交通事故被害にあい、慰謝料を受け取った際に税金の支払いが必要か気になる人もいるのではないでしょうか?結論から言うと、原則として交通事故の慰謝料は課税対象外です。しかし、一部例外もあります。
ここでは、交通事故の慰謝料における税金について解説していきます。
相手保険会社から支払われる慰謝料に税金はかからない
交通事故被害にあい、相手側から直接慰謝料が支払われた際や相手の保険会社から慰謝料が支払われた際、原則としてその慰謝料に対して税金はかからず、非課税となっています。
なぜなら、慰謝料は交通事故によって受けた精神的な損害を補てんするお金で、被害者の方の所得ではないからです。
お金を受け取りますが、利益を得ているわけではないため、税金はかかりません。
上記と同じ考えで、そのほかの損害賠償項目である休業損害、修理費、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などを受け取った際も非課税となります。
ただし、確定申告で医療費控除を受ける際は、支払った医療費の合計額から治療費を差し引く必要があります。
このような保険金や損害賠償金に関する税金の取り扱いについては、所得税法で規定が定められています。
なお、ご自身で確定申告をする必要のある方は、確定申告の際に慰謝料の受け取りを申告する必要はありません。
加害者から受け取った見舞金も非課税
交通事故の加害者から慰謝料とは別で見舞金を受け取った場合も税金はかかりません。
見舞金に関しても所得税法において非課税と規定されています。
死亡保険金を受け取ると税金がかかることもある
交通事故被害にあった際の慰謝料などは原則として税金がかかりませんが、例外的に課税対象となるものもあります。
たとえば、死亡保険金が該当します。
死亡保険金とは、交通事故で被害者の方が死亡した場合に、遺族に対して保険会社から支払われる保険金のことです。
この死亡保険金は、保険金受取人が死亡保険金を受け取った際に、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人が誰であるかによって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象となります。
死亡保険金の課税関係
被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
Aさん | Bさん | Bさん | 所得税 |
Aさん | Aさん | Bさん | 相続税 |
Aさん | Bさん | Cさん | 贈与税 |
- 参照:国税庁Webサイト
死亡保険金の受取で所得税が課税される場合
死亡保険金で所得税が課税されるケースとして、保険料の負担者と保険金受取人が同一人物である場合が該当します。
そして、受け取り方法により、一時所得または雑所得として課税されることになります。
一時金として受け取った死亡保険金の所得税計算方法
(収入額(一時所得)-支出額(払い込んだ保険料)-特別控除額(最大50万円))÷2=課税額
死亡保険金を一時金として受領した場合には、一時所得となります。
一時所得の金額は、受け取った保険金の総額(一時所得が他になければ)から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額となり、この計算金額を2分の1にした金額が課税額となります。
年金で受け取った死亡保険金の所得税計算方法
収入額(雑所得)-必要経費(払込保険料または掛金)=課税額
死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
この雑所得の金額は、その年に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額となります。
また、年金を受け取る際は原則として所得税が源泉徴収されます。
死亡保険金の受取で相続税が課税される場合
死亡保険金で相続税が課せられるのは、被保険者と保険料の負担者が同一人物で受取人だけ別人物のときです。
つまり、交通事故被害者が加入していた保険で、被害者に保険が支払われるけど、被害者が亡くなられたため、ご家族などが死亡保険金を相続するケースが該当します。
受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、受取人が被保険者の相続人でないときには、遺贈により取得したものとみなされます。
保険金を一括で受け取るときには相続税が課せられますが、個人年金保険などで年金として受け取るときは所得税が課せられます。
死亡保険金を年金で受領する場合に、毎年支払いを受ける年金にかかる所得税は、年金支給の1年目は全額非課税となり、2年目以降で課税部分が階段状に増加していく方法にて計算を行います。
相続税は遺産が基礎控除額を上回るときに課税され、申告と納税が必要です。
なお、遺産が相続税の基礎控除額として認められる範囲は、相続を開始したタイミングによって変わります。
死亡保険金の受取で贈与税が課税される場合
死亡保険金で贈与税が課せられるのは、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人のすべてが異なる人物のケースです。
死亡保険金を年金として受け取るときには支給1年目は非課税、2年目から課税となり、所得税が課されます。
贈与税は1年間にもらった財産の合計から、基礎控除額として税金対象外と認められている110万円を差し引いた額が課税の対象となります。
そのため、受け取った死亡保険金が110万円以下の場合には、課税対象として贈与税は発生しません。
慰謝料で税金が発生するそのほかのケース
交通事故被害による慰謝料の受け取りでは、原則として非課税ですが、例外的に課税対象となるものがいくつかあります。
たとえば、慰謝料の金額が必要以上に高額で、補償されるべき範囲を超えた金額だと判断されてしまうと課税対象となることがあります。
また、本来的には被害者の経費として計上すべきだったものの、賠償金として受け取った金額があれば収入としてみなされ、課税対象となることもあります。
高額すぎる慰謝料を受け取った場合
交通事故によるケガで支払われる治療費や慰謝料、また、負傷して働けないことによる休業損害や逸失利益の受け取り額が、金額の相場と比較して高額すぎる場合には課税対象となることがあります。
事業用資産(仕事に使うもの)が壊れ、補償を受け取った場合
交通事故で車内に積んでいた仕事の物品(取引先への納品物など)が損壊し、相手方から補償を受け取った際は税金を支払う必要があるかもしれません。
いくつか具体例をご紹介します。
納品予定だった商品が交通事故で壊れた
たとえば、個人事業主の方が車で商品を配送中に交通事故にあい、商品が使いものにならなくなったら、棚卸資産の損害に対する損害賠償金が支払われますが、この賠償金は、収入金額に代わる性質を持つものとなるため(商品をお客さまに納品できなかった代わりに、保険会社から商品の代金に相当する補償を受け取ったため)、課税対象となる可能性があります。
店舗が壊れ、仮店舗を借りることになった
車両が店舗に飛び込んで店舗が損害して補修することになり、補修期間中に仮店舗を借りるときの賃借料が相手保険会社から支払われたケースでは、この損害賠償金は必要経費に算入される金額を補てんするためのもので、非課税とはならず事業所得の収入金額となります。
高額すぎる見舞金を勤め先から受け取った
社会的な常識の範囲を超えて、高額な見舞金を受け取ったケースであれば、税金の支払いが必要となる可能性があります(具体的な金額が定められているわけではありません)。
初めての交通事故でわからないことは弁護士に相談
交通事故被害にあったときに被害者が受け取るお金は慰謝料以外にもたくさんあります。
「このお金はどういう補償?」、「税金はかかるの?」など、詳細が気になることもあるでしょう。
まだ、相手保険会社がひとつひとつ説明をしてくれたり、きちんと支払いをしてくれたりすれば良いですが、丁寧な対応をしてくれる保険会社ばかりではありません。
事故被害者が治療をしながら、保険会社とのやり取りなどを行っていくのは心身ともに大きな負担になることもあるでしょう。
交通事故後のわからないこと、保険会社とのやりとりでの疑問などがあれば、お気軽にお問い合わせください。
弁護士であれば、交通事故示談に向けて納得のいく解決のサポートをすることが可能です。
各種資料の収集や相手方との示談交渉などを専門的な知識を用いて対応をしていきます。
少しでもお困りのことがある場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。