交通事故の被害に遭ったら、まずは加害者が契約している自賠責保険から賠償金が支払われます。自賠責保険が上限金額まで支払われると、加害者の任意保険から賠償金が支払われます。被害者の方が加害者側の保険会社と交渉をする場合、自賠責保険の算定基準によって慰謝料等が支払われますので、自賠責保険の慰謝料の計算方法を把握しておきましょう。
交通事故で被害にあわれた方に向けて自賠責保険の補償範囲や慰謝料の算定基準について解説します。
自賠責保険とは?自賠責保険の補償範囲と上限金額
まずは、自賠責保険の補償範囲と支払い上限金額を確認しておきましょう。
自賠責保険の補償範囲
自賠責保険からは、交通事故の被害にあわれた方の治療費や通院交通費などが支払われます。主な支払い項目は以下の通りです。
傷害のみの場合
- 治療費
- 文書料
- 休業損害
- 傷害慰謝料
自賠責保険では、ケガをしている状態のことを傷害と呼びます。
傷害の場合は、ケガを治療するための治療費の実費が上限金額の範囲内で支払われます。
また、傷害慰謝料や休業損害といった損害項目も支払われます。
慰謝料とは、ケガをしたことによる精神的苦痛を賠償するためのお金です。
休業損害とは、医師の指示により仕事を休んだときに支払われるお金です。
会社員であれば、実際の日当に休業した日数をかけた金額もしくは、自賠責保険が定めた金額が支払われます。
主婦が休業をした場合は、支払日額は一定金額です。
後遺障害が認められた場合
- 逸失利益
- 後遺障害慰謝料
後遺障害とは、事故の影響によって後遺症が残り労働能力が低下して、所定の後遺障害等級が認定された状態のことを指します。
後遺障害等級が認定されると、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益が支払われます。
逸失利益とは、後遺障害によって将来の利益が失われたと認められた場合に支払われるお金です。
死亡した場合
- 葬儀費用
- 逸失利益
- 死亡慰謝料
死亡した場合は、葬儀費用や逸失利益、本人や遺族の慰謝料が支払われます。
自賠責保険の支払い上限金額
自賠責保険では、支払い上限金額が定められています。
自賠責保険の上限金額は以下の通りです。
自賠責保険の上限金額 | |
---|---|
傷害 | 120万円 |
後遺障害 | 4000万円 |
死亡 | 3000万円 |
後遺障害の上限金額は4000万円となっておりますが、認定された後遺障害等級や必要とされる介護の度合いによって、上限金額が異なります。
自賠責保険の慰謝料・休業損害算定方法

自賠責保険の慰謝料、休業損害の算定方法を解説します。
自賠責保険の慰謝料算定方法
自賠責保険の慰謝料は、以下の計算式で算定されます。
4300円×治療期間または4300円×実通院日数の2倍
- 2020年3月31日発生の交通事故までは、日額4200円で計算します。
いずれかの少ないほうで慰謝料が支払われます。
治療期間とは、交通事故でケガをしてから治癒もしくは症状固定になるまでの期間です。
実通院日数とは、実際に医療機関に入通院した日数となります。
ケガをしてから、治癒するまでの間、休むことなく通院し続けない限りは、治療期間=実通院日数にはなりません。
たとえば、治療期間が3ヶ月、実通院日数が20日という場合は、実通院日数の2倍である40日が慰謝料算定に用いられます。
休業損害の算定方法
自賠責保険では休業損害は原則として、6100円×休業日数で計算されます。
ただし、実際の損害(給与を日給換算した場合の金額)が6100円を超えている場合は、それを立証することで、19000円を上限として実際の損害額が支払われます。
6100円を超える休業損害を請求する場合は、賃金台帳や休業証明書など、収入を証明する書類を提出しなければなりません。
自賠責保険で十分な補償を受けるためにできること
これまでお話ししたように、自賠責保険には補償の上限額が決まっております。
傷害の場合は、120万円ですので、頻繁に通院していれば3ヶ月から6ヶ月ほどで治療費、慰謝料の合計金額が上限金額に達することが多く、十分は補償を受け取ることができないおそれがあります。
ここでは、自賠責保険しか請求できない方が、十分は補償を受けるためにできることを解説します。
ケガの治療には健康保険を利用する
十分な補償を受け取るためにやるべきことのひとつめが健康保険の利用です。
実は、交通事故によるケガであっても健康保険を利用して治療を受けることができます。
健康保険組合に、「第三者行為による傷病届」という書類を提出して、「この人が起こした事故でケガをしました」と知らせることで、健康保険を使って治療を受けることができます。
健康保険を使うメリットは、治療費が健康保険の基準で算定されるため、治療費が低額になることです。
健康保険を使わない診療のことを自由診療といいますが、自由診療は、同じ治療を行っても健康保険の診療点数よりも高くなり、治療費が高額になります。
同じ診療内容であれば、低額で済む健康保険を使ったほうが被害者の方にとっても経済的にプラスとなります。
自賠責保険の上限金額は120万円ですので、健康保険を使って治療費のウェイトを減らすことで通院回数が増えても治療費が気にならず、受け取ることができる慰謝料も増えます。
治療費をできるだけ低額にすることで、十分な補償を受けることができますので、初期の段階から健康保険を利用して治療を受けましょう。
後遺障害等級の認定を受ける
適切な治療を受けていても、症状が改善しなくなり、痛みや機能制限が残ってしまうことがあります。
この治療の終了後も残ってしまう症状のことを後遺症といいます。
自賠責保険では、後遺症があり労働能力が低下している状態で、自賠責保険が定める所定の等級に当てはまる場合は後遺障害等級が認定されて、等級に応じた慰謝料や、逸失利益が支払われます。
治療の甲斐無く症状が残っている場合は、後遺障害等級の認定を検討しましょう。
認定申請の方法は、下記の記事で詳しく解説しています。
事故被害の補償をきちんと受け取りましょう
事故の相手方が任意保険未加入の場合、自賠責保険から支払われる賠償金が交通事故で支払われる補償のすべてになる可能性があります。
健康保険を利用しての通院、適切な休業損害の請求、後遺障害認定など手続きをきちんと行い、賠償金をしっかりと受け取るようにしましょう。