休んだ日から、最後に休んだ日までを記載します。
欠勤や有給休暇の記入欄は、半日欠勤、半日有給の記入欄があるタイプ、ないタイプの用紙があります。
半休の記入欄がない用紙で、半日休んだ場合は、0.5日と記載しましょう。
C:いつ、どのように休んだか記載
枠の中にいつ、どのように(欠勤、半日欠勤、有給など)休んだかを記載していきます。
記載の方法は、用紙ごとに異なり、書き方が書いてありますので確認しながら記入していきましょう。
紹介している休業損害証明書は空白の四角いマスの中に◯や△を書いていくタイプですが、マスの中に1から31の数字が記載されていて、数字に◯や△をつけていく仕様の用紙もあります。
ほとんどの用紙で、記入スペースは3ヶ月分です。
仕事を休んだ期間が3ヶ月以上の場合は、用紙をもう1枚用意して記入しましょう。
D:欠勤や遅刻、早退で収入減があったか記載
欠勤による減収があったかを記載します。
欠勤して給与が減額された場合は、右側の枠に引かれた給料の計算式を記載します。
E:交通事故前3ヶ月の給与を記載します
- 数値が煩雑になることを防ぐため、この見本では具体的な稼働日数、社会保険料、所得税の記載を省略しています。
交通事故に遭う前3ヶ月の給与(賞与を除く)を記入します。
仕事を休んだ期間の給与ではありませんので、間違えないようにしましょう。
本給が基本給で、付加給には、残業代や各種手当などを記入します。
交通事故に遭う前3ヶ月の給与は1日あたりの基礎収入額の計算などに使用します。
また、時短勤務している人やパートやアルバイトの人は枠外の所定勤務時間や給与計算基礎の欄を記入します。
F:休業(補償)給付との2重取りを防ぐために記載
労災の休業(補償)給付や傷病手当金を受け取っている場合、休業損害との2重取りをすることはできませんので、社会保険から受け取っている給付はないか確認するために記載します。
休業損害証明書は提出前に確認!
休業損害証明書の記載内容によって休業損害が増額するわけではありませんが、欠勤日や日数、事故前の給与に誤りがあると金額が減るおそれがありますので、記入してもらった内容はきちんと確認しましょう。
休業損害証明書を保険会社に提出した後に、休業損害の支払いを受けることになりますが、保険会社から提示される休業損害は相場金額に比べて低いことがほとんどです。
妥当な休業損害を受け取るなら弁護士に相談し、慰謝料など合わせて示談交渉してもらうことをお勧めします。