交通事故の被害者が加害者に請求することができる示談金には細かい内訳がたくさんあります。その中の一つとして休業損害があります。休業損害は、被害者が交通事故によるケガや入院でしばらく働けなくなったり、仕事を退職せざるをえなくなったりした場合に、収入減を補填するお金です。
ここでは休業損害について、計算方法や請求のポイントをご説明します。
休業損害とは
休業損害とは、交通事故によるケガや入院が原因で仕事の欠勤や早期退職などがあり、収入が減ってしまった場合に請求することができる補償です。
交通事故の加害者(加害者の保険会社)は、被害者に対して交通事故で発生した損害を支払う必要がありますので、収入が減ってしまったことを証明できれば、休業損害を支払ってもらうことができます。
休業損害の計算にあたって3つの基準を確認する
休業損害は、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準をもとに金額を決定します。
それぞれ金額が異なりますので、保険会社から提示された休業損害がどの基準で計算されているか把握することが大切です。
自賠責基準
- 計算式
1日6,100円×休業日数
(2020年3月31日以前の事故は5,700円)
自賠責基準は、自賠責保険で決められた金額です。
必要最小限の補償をするという趣旨であるため、3つの基準の中では一番低い金額となっており、休業損害については1日あたり6,100円(2020年3月31日以前は5,700円)と計算されることが原則となっています。
休業日数として認定される日が30日だとすると、6,100円×30日=183,000円となります。
また、1日6,100円では収入に対して不釣り合いだという場合は、休業損害証明書などの資料で収入を立証することで1日19,000円を限度に請求できる場合もあります。
任意保険基準
保険会社が自賠責保険だけでは不足している損害を補塡するために独自に設定している基準で、保険会社は任意保険基準の金額を事故被害者に提示します。
任意保険基準は保険会社ごとに異なり、計算式なども公表されてはいません。
ただし、任意保険基準の金額は、後述する裁判基準よりも低いことがほとんどですので、きちんと休業損害を得たい場合には、この金額で示談をしてはいけない、と言われています。
裁判基準(弁護士基準)
- 計算式
日額基礎収入×休業日数
裁判を起こした場合に認められる金額を基にした基準で、3つの基準の中で一番高額です。
休業損害をしっかりと受け取るなら、裁判基準での休業損害の計算式を把握しておく必要があります。
裁判基準での休業損害の計算式は、次のパートで詳しくご説明します。
休業損害の計算に必要な日額基礎収入とは
裁判基準での休業損害の計算式は「日額基礎収入×休業日数」です。
この日額基礎収入額とは、月給などを1日あたりに換算した金額のことです。
会社員、個人事業主、主婦などで日額基礎収入の決め方が異なりますので、ひとつずつご説明していきます。
給与所得者の「日額基礎収入」の計算方法
- 計算式
交通事故を起こす前の3ヶ月の給与÷90日
または事故前1年間の収入÷365日
たとえば、月給30万円の方の場合は、3ヶ月で90万円になるので、これを90日で割れば、日額基礎収入は1万円です。
この金額を証明するために、交通事故の被害者は会社に休業損害証明書を発行してもらいます。
歩合制の営業職のように毎月の給与が安定しておらず、たまたま直前3ヶ月が極端に低いような場合もあります。
このような場合には、事故前1年間の給与の平均額で計算することもあります。
個人事業主の日額基礎収入額の計算方法
- 計算式
交通事故の前年に確定申告をした所得額÷365日
給与という形で安定している給与所得者とは違い、個人事業主の場合には収入が不安定であることが多いです。
そのため、日額基礎収入は「交通事故の前年に確定申告をした所得額÷365日」で計算します。
例えば730万円で所得を申告していた場合には、730万円÷365日=2万円が日額基礎収入となります。
会社役員の日額基礎収入の計算方法
会社役員の場合には、会社から役員報酬が支給されています。
もし会社役員が事故により仕事ができなかった場合でも、役員報酬はそのまま支払われていることが多いです。
この場合には収入が減っていないため、休業損害は請求できません。
ただし、事故の影響により役員報酬を減額された場合には、休業損害を請求できる可能性があります。
主婦・主夫の日額基礎収入の計算方法
直接どこかから収入を得ているわけではない主婦(主夫)の場合、収入から日額基礎収入を計算することはできません。
そのため、主婦(主夫)の場合には、厚生労働省が発表をする賃金センサス(賃金構造基本統計調査)と呼ばれるものを参考に計算します。
失業中などで無職の人の日額基礎収入の計算方法
失業中などで無職である場合には、そもそも休業損害が発生しようがないといえます。
しかし、すでに内定を得られていたなど、労働意欲・労働能力があり、交通事故にあわなければ収入を得られていたといえる場合には、休業損害が認められる可能性があります。
その場合には、前述の賃金センサスを参考に、日額基礎収入を算出します。
休業日数の計算方法
休業損害の計算は日額基礎収入に、休業日数を掛けて計算します。
この休業した日数は、実際に入院・通院をしたために休んだ日数です。
治療のために有給を使ったような場合でも、休んだ以上は日数としてカウントします。
いっぽうで、必要がないのに自宅で療養をしていると認められると日数に算入されないようなこともあります。
医師に適切な診断書を記載してもらうなどの必要があることを知っておきましょう。
休業損害の交渉は弁護士に相談
休業損害については、保険会社からは任意保険基準の金額が提示されることがほとんどです。
裁判基準の金額を示して示談交渉をすることで、休業損害を増額できる可能性があります。
「どのように計算すれば良いかわからない」、「保険会社が増額を認めてくれない」などのお悩みは弁護士へのご相談をおすすめします。