交通事故で重傷を負い後遺症が残ってしまった場合には、示談交渉に先立って後遺障害の等級認定を行います。長い期間治療していた方にとっては、後遺障害等級の申請を行うと慰謝料を受け取るのがその分遅くなるため、「後遺障害等級が認定されるまでにどの程度の期間がかかるのか」が気になるのではないでしょうか。
そこで、後遺障害等級認定にかかる期間や早く認定を受けるためにできることをお伝えしていきます。
後遺症が残った場合の後遺障害等級認定とは
期間の話をする前に、後遺障害等級認定について確認しましょう。
後遺症とは、病気やケガによって、治療を終えたあとも症状が残ることをいいます。
交通事故によって大ケガをすると、後遺症が生じてしまうことがあります。
大きな傷跡が残って外見に影響が出てしまうことや、外見上はわかりづらくても手足の痺れがずっと残っているといったこともあります。
このような場合に、被害者は加害者に対して損害賠償請求をできるのですが、この交通事故の損害賠償の一部は自賠責保険で補てんがされます。
そして、その自賠責保険では後遺症の重症度に応じて1級から14級までの等級を設けており、認定された等級に応じた賠償金が支払われることになっています。
これが後遺障害等級です。
後遺障害等級について、等級認定の流れなどは、下記の記事で詳しくご説明しています。
後遺障害等級認定は示談交渉にも影響
後遺障害等級の認定を受けると、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
つまり、後遺障害等級が認定されると、相手保険会社と示談交渉をする項目が増えることになります。
保険会社が提示してくる金額は相場以下のことがほとんどのため、示談交渉ではその差額を求めて行うことになるのですが、何級の後遺障害等級が認定されているかで、保険会社が提示してくる金額や、最終的に受け取れる金額が変わります。
たとえば、むちうちで後遺症が残る場合は、後遺障害14級9号か後遺障害12級13号が認定されますが、どちらの認定を受けるかで次のような差がでます。
なお、任意保険から提示される金額は保険会社によって異なりますが、実務上は、自賠責基準よりも、やや高額な程度のことがほとんどです。
自賠責基準 | 裁判基準 | |
---|---|---|
12級 | 94万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
また、後遺症が原因で今までの仕事ができなくなった場合には、事故がなければ将来得られたはずの収入を補償する逸失利益も請求することができます。
逸失利益の金額も後遺障害等級によって異なり、後遺障害14級と12級であれば、通常は12級のほうが高額になります。
このように残った後遺症に見合った補償を得るにあたっては、後遺障害等級認定は非常に重要な手続きであるといえます。
後遺障害等級の認定に必要な期間
では、後遺障害等級認定に必要な期間についてご説明していきます。
ケガや後遺症の程度によって期間は異なりますが、症状固定後から後遺障害等級の認定を受けるまでに数ヶ月かかり、長い場合は半年かかることもあります。
認定結果に納得できず、後遺障害の異議申し立てを行う場合はさらに時間がかかります。
後遺症が残った場合、症状固定を迎えるまでに半年以上はケガの治療をされてきた方が多いと思いますので、交通事故発生日から後遺障害等級が認定されるまでで考えると、1年以上かかることも珍しくありません。
後遺障害申請でかかる期間について、もうすこし詳しく確認していきましょう。
後遺障害申請かかる期間の詳細
- 資料収集や提出書類の準備:1ヶ月〜2ヶ月
- 損害保険料率算出機構による審査:1ヶ月〜2ヶ月
症状固定を迎えた後に後遺障害等級の申請を行いますが、症状固定になったら、すぐに後遺障害等級に当てはまるか判断されるのではなく、まずは医師に後遺障害診断書を作成してもらったり書類を用意したりするなど、申請の準備を行う必要があります。
症状や認定を目指す等級、資料の量、病院や保険会社の対応のスピードなどによって準備期間が異なるため一概には言えませんが、自賠責保険に申請をするまでに1ヶ月〜2ヶ月かかることが多いです。
申請後は損害保険料率算出機構による審査が行われます。
この審査は、提出した資料や残存している後遺症などを損害保険料率算出機構が確認しながら慎重に判断するため、スムーズな場合でも1ヶ月は時間がかかってしまいます。
判断が難しい症状の場合はより時間がかかりますし、資料の追加提出を求められることもあり、その場合も結果が出るまでの期間は長くなってしまいます。
後遺障害等級認定の期間を短くできる?
損害保険料率算出機構による審査の期間については、事故被害者の努力によって短くすることは難しいです。
後遺障害等級の認定を早く受けたいのであれば、できることは症状固定から申請までをスピーディーに行うことです。
この点、事前認定での後遺障害申請は相手方の保険会社が後遺障害申請を行うため、保険会社の対応次第となってしまいます。
「申請を早くしてほしい」と言うことはできますが、実際に早くしてくれるかはわかりませんし、資料の準備が適当になり、後遺障害等級が非該当になってしまっては意味がありません。
特に、むちうちや低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)のように客観的な判断が難しいような場合には、証拠(カルテ・検査結果など)をしっかり集めて請求をしないと、非該当や望んでいるものよりも低い等級認定にされるおそれが十分にあります。
後遺障害等級の申請を被害者請求で行う場合は、ご自身、もしくは依頼した弁護士などが申請の準備をすることになりますので、事前認定で申請するよりも、多少早く申請できる可能性があります。
ただし、事前認定と同じように急いだことが原因で、非該当や低い等級になるのは良くありません。
少しでも早く等級認定を受けたいか、それとも適切な等級認定を受けることを重視するか、よく考えて、しっかりと準備をしましょう。
早く認定を受けたい理由が「生活が苦しいから1日も早く慰謝料を受け取りたい」といった理由の場合は、相手保険会社に内払いをお願いしたり、傷害分を先に示談できないか交渉したりすることも考えてみてください。
被害者請求で申請するなら弁護士に相談
このページでは後遺障害等級認定に必要な期間についてお伝えしてきました。
事故の大きさ・ケガの程度・回復の程度に左右されるので、はっきりとしたことはお伝えしづらいのですが、後遺障害等級が認定されるまでにはどうしても時間がかかってしまいます。
期間を短くすることができるのか、損をしないか、ということを検討するためにも弁護士に相談をしながら後遺障害等級認定に臨みましょう。
後遺障害等級や慰謝料に関する疑問点については、弁護士へのご相談をおすすめします。