「交通事故被害で手首の捻挫と診断されたが、ずっと痛みが引かない」、「追突事故による被害でTFCC損傷を発症してしまった」、「TFCC損傷で適切な慰謝料を受け取りたい」など、交通事故被害によりTFCC損傷を発症してしまい、お悩みの方もいらっしゃるでしょう。
こちらの記事では、交通事故被害によってTFCC損傷を発症してしまった方の治療や後遺障害等級の認定、慰謝料について解説していきます。
TFCC損傷とは?
TFCC損傷とは手首のケガのことです。
TFCCとは、日本語では三角繊維軟骨複合体と言い、手首の尺側(くるぶし側)の先端と、手の骨との間にある、軟骨でできた三角の形状をした組織のことをさします。
この組織は骨ではなく、いくつかの靭帯や軟骨が組み合わさった軟部組織の総称です。
TFCCの役割は手首の外側の衝撃を吸収するクッションの役割と手首を安定することです。
このTFCCがあることで、手首の複雑な動きが実現できるのです。
そして、このTFCCが傷つくことをTFCC損傷と呼びます。
TFCC損傷は、調理師や美容師、スポーツ選手など手首に負荷がかかる職業の人や加齢により発症することがあるケガで、交通事故でも自動車のハンドルを握った状態で追突された場合や、バイクや自転車の事故で転倒をした際に、地面に手を強くついてしまった際などに発症することがあります。
TFCCを損傷してしまうと、腕を回す動作の際に手首の小指側に痛みやしびれが出るほか、手首を小指側にひねる際に痛みと同時にクリック音がしたり、可動域が制限されたりするなどの症状が出ます。
TFCC損傷の治療方法や治療期間
交通事故でTFCC損傷を発症した場合に、「具体的にどのような治療をするのか?」、「どのくらいの治療期間がかかるのか?」、「後遺障害が残ってしまうのか?」などの疑問が出てくるでしょう。
こちらでは、TFCC損傷の治療方法や治療期間などを解説していきます。
TFCC損傷の治療方法
TFCC損傷の治療方法にはいくつか種類があります。
TFCC損傷の治療で大事なのは手首を動かさないようにすることです。
単なる捻挫だと思って無理に動かし続けていると、症状が悪化してしまいます。
動かさないことを基本とし、それでも良くならない場合は下記のような治療を行います。
固定療法(保存療法)
固定療法(保存療法)は、TFCC損傷の際に早期から行う治療です。
まず、手首を動かさないようにして炎症をおさえます。
固定の方法は、ギプス、サポーター、テーピングの3種類があります。
患部を動かさず、炎症と痛みを抑えながら経過観察し、固定中は手指の動作を維持できるように、握り動作やつまみ動作、把握機能の改善を目的としたリハビリも行います。
薬物療法(関節内ステロイド注射)
ステロイド剤を関節内に直接注射する方法で、固定療法(保存療法)で改善されない場合や、幹部に慢性的な負荷をかけてしまっていた場合に用いる方法です。
手術療法
固定療法(保存療法)や関節内ステロイド注射を行っても改善が見られない場合には、手術を行います。
TFCCの切除・縫合・再建、鏡視下手術やメスによる切開手術、尺骨短縮術(前腕のくるぶし側の骨を短くする手術)で行います。
TFCC損傷の治療期間
TFCC損傷における治療期間は交通事故の被害者によって異なりますが、完治または症状固定までの目安はおよそ半年から1年ほどとなるでしょう。
TFCC損傷は、診断されるまでに時間がかかるケースも多いことから、治療を終えるまでに比較的長い時間を必要とするケースも見受けられます。
TFCC損傷の後遺症
交通事故でTFCC損傷を発症して後遺症が残った場合、手関節の動きに影響が出ます。
理由は、TFCCを損傷したことが原因で可動域制限や神経症状(痛みやしびれなど)が出るからです。
TFCC損傷は手首の尺骨側(小指側)のケガのため、手首を曲げる動作よりも、ひねる動作をするときの痛みなどが残りやすいと言われています。
たとえば、下記などはTFCCによる後遺症としてよくある症状です。
TFCC損傷により出現する後遺症例
- 手首をひねる動作の際に痛みがある(タオルを絞る動作やドアノブを回す動作)
- 手関節の尺側(小指側)が腫れ、尺側にひねる動作をすると痛みがある
- 手首の捻挫と診断されたが、何ヶ月も慢性的な痛みが続いている
- 手首が動かしにくい(可動域が制限される)
TFCC損傷で認定される後遺障害等級
交通事故によるTFCC損傷で後遺症が残った際に認定される可能性のある後遺障害等級をご説明します。
TFCC損傷が後遺障害等級は、手関節に可動域制限が出ている際には、上肢の機能障害として10級10号や12級6号が認定される可能性があります。
また、手関節の可動域制限が出ていない場合でも、神経症状として12級13号や14級9号が認定される可能性があります。
後遺障害等級 | 後遺障害 | 認定基準 |
---|---|---|
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 手首の関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されたか、人工関節・人工骨頭を挿入置換したもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 手首の関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 画像検査の結果などで後遺症の存在が証明できるもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 後遺症が医学的に説明が可能なもの |
手首の関節の可動域制限は、健側(ケガをしていない側)の手首と可動域を比較して確認します。
また、神経症状による後遺障害等級の場合は、MRIや関節造影によってTFCCの損傷を確認できれば12級13号、自覚症状のみの場合は、14級9号が認定される可能性があります。
また、交通事故でTFCC損傷を受傷するケースでは、むちうちや骨折などのケガをしていることも多く、他のケガでも後遺症が残った場合には、残存した症状をすべて加味して併合で後遺障害等級が認定されることも多くあります。
ただし、TFCC損傷は、交通事故における後遺障害の等級認定の中でも非該当(後遺障害等級の認定は無し)とされるケースや、低い等級での認定結果になるケースが多くある症状です。
理由は、交通事故後、TFCC損傷だと診断されるまでに時間がかかるケースが多いことや、軟部組織のため、MRIなどの画像所見による立証が必要になることが可能性として考えられます。
そのため、TFCC損傷を発症した事故被害者の方が適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害等級の申請から弁護士のサポートを受けることが望ましいです。
TFCC損傷で支払われる慰謝料の金額
交通事故でTFCC損傷を発症した際に支払われる慰謝料には2種類あります。
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料です。
こちらでは、TFCC損傷で支払われる慰謝料について解説していきます。
TFCC損傷での入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故被害によって受けたケガによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
交通事故によるケガの治療で入院や通院をしたら、ケガの部位や程度、入院・通院期間に応じて計算された入通院慰謝料が支払われ、治療期間が長いほど、金額は高くなる傾向があります。
TFCC損傷以外のケガもしている場合は、すべてのケガでまとめて治療期間をカウントしていきます。
入通院慰謝料の計算方法や金額の相場について詳しくは下記をご覧ください。
後遺障害慰謝料
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 裁判基準(弁護士基準) |
---|---|---|
10級10号 | 190万円 | 550万円 |
12級6号 | 94万円 | 290万円 |
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害慰謝料とは、交通事故被害によってケガで後遺症が残り、後遺障害の等級認定がされると請求できる慰謝料です。
認定される後遺障害の等級ごとに金額が定められており、TFCC損傷での後遺障害慰謝料の裁判基準(弁護士基準)と自賠責保険基準は上記の通りです。
後遺症が残っても後遺障害等級の認定を受けなければ、この後遺障害慰謝料の請求はできませんので、適切な後遺障害等級認定の申請を行い、妥当な等級の認定がなされることが重要であるといえます。
なお、他のケガでも後遺障害等級の認定を受けた場合などは、記載以上の等級が認定され、より高額の慰謝料を請求できることもあります。
後遺障害認定、示談交渉は弁護士に相談
交通事故でTFCC損傷を発症してしまった場合、正しく治療をしても後遺症として痛みや腫れ、動かしにくさなどの後遺障害が残存してしまう人は少なくありません。
後遺症が残ってしまったら、適正な慰謝料を受け取ることが大切です。
しかし、TFCC損傷は交通事故との因果関係を疑われるケースもあり、残念ながら後遺障害の等級認定が正しくされないこともあります。
弁護士であれば、TFCC損傷の方の後遺障害の申請サポートを含め慰謝料増額に向けてサポートをしていくことが可能です。
TFCC損傷での後遺障害申請や、保険会社との示談交渉で少しでも不安やお悩みがある場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。