後遺障害14級の認定と慰謝料の計算方法。交通事故で後遺症が残ったら

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後遺障害14級の認定基準と慰謝料の相場

重大な交通事故に見舞われると、後遺症が残ってしまうことがあります。後遺症が残ってしまった場合、示談交渉を行う前に、自賠責保険会社に申請して申請後遺障害等級認定を行います。ここで後遺障害等級が認定されると後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。
このページではその中の後遺障害等級14級に認定される後遺症と、後遺障害慰謝料の相場についてお伝えします。

後遺障害等級認定の概要について

まず、後遺障害等級認定とはどのようなものか整理しておきましょう。

交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償請求をすることができます。

人身事故においては、ケガをしたことに対する損害賠償請求と、後遺障害が残ったことに対する損害賠償請求をすることができます。

このうち、後遺障害が残ったことに対する損害賠償請求を行うには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

後遺障害等級は、後遺症の重篤さによって1級から14級および介護が必要な場合の1級、2級に等級に区別されており、後遺障害に認定されると等級に応じた賠償が受けられることになっています。

後遺障害14級は、後遺障害等級の中では一番軽い症状の等級になっています。しかし、後遺障害14級が認定されるのは、むちうちによる痛みやしびれ、体調不良など、事故被害者の生活に影響する後遺症ばかりです。

後遺障害14級が認定される後遺症一覧

では、後遺障害14級にはどのようなものがあるかについて詳しく見てみましょう。

後遺障害14級には次の9つが規定されています。

後遺障害
14級
概要
1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 3歯以上に対して歯科補綴を加えたもの
3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの

1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

目を閉じるときには目を覆うためにあるまぶたの一部に欠損を残した状態です。

具体的には、目の角膜を覆うことができても、白眼の一部が露出している状態がこれにあたります。

また、まつげはげとは、まつげが半分以上失われた状態のことをさします。

なお、これらの一部欠損やまつげはげが両眼にある場合は、後遺障害13級に該当しうることになります。

2.3歯以上に対して歯科補綴を加えたもの

歯科補綴(しかほてつ)とは、歯が無くなったり著しく欠けたりして、人口の歯で補うことをいいます。

交通事故で歯が完全に無くなった場合や歯が著しく欠けた場合(具体的には歯冠部の4分の3以上を失った場合が基準となります)で、3歯以上に歯科補綴を加えた場合には後遺障害14級の認定がされます(歯科補綴が5歯以上になった場合は13級以上になります)。

3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない」というのは、オージオメーターによる検査で、平均の純音聴力レベルが40db以上70db未満の状態をさします。

4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

上肢とは、肩の付け根から手の指までの部分のことをいいます。

醜い傷跡のことを醜状(しゅうじょう)と呼び、瘢痕・線状痕・欠損・ケロイドなど事故で発生した醜状が、誰の目から見ても目立つ程度のものであると、後遺障害14級の認定対象となります。

てのひら大は被害者の手の指を除いた部分で判断し、複数発生しているような場合には合計して判断することになります。

5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

下肢の露出面は、大腿から足背部までをさします。

足の裏は含まれません。

てのひらは被害者の手の指を除いた部分で判断し、合算することが可能な点は上肢の場合と変わりません。

6.1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

手指の指骨の一部を骨折し、手術で取り除いたような場合です。

エックス線写真(レントゲン)などから後遺障害等級が認定されるか否かが判断されます。

7.1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

遠位指節間関節(えんいしせつかんせつ)とは、指の第一関節と呼ばれる、指の途中にある2つの関節の指先側の関節です。

屈伸できないという状態は、下記が当てはまります。

  • 硬直して曲がらなくなった
  • 屈伸筋の損傷等その原因が明らかで、自動で屈伸ができないかこれに近い状態にあるとき

8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

第3の足指以下とは、中指、薬指、小指のことをいいます。

これらの足指について「用を廃したもの」とは、下記の状態をさします。

  • 遠位指節間関節(指先に近い方の関節)以上の欠損が生じた(足指の中節骨や基節骨を切断した場合、遠位指節間関節または近位指節間関節(指の根元に近い方の関節)で離断した場合)
  • 中足指節関節(足指の付け根の部分の関節)または近位指節間関節の可動域が1/2以下になる
  • 中足指節関節から足指を欠損した場合は、後遺障害13級以上になります。

9.局部に神経症状を残すもの

神経症状とは、脱力やこわばり・手足が重い感じがするなどの運動機能障害や、しびれ・痛み・灼熱感などの感覚の異常などのことです。

むちうちによる後遺症が、この後遺障害14級9号に該当します

むちうちでも他覚症状がある場合には後遺障害12級13号が認定されますが、レントゲンなどで異常を確認できない自覚症状のみの場合は、14級9号が認定されます。

後遺障害14級で支払われる後遺障害慰謝料の相場

では、後遺障害14級に認定された場合の慰謝料の相場について確認しましょう。

基準 金額
自賠責基準 32万円
任意保険基準 非公表
裁判基準 110万円

後遺障害14級の自賠責基準は32万円

自賠責基準とは、自賠責保険から払われる金額のことをいいます。

後遺障害14級に認定されると自賠責保険から後遺障害慰謝料32万円が支払われます。

事故の相手方が自賠責保険のみの場合はこの金額となり、任意保険に加入している場合は、より高額の後遺障害慰謝料が支払われます。

任意保険の提示金額が相場以下

任意保険基準は保険会社によって異なるため、正確な金額は公表されていませんが、後遺障害14級が認定されると40万円程度の後遺障害慰謝料が提示されることが多いです。

しかし、これは慰謝料の相場と言われている金額よりも低額です。

より多くの金額を得たい場合には裁判基準を根拠に示談交渉をすることになります。

裁判基準では後遺障害14級は110万円

裁判基準では後遺障害14級は110万円で計算されます。

裁判基準とは、実際に裁判をした際に認定される金額のことで、弁護士に依頼をする際には弁護士はこの基準で示談交渉が行われます。

それぞれの基準額を知ると自賠責基準や任意保険基準と大きな金額差があることがわかります。

後遺障害14級の慰謝料の相場は90万円〜110万円

裁判基準を根拠に示談交渉をすると、最大110万円まで増額できる可能性があります。

しかし、交渉ごとなので保険会社が必ず110万円までの増額を認めてくれるわけではありません。

実務上は、90万円〜110万円の間で示談をすることが多く、この金額が後遺障害14級での後遺障害慰謝料の相場と言えます。

後遺障害慰謝料の相場に関するより詳しい情報は、下記の記事でご説明しています。

後遺障害認定と慰謝料請求は弁護士に相談

このページでは後遺障害14級の認定基準と慰謝料の計算についてお伝えしてきました。

後遺障害14級が認定される基準と支払われる後遺障害慰謝料、そこに大きな差があることがおわかりいただけたかと思います。

後遺障害認定に不安がある、14級と認定されたけど保険会社からの提示があまりにも少ないなどの場合には、後遺障害認定や慰謝料増額の見込みなどについて一度弁護士にご相談することをおすすめします。